宅地建物取引業者の皆様へ(固定資産税証明書等の取得方法について)
更新日:2021年2月11日
固定資産税に関する証明書の取得や課税台帳の閲覧は、地方税法により、申請できる人が限定されています。個人情報の保護を図るため、自己所有以外の物件について証明書を申請するときは、次のとおりお手続きくださいますようお願いいたします。なお、平成30年4月1日より取扱いを徹底させていただきますので予めご承知おきくださいませ。
【申請の際の持ち物について】
1.委任状又は媒介契約書(固定資産税証明書の取得を委任する旨が明記されたもの)の原本をご提示ください。
2.所有者(登記名義人)が亡くなっている場合、委任者(媒介契約の依頼者)が相続人であること及び登記名義人が亡くなっていることが分かる戸籍謄本等(コピー可)も必要となります。
3.申請受付時に、窓口へ来られた方の従業者証明書を確認させていただきます。本人確認書類(運転免許証、宅地建物取引士証など)とあわせてご提示ください。
【委任状等の有効期間について】
○ 媒介契約書(証明書取得の委任あり)は、契約書の有効期間中において委任状の替わりとなります。委任状の場合は、委任年月日から原則3か月を有効期間とします。
○ 媒介契約を更新しているときは、当初の契約書(原本)と更新の契約書(原本)をご提示ください。(なお、更新の契約書に、対象物件と証明書取得の委任が明記されていれば、更新の契約書だけで結構です。)
【媒介契約書の物件の表示について】
○ 土地について、媒介契約書に記載された公簿面積が登記情報と異なる場合、又は地目が登記地目・課税地目のどちらとも一致しない場合、証明書は発行できません。
○ 家屋ついては、登記が無かったり増改築が登記されていないものがあるため、媒介契約書に記載された情報が課税台帳と異なる場合、詳細を確認させていただきます。状況によっては、証明書を発行できなかったり発行まで日数を要する場合がありますので、ご理解とご協力をお願いいたします。
【その他のご案内(取扱いの変更はありません)】
○ 法人の自己所有物件について証明書を申請するとき
法人名義の場合、法人の代表者印が必要です。あらかじめ押印した申請書をお持ちになるか、窓口に来られる方への委任状をご用意ください。
○ 競売で落札した物件の評価証明を申請するとき
競売で落札した物件について、裁判所へ提出するための評価証明を申請するときは、「代金納付期限通知書」(全ページ。コピー可)を提示してください。「売却許可決定」では証明発行できませんのでご注意ください。なお、落札者が法人の場合、法人の代表者印が必要です。あらかじめ押印した申請書をお持ちになるか、窓口に来られる方への委任状をご用意ください。