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名張市

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平成29年度名張市教育委員会第13回臨時教育委員会会議録(平成30年3月13日開催)

更新日:2019年3月19日

開催場所など

1.開催場所 名張市役所3階 教育委員会室 
2.開催日時 平成30年3月13日(火曜日) 午後4時から午後4時50分
3.出席者  上島教育長、福田委員、瀧永委員、川原委員、辻委員
4.欠席者  なし 
5.事務局 高嶋教育次長、内匠教育総務室長、中森学校教育室長、西山文化生涯学習室長、福本教育総務室教育総務係長(書記)
6.議事概要 下記のとおり


議事(1議案)

第10号 名張市文化財の指定について
(事務局 説明)

(教育長)説明が終わりました。何か委員の皆さん方からご質問ご意見ございましたらお出しください。

(委員)これはどのような状態で、どこで保管されていたのですか。

(事務局)延寿院の不動堂の中に、基部3通が額装に、額の中に、板張りの中に、材質は紙ですけれども、これを貼られて額装されています。それ以外は書状という形で保管をされております。

(委員)これは津藩というか、本藩ですか?

(事務局)津藩、藤堂藩本藩の方の寄進状でございます。名張藤堂家の所領といたしましては、従来の市内にある所領というのは、旧町と、黒田、結馬、瀬古口、丈六、壇のみの8か村だけが名張藤堂家の所領でございますので、それ以外の領地は全て津、本藩領となります。

(教育長)同じ赤目でも長坂とは違うということですね。これまでは、こういう形の中で、保管していたのがどういう形になったんですか。

(事務局)不動堂のお寺さんが、お堂の中でしまわれていた。

(教育長)自分の持ち物ということですか。

(事務局)はい、そうです。

(委員)これ延寿院に土地を与えてもらっているわけですね。所領として。こういうようなお寺なりお宮さんなり、藤堂家から頂いた寺領とかそういうのは他にはないんですか。

(事務局)津、本藩から出されている寄進状というのがいくつか、実際には出されていたようであります。藩の所領の中の寺院に、領地を与えるというふうな記述が見られます。いくつか県の方にも確認しましたけれども、寄進状としてきっちり残っている、あるいはそれを文化財指定したということは今のところ、確認出来ておりません。

(教育長)今までこれまでずっと、こんな貴重な資料わからなかった?

(事務局)はい。われわれのレベルではこういうものが一応存在するというのは聞いておりましたけれども、なぜ上がってこなかったのかっていうのは、ちょっと経緯がはっきりわかっておりませんけれども、お寺さんの方も強くこういうのが残っているんで、ぜひ文化財指定をという希望を持って、お諮りをさせて頂きました。

(教育長)今後このことがもし、指定されたら、どういう保管、あるいはどういう支援してもらえるかは。

(事務局)原則、文化財指定を受けますと、公開という形になります。延寿院さん、不動堂等が、公開されています。住職がいない時は当然お堂の中を閉めたりもしておりますけれども、申し出があったら見学は可能だと思います。うち3通は額装に入っていますので、お堂の中に掲げてありますので、これは常時見ることが可能だろうと思います。それ以外の6通につきましては、申し出を頂いて、住職が居るときに拝見をしていただくというような形になっています。保管は、その他、お寺さんの、他の書類等々を保管しているのと一緒のような形で今のところ保管して頂くような形になると思います。

(委員)文化財になるということは、きちっと鍵のかかる所というか、貴重品として保管して頂くことになるんですよね、当然。

(事務局)はい、そのようになるかと思いますので、こちらの方としてもそういう形できちっと保管してくださいということをお願いしています。

(教育長)そのことについて、延寿院から要請があれば市としてそれはつけなくてはいけないとか、そういう義務か何かありますか?

(事務局)そうですね、どのレベルを、ということはあるかと思いますけども、ある程度こちらの方としても、その要望に応えていかないといけないかと。

(教育長)指定した以上、その書状なんかは、保管をきちっとしないと、なかなかそのままいつまでも残るということは非常に難しいのではないかな。そのあたりはどうですか。

(事務局)これからのお寺さんとの相談になるかと思いますけれども、どうしてもお寺の方で、かえってそういうのを所蔵していくことによって防犯上危険にさらすことがあるということでしたら、市の方に寄託という形でですね、お預かりすることも可能でありますので、これからお寺さんと詰めさせていただくことになるかと思います。

(委員)これを例えば郷土資料館で、名張市の文化財として皆さんに見ていただくということもこれからは可能になるというふうに考えていらっしゃいますか?

(事務局)常時展示というのは難しいと思いますけれども、何らかの形で、企画展なりで公開するということは可能です。

(委員)わかりました。

(教育長)それでは特にご異議ないようでございますが、この件につきましては、この市の指定の有形文化財についてということでご異議ございませんか。

(委員)異議なし。

(教育長)それでは、議案第10号は原案の通り承認という形で決議をさせて頂きたいと思います。


第11号 名張市郷土資料館の設置及び管理に関する条例施行規則の一部を改正する規則の制定について
(事務局 説明)

(教育長)はい、説明が終わりました。ご質問ありませんか。

(教育長)先ほど説明受けたんですけど、郷土資料と郷土資料等の違いというのはどんなものですか?もうちょっと具体的に教えてください。

(事務局)郷土の歴史、考古及び民族に関する歴史的資料等の文化遺産、これを郷土資料と呼びます。発掘により出土した文化財、これを出土品と呼びます。その他出土品に係る埋蔵文化財に関する資料、よその市町村から送られてくる発掘調査報告書とか、それらの類を指すわけですけれども、こういうふうな分け方をさせて頂きました。これらが改正前の条例では、一本化して郷土資料と呼んでいたわけです。

(教育長)どうですか、よろしいですか。大きくは今言ってくれたように、郷土資料と、郷土資料等という形になってくるかなと思うんですが、その辺の解釈だけ、ちょっと理解した上で、それに関わる事項の修正とかが大変になってくるでしょうが。よろしいでしょうか。

(委員)三つに分かれましたよね。それらを前は三つとも合わせて郷土資料と呼んでいたんですね。そういうことですね。それでここで郷土資料等というのは?

(委員)郷土資料と、埋蔵と、出土品と。

(事務局)三つ全部を指すわけです。

(委員)全部合わせてということですか?それではこれ、郷土資料も一緒ではないですか。

(委員)要は一緒なんですよね。

(事務局)要は一緒、郷土資料を郷土資料等と読むことになりました。

(委員)はい、わかった。理解が深まった。

(委員)今回のこの改正におかれましては、これは全国的に、整合しているものなんでしょうか?教えてください。

(事務局)条例のテクニック的な部分かなというふうに思います。他の市町村ではもっとスマートに書いているところもあります。具体性を欠くという言い方もできるかなというふうには思いますけども。

(委員)わかりました。

(教育長)よろしいですか。それでは、今ご提案ありました議案第11号の、条例施行規則の一部を改正する規則の制定は、原案通り、承認でよろしいか。はい、ありがとうございます。それでは、原案の通り、承認されました。

(委員)ちょっとひとつ教えて。藤堂さんの墓所ありますよね。初代から代々残っているのは全国でも稀という話を聞いて。というのは、僕は温故会、この間から入れてもらって、その中で色々話を聞かせてもらっているんですけど、文化財に指定してもらう県の、してもらうには、市はまず指定しないといけないという話も聞かせてもらっていますが、その辺はなんか進展がありますか?

(事務局)メインにあります、名張藤堂家の墓所をですね、そちらの各エリアが区切られた歴代当主の墓碑がございます。大名家墓所等々の指定っていうのは、津の津本藩のですね、届の管掌になるかと、指定を受けておったりしますので。名張藤堂家も大名級の上級武家ということですので、そういうのに十分値するということで、今文化財調査会の方で調査を文化財に値するかということの調査を継続している最中です。

(教育長)はい、ありがとうございました。



議事(2報告)

第3号 臨時代理した事件(県費負担教職員たる校長、教頭の任免(内申))の承認について【非公開】



議事(3その他)

・その他 各所属からの諸事項

(事務局)今日お手元に子ども教育ビジョンの進捗状況報告書、印刷をして配布頂きました。前回ご承認を頂いている所なんですけども、その後事務局でも確認をさせて誤字脱字が出てきましたので、3月定例会2日目にそれを議員さんの方にもお渡しをさせて頂き、また記者にも資料提供をさせて頂きました。その内容でございますので、お持ちを頂きたいとこの様に思います。

(教育長)それでは進捗状況報告書は最終の修正版という形で差し替えを致しますので、よろしくお願いしたいと思います。他はよろしいでしょうか。はい。それでは臨時の教育委員会はこの辺で終わりたいと思います。ありがとうございました。

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