税務証明の窓口申請の際の持ち物
更新日:2024年10月1日
税務証明等を窓口で請求する際に次のものが必要となります。こちらに記載されていない場合については、課税室(電話番号:0595-63-7746)までお問い合わせくださいますようお願いいたします。
個人名義の証明の取得について
証明書を取得できる人は、原則として、本人に限られます。本人以外の人が請求する場合は、本人からの委任状が必要です。
ただし、名張市に住民登録があり、住民登録の世帯が同一の親族が請求する場合は、委任状は省略できます。
(住所が同一でも世帯が分かれている場合は、委任状が必要ですのでご注意ください。)
本人が請求する場合の持ち物
代理人が請求する場合の持ち物
・請求者の本人確認書類
・委任状(個人名義の証明)(記入例はこちら)
名張市に住民登録があり、住民登録の世帯が同一の親族が代理人となる場合は、委任状を省略できます。
相続権者が請求する場合の持ち物
・請求者の本人確認書類
・戸籍謄本又は除籍謄本(本人がお亡くなりになっていること、及び請求者の方に相続権があることがわかるもの。)
法人名義の証明の取得について
窓口申請の際の持ち物
・請求者の本人確認書類
・委任状(記入例はこちら)または代表者印を押印した税務諸証明交付申請書(記入例はこちら)
その他のことについて
納税してすぐ納税証明・完納証明を請求される場合
納税されてから最長で2週間の期間、納税の有無が確認できない場合があります。恐れ入りますが、税金の領収書や引落口座の通帳等の納税の確認ができるものを提示してください。また会社等で持ち出しが困難な場合は事前にご相談ください。
賦課期日以降(1月2日以降)に固定資産(土地や家屋)を取得した方が評価証明を請求される場合
所有権移転後の不動産登記全部事項証明書、不動産売買契約書および代金の領収書等を提示してください。
軽自動車税種別割納税証明(継続検査用)を請求される場合
納税義務者の住所および氏名、該当の軽自動車のナンバーを申請書へ正しく記入して頂く必要があります。また賦課期日以降(毎年度4月1日以降)に軽自動車を取得された場合は、車検証(コピー可)を提示して頂ければ、課税が無い旨の証明を交付させていただきます。
競売物件の競落人が評価証明を請求される場合
代金納付期限通知書を提示してください。売却許可決定通知書のみでは不可です。
なお、法人が競落人の場合、法人の代表者印が必要です。
宅地建物取引業者が評価証明、公租公課証明を請求する場合
国土交通省が定めた標準媒介契約約款に基づく契約書の原本(特約事項として請求される証明書の交付申請および受領することについての委任事項の記載があり、有効期限内のものに限ります。)を提示してください。→宅地建物取引業者の皆様へ
借地借家人が評価証明を請求する場合
賃貸借契約書の原本を提示してください。借地人は借りている土地、借家人は借りている家屋およびその敷地である土地が対象となります。
注:対価を支払っている場合に限ります。
また、契約書だけで要件を確認できないときは、他の書類も必要となります。(例えば、家賃の領収書など)
競売の申し立てを行うかたが対象物件の公租公課証明を請求する場合
担保不動産競売の場合は、担保不動産競売申立書(当事者目録、請求債権等目録、物件目録を含む)及び担保権を証する文書(不動産登記全部事項証明書など)の写しを提出してください。
強制競売の場合は、不動産強制競売申立書(当事者目録、請求債権等目録、物件目録を含む)及び執行力のある債務名義の正本の写しを提出してください。
委任状が不要のもの
「法務局の登記官からの交付依頼による土地評価証明書および家屋評価証明書」、「軽自動車税種別割納税証明書(継続検査用)」、「土地台帳情報の閲覧」、「公図および不動産登記法第14条地図・旧公図・現況地番図の閲覧」の申請の際は、委任状提出の必要はございません。
ご注意していただくこと
その他、ご不明なことがございましたら窓口や郵送にて請求される前に電話等でお問い合わせの上、ご確認ください。
【問合せ先】名張市役所 市民部 課税室 電話番号0595-63-7746(直通)
「窓口へ来てから必要な書類が不足していることがわかったが、遠方から来庁している為、必要な書類を再度持参するのが困難である」「至急必要である」等の理由で、証明交付に必要な書類が免除されるわけではありません。また契約書等で有効期限が切れたものは無効です。必要な書類を提出または提示していただいた後の証明交付となります。委任状は委任した本人が作成してください。委任状に記入のない証明の取得はできません。皆様の大切な個人情報の保護の為、ご理解とご協力をよろしくお願いいたします。