メニューにジャンプコンテンツにジャンプ
名張市

トップページ > 産業・事業者 > 入札・契約 > 入札契約制度等 > 電子入札の実施に伴う令和7年4月からの入札制度等の改正について

電子入札の実施に伴う令和7年4月からの入札制度等の改正について

更新日:2025年3月21日

電子入札の実施に伴い令和7年4月1日以降の公告分より、条件付き一般競争入札運用基準(以下「運用基準」という。)等を改正します。主な改正内容は、以下のとおりです。詳しくは、このページ下部の関連ファイルをご覧ください。

1.電子入札の実施に伴う入札制度等の主な変更点

(1)事前審査と事後審査を組み合わせた審査方式の導入について

 これまでは、入札発注情報に記載している入札参加資格要件について、入札参加申請書を提出した全ての事業者に対して、発注担当室が求める履行実績等の確認を含めた全ての内容を審査する「事前審査」としていましたが、電子入札の開始に伴い、運用基準に記載している要件以外は開札後の落札候補者のみに審査を行う「事後審査」に変更します。

「事前審査」をする内容(基本項目)

運用基準に記載している下記の要件(全ての事業者を審査)
 1.地域要件
 2.土木・建築の格付け
 3.登録業種
 4.運用基準に記載の実績など

※1~3については、電子入札システムに搭載している自動審査チェック機能(工事・コンサルタント業務のみ)を活用し、自動判定を行います。この機能により、条件を満たしていない事業者は、入札参加申請をすることができません。(入札参加申請をした際に、エラーメッセージが表示されます。)

「事後審査」をする内容

入札発注情報にて要件付のある基本項目以外の下記要件(落札候補者のみ審査を実施)
 5.工事費内訳書
 6.必要な技術資格及び雇用
 7.発注担当室が求める履行実績など

※この審査方式の変更に伴い、一旦開札日当日において落札候補者を決定するものの事後審査が完了するまでは保留扱いとし、落札決定については事後審査完了後に行います。

入札発注情報には、事前審査に係る要件と事後審査に係る要件が分かるように記載します。

(2)紙入札の取り扱いについて

令和7年4月1日以降の公告分より名張市では電子入札を実施しますが、電子入札に参加するためには事前準備(物品の調達、電子入札システムの利用登録等)が必要なことから、運用後令和8年3月31日までの間は経過措置として、紙入札参加届出書(※)を提出した事業者に限り、従来どおりの紙による入札参加申請や入札書の提出を認めます。
また、令和8年4月からの入札手法は原則電子入札のみとし、事業者側の通信障害やICカードの不具合等によりシステムへログインできない等の特別な事情に限り紙入札を認めます。なお、紙入札参加届出書は発注案件ごとに提出が必要です。

令和7年度中に限り電子入札に参加するための準備に日数を要する場合は、発注案件ごとに「(経過措置用)紙入札参加届出書」を提出してください。

◎原則、電子入札としていますが、電子入札システムを使用せず、紙入札で発注する場合があります。
この場合は、紙入札参加届出書の提出は不要です。従来通りの方法(紙による入札参加申請書の提出及び郵便による入札)で実施します。


(3)一抜け方式の導入について

 市内事業者の幅広い受注機会の確保を図るため、土木一式工事、建築一式工事に限り、同じ公告日かつ同じ開札日に同種の案件が続く場合は、同額抽選となった際に、入札の執行順序が上位の工事で落札者となった者がしたその後の入札は無効とし、他の応札者から落札者を決定する入札方式(一抜け方式)を導入します。ただし、落札となるべき価格の入札をした者が1者のとき、又は一抜け方式を適用した場合に無効となる入札のほかに有効な入札がないときは、一抜け方式を適用せず入札を執行します。 
※「名張市建設工事発注に係る一抜け方式入札取扱要領」を定めましたので、そちらをご覧ください。

 なお、一抜け方式を適用したグループ内の案件で1者が複数の落札候補者になったときは、正当な理由があれば、開札当日午後4時30分までに限り「入札参加辞退届出書(以下「入札辞退届」という。)」を提出できるものとし、資格停止措置の対象としません。ただし、「入札辞退届」を提出できる案件は、グループ内の案件に限るものとし、辞退できる順は、入札の執行順序が下位の案件からとして、全てを辞退することはできません。入札発注情報には、一抜け方式の適用案件(グループ)であることを記載します。

(4)落札可能件数の届出について

 複数案件を落札して、契約辞退せざるを得ない状況(資格停止措置の対象)となることを防ぐため、開札日前日(市の休日は除く)の午後4時30分までであれば、落札可能件数届出書により落札可能件数を届出ることができます。なお、落札可能件数に達した後の入札は無効とし、開封は行いません。
落札可能件数の届出は、次の条件を全て満たす必要があります。

  • 「入札発注情報」に記載の業種が同一又は重複すること。
  • 同一日に公告し、かつ同一日に開札する入札であること。
  • 一抜け方式を適用していない案件であること。

(5)入札辞退届の提出期限について

 提出期限は、開札日前日(市の休日は除く)の午後4時30分までになります。
 開札当日の入札辞退届の提出ができなくなりますので、複数案件を落札して、契約辞退せざるを得ない状況(資格停止措置の対象)となる恐れがあるときは、開札日前日(市の休日は除く)の午後4時30分までに、落札可能件数届出書を提出してください。
※一抜け方式の適用案件は、落札可能件数の届出の対象外です。

(6)開札立会人の廃止について

 開札立会人の経済的及び時間的な負担を軽減するため、電子入札システムを使用する入札については、入札者の立会いを廃止します。

(7)電子くじについて

 「くじ引き」による落札者の決定方法について、電子くじによる方法を定めました。詳しくは、「条件付き一般競争入札運用基準3-(5)[別紙]「くじ引き」による落札者の決定方法について」をご覧ください。

(8)入札参加申請時に提出する書類について

 電子入札において、参加申請時に提出する書類(「入札参加資格確認申請書」(入札参加申請書を簡略化した様式))を定めました。電子入札システムで、従来の入札参加申請書を提出することも可としますが、電子入札においては、「入札参加資格確認申請書」を提出してください。
なお、電子入札については、運用基準によるほか新たに定めた「名張市電子入札運用基準」によるものとします。

(9)入札参加者に対する資格の有無の連絡方法について

 電子入札システムにより、有資格者・無資格者の全員へ通知します。ただし、紙入札の場合は、従来どおり無資格者のみの電話連絡とします。

(10)入札結果の公表について

 開札後、速やかに落札候補者及び落札金額を速報として市のホームページ(入札結果の公表)に掲載します。ただし、事後審査により落札候補者の速報ができない案件は、審査順位上位3者まで公表し、「事後審査中(保留)」と表記します。入札結果(確定)は、原則として開札日の3日後(市の休日は除く)までに、入札情報システム又は市のホームページ(入札結果の公表)に掲載します。


2.その他の入札制度等の変更点

(1)特例監理技術者の配置について

建設業法第26条第3項ただし書の規定の適用を受ける監理技術者(以下「特例監理技術者」という。)及び監理技術者を補佐する者(以下「監理技術者補佐」という。)の配置について定めました。詳しくは、「条件付き一般競争入札運用基準4-(4)[別紙]特例監理技術者の配置について」をご覧ください。

 

(2)建設工事における現場配置技術者(主任技術者)の兼任制限について

建設業法施行令が改正され、令和7年2月1日より監理技術者等の現場専任の金額要件が緩和されましたので、運用基準において、下記のとおり見直しを行いました。
1件あたりの契約金額が 4,500万円未満(建築一式工事は 9,000万円未満)の建設工事(緊急又は応急工事、130万円以下の請負工事及び草刈・公園、道路管理等の年間業務委託を除く。)において、1人の現場配置技術者(主任技術者)が兼任できる工事件数は3件までとします。
ただし、請負金額の合計額が 5,000万円(建築一式工事のみの場合は 10,000万円)を超える場合は2件以下とします。
なお、この兼任制限に関する建設工事の件数は、全ての公共工事を対象とします。

 

(3)入札参加資格者名簿の閲覧方法の変更について

市役所1階閲覧コーナーの簿冊による閲覧から、市ホームページへの名簿掲載に変更します。
下記関連リンク「入札参加資格者名簿」をご覧ください。

  

関連ファイル

AdobeReaderのダウンロードページへのリンク

PDFファイルをご覧いただくには、Adobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、左記の「Adobe Acrobat Reader」バナーをクリックして、リンク先から無料ダウンロードしてください。

このページに関する問い合わせ先

総務部 契約検査室
電話番号:0595-63-7335
ファクス番号:0595-62-0778
メールでお問い合わせ

このページに関するアンケート

情報は役に立ちましたか?
このページは探しやすかったですか?
このページに対する意見等を聞かせください。