有料道路における障害者割引制度 貨物自動車の登録要件について
更新日:2024年8月13日
当室では以前より「有料道路における障害者割引制度」の申請を受け付けています。
申請の際に登録される車両を1台指定いただく場合は、自動車の用途が「貨物」に該当する自動車については、以下の要件に該当している必要があります。
1.後部座席が設置され、乗車定員が4人以上10人以下のもの。
2.乗車設備と荷台部分に仕切りがない、又は乗車設備と荷台が仕切られた 最大積載量が500キログラム以下のもの。
また、以下に該当する場合は、対象となりません。
・後部座席側面の窓がないもの及び目隠しされているもの。
・外見上営業のために使用していることが明らかであるもの。
当室では上記の内容について現車を確認させていただき、制度の対象となるかを判断しておりましたが、有料道路等事業者との協議により、令和4年9月1日以降、当室に備付けの申請書に必要事項を記入していただくこで、要件を確認する形に変更することとなりました。
利用者の皆様におかれましては、申請時お手数をお掛けしますが、今後とも制度の適正な運用にご理解ご協力いただきますよう、お願いいたします。
申請の際に登録される車両を1台指定いただく場合は、自動車の用途が「貨物」に該当する自動車については、以下の要件に該当している必要があります。
1.後部座席が設置され、乗車定員が4人以上10人以下のもの。
2.乗車設備と荷台部分に仕切りがない、又は乗車設備と荷台が仕切られた 最大積載量が500キログラム以下のもの。
また、以下に該当する場合は、対象となりません。
・後部座席側面の窓がないもの及び目隠しされているもの。
・外見上営業のために使用していることが明らかであるもの。
当室では上記の内容について現車を確認させていただき、制度の対象となるかを判断しておりましたが、有料道路等事業者との協議により、令和4年9月1日以降、当室に備付けの申請書に必要事項を記入していただくこで、要件を確認する形に変更することとなりました。
利用者の皆様におかれましては、申請時お手数をお掛けしますが、今後とも制度の適正な運用にご理解ご協力いただきますよう、お願いいたします。
関連リンク
- 有料道路における障害者割引制度について(外部サイトにリンクします)
- 有料道路における障害者割引制度のオンライン申請案内(外部サイトにリンクします)