産前産後期間の国民健康保険税の免除について
更新日:2023年12月20日
子育て世代の負担軽減および次世代育成支援等の観点から、令和5年11月1日以降に出産予定の国民健康保険被保険者の方の
国民健康保険税を免除します。なお、免除の対象期間は令和6年1月以降となります。
対象となる方
令和5年11月1日以降に出産予定の国民健康保険被保険者の方
●妊娠85日(4か月)以上の出産が対象です。
●妊娠85日(4か月)であれば、死産、流産、早産、人工妊娠中絶の場合も対象となります。
受付期間
出産予定日の6か月前から届出ができます。出産後の届出も可能です。
免除の対象となる保険税
出産予定月(または出産月)の前月から4か月間の国民健康保険税のうち、出産対象者にかかる所得割と均等割相当分
(※平等割は対象となりません)。
●多胎妊娠の場合は出産予定月(または出産月)の3か月前から6か月間が対象となります。
●令和5年度については、令和6年1月以降の分のみが免除対象となります。例えば、令和5年11月に出産した
場合、出産月の前月から4か月間は令和5年10月から令和6年1月になりますが、令和6年1月のみが免除対象と
なります。
届出に必要な書類
●産前産後期間に係る保険税軽減届出書(窓口にて準備いたします)
●本人確認書類(マイナンバーカードまたは運転免許証)
●母子健康手帳など、出産(予定)日と親子の氏名が確認できる書類
PDFファイルをご覧いただくには、Adobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、左記の「Adobe Acrobat Reader」バナーをクリックして、リンク先から無料ダウンロードしてください。