外国人住民の証明書について
更新日:2021年7月1日
住民票の写し・住民票記載事項証明書について
外国人住民の方は平成24年7月9日から、住民基本台帳法の改正により住民基本台帳制度の適用となり、住民票が作成されました。
証明書については、住民票の写しと住民票記載事項証明書があります。
住民票には、国籍・地域、法第30条の45に規定する区分および在留関連情報を記載することができます。
外国人登録原票に記載されていた事項について
法改正以前の外国人登録原票に記載されていた事項(住所の履歴、通称名や在留資格等の変更履歴)が必要な場合は、出入国在留管理庁に本人が開示請求をしていただくことになります。
注:参考〔開示請求書は,請求窓口に提出(または送付)してください。〕
請求窓口
- 住所:郵便番号:160-0004 東京都新宿区四谷1-6-1 四谷タワー13階
- 請求先:出入国在留管理庁総務課情報システム管理室出入国情報開示係
- 電話番号:03-5363-3005(内線2034)
- 受付時間:午前9時から午後5時まで (土曜日、日曜日、祝日、12月29日から1月3日除く)
開示請求書および開示請求書別紙(様式は出入国在留管理庁のホームページにあります)
手数料:1件300円(収入印紙を開示請求書に貼付)
郵送で請求する場合には、あわせて、
本人確認書類のコピー(特別永住者証明書・在留カード・運転免許証等)
住民票の写し(発行日より30日以内のもの。コピーは不可。)
94円切手を貼付し、本人の宛先を明記した返信用封筒が必要です。
詳細については、請求窓口へお問合わせください。
死亡した外国人に係る外国人登録原票の写しの交付請求について
交付請求書等の郵送先
出入国在留管理庁総務課情報システム管理室出入国情報開示係
郵送先:郵便番号:160-0004 東京都新宿区四谷1-6-1
電話番号:03-5363-3005
交付請求をできる方
- 請求に係る死亡した外国人の死亡の当時における同居の親族
- 請求に係る死亡した外国人の死亡の当時における配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む)、直系尊属、直系卑属または兄弟姉妹
- 上記1または2の法定代理人
必要書類
- 交付請求書
- 本人確認書類のコピー
- 住民票の写し等
- 送付先を明記した返信用封筒および返信用切手(普通郵便の場合は概ね94円切手ですが、速達や書留による送付を希望の場合は、これらに応じた料金分の切手を貼付すること)
詳細は、出入国在留管理庁ホームページをご確認ください。
関連リンク
- 出入国在留管理庁ホームページ(通常版・トップ)(外部サイトにリンクします)
- 法務省の個人情報保護について(外部サイトにリンクします)
- 外国人登録原票に係る開示請求について(外部サイトにリンクします)
- 死亡した外国人に係る外国人登録原票の写しの交付請求について(外部サイトにリンクします)
- 死亡した外国人に係る外国人登録原票の写し 交付請求書(外部サイトにリンクします)
- 死亡した外国人に係る外国人登録原票の写しのを請求する際に必要となる本人確認書類(参考PDF)(外部サイトにリンクします)