タクシー料金・自動車燃料費の助成
更新日:2026年3月26日
タクシー料金の助成
重い障害のあるかたが、日常生活で外出するときにタクシーを利用する場合、その料金の一部として、1枚500円(年間12,000円分)の乗車券の交付を受けることができます。タクシー乗車の際に、交付された乗車券をご利用になり、助成額を差し引いた金額をお支払いください。なお、障害者手帳提示による、タクシー料金の1割引と同時に利用できます。
注:5月以降に申請の場合、月1,000円(500円×2枚)×申請した月から年度末3月までの月数分となります。
対象者(在宅の方で)
- 身体障害者手帳1級または2級を所持するかた
- 療育手帳Aを所持するかた
- 精神障害者保健福祉手帳1級を所持するかた
- 身体障害者手帳3級から6級を所持する就学前の児童または療育手帳Bを所持する就学前の児童
注:自動車燃料費の助成を受けているかたは該当しません。
申請書類
- 名張市重度障害者等タクシー乗車券交付申請書
- 障害者手帳
- 本人確認ができる書類
- 委任状(同住所のご家族以外の方が申請する場合)
自動車燃料費の助成
重い障害のあるかたが、日常生活のために自動車を使用する場合、燃料費の一部として、月額1,000円(年間12,000円分)の燃料券の交付を受けることができます。給油の際に、交付された燃料券をご利用になり、助成額を差し引いた金額をお支払いください。
注:5月以降に申請の場合、月額1,000円×申請した月から年度末3月までの月数分となります。
対象者(在宅の方で)
- 身体障害者手帳1級または2級を所持するかたで本人名義の自動車を自分で運転する人(本人運転)
- 身体障害者手帳1級または2級、療育手帳A、精神障害者保健福祉手帳1級のいずれかを所持するかたで、本人名義(本人が未成年等により所持者となれない場合は手帳に記載された保護者名義)の自動車を同じ家に住んでいるかたが本人の通院、通学、通勤などのために週1回以上使用する場合(家族運転)
- 身体障害者手帳3級から6級を所持する就学前の児童または療育手帳Bを所持する就学前の児童で、手帳に記載された保護者名義の自動車を同じ家に住んでいるかたが本人の通院、通園などのために週1回以上使用する場合(家族運転)
注:タクシー料金の助成を受けているかたは該当しません。
注:家族運転の場合は通園、通院等の証明書が必要です。
申請書類
- 名張市重度障害者等自動車燃料券交付申請書
- 障害者手帳
- 自動車検査証(自動車検査証記録事項をお持ちの場合、一緒にご持参ください。)
- 運転するかたの運転免許証またはマイナ免許証により免許情報記録が確認できるもの
- 通園・通院等証明書(家族運転の場合、証明先に証明をうけてください。)
- 本人確認ができる書類
- 委任状(同住所のご家族以外の方が申請する場合)

