令和4年4月からの入札制度等の改正について
更新日:2022年3月8日
令和4年4月1日以降の公告分より、条件付き一般競争入札運用基準を改正します。主な改正内容は、以下のとおりです。詳しくは、このページ下部の関連ファイルをご覧ください。
1.予定価格に関する改正
建設工事及び測量・設計業務委託において「予定価格を決定するためのくじ引き」を行っていましたが、これを廃止し、設計金額と予定価格を同額とします。
改正前:令和4年3月31日までの公告分の予定価格
建設工事及び測量・設計業務委託の予定価格は、設計金額に算定率を乗じて予定価格を算出する。算定率は、97.00%から99.99%の範囲で開札立会に人によるくじ引きにより決定する。
なお、令和3年7月以降の公告分より、一部の案件において、設計金額と予定価格を同額とする試行を実施中。(令和4年3月末で試行期間終了)
改正後:令和4年4月1日以降の公告分からの予定価格
全ての建設工事及び測量設計業務委託において、設計金額と予定価格を同額とする。
物品取扱等における入札においては、従前より、設計金額と予定価格を同額としています。
2.最低制限価格に関する改正
建設工事及び測量・設計業務委託における最低制限価格について、次のとおり改正します。
(1)最低制限価格の算出方法及び公表の時期について
改正前:令和4年3月31日までの公告分
開札日当日にくじ引きにより決定した予定価格に対し、最低制限価格率を乗じて最低制限価格を算出する。最低制限価格率は、「最低制限価格の運用について」に定める計算式に基づき算定し、入札公告において事前公表。
改正後:令和4年4月1日以降の公告分より
別紙「最低制限価格の運用について」に定める計算式に基づき、最低制限価格を算定する。最低制限価格率の事前公表は行わず、算定した最低制限価格は、事後公表する。
(2)最低制限価格の設定対象の見直し
解体工事及び設計金額が10億円以上の工事については、最低制限価格を設定しないこととしていましたが、令和4年4月1日以降の公告分より、これらの工事についても最低制限価格を設定します。(解体工事に係る計算式を追加しました。)
なお、この見直しにより、平成23年度より試行導入していた「解体工事履行確認調査制度」は廃止します。
3.入札の執行方法などに関する改正
(1)開札立会人の人数について
- 改正前(令和4年3月31日までの公告分):3人
- 改正後(令和4年4月1日以降の公告分より):2人。ただし、入札者が2人未満のときは、入札者のみの立会いとする。
(2)落札者となるべき同額の入札が複数あった場合の落札者の決定方法について
落札者決定くじを引く立会人の決定方法を変更します。
- 改正前(令和4年3月31日までの公告分):くじ引きにより決定
- 改正後(令和4年4月1日以降の公告分より):落札者となるべき同額の入札者の数に応じて決定。※ 具体的な決定方法は、関連ファイルをごご覧ください。
(3)落札者以外の入札金額の公表時期について
- 改正前(令和4年3月31日までの公告分): 開札日の翌日以降に公表
- 改正後(令和4年4月1日以降の公告分より):開札日の2日後に公表。なお、建設工事及び測量・設計業務委託において、開札の結果、落札者がなかったときは、最低制限価格未満の入札金額及び最低制限価格は公表しない。
落札者及び落札金額は、開札終了後、速やかに公表します。(変更ありません)
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