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名張市

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平成28年度名張市教育委員会第8回定例会会議録(平成28年11月7日開催)

更新日:2017年6月21日

開催場所など

1.開催場所 名張市役所 2階 庁議室
2.開催日時 平成28年11月7日(月曜日) 午後3時30分から午後5時30分
3.出席委員 福田委員長、松尾委員、瀧永委員、川原委員、上島教育長
4.欠席委員 なし
5.事務局 高嶋教育次長、森田教育改革担当理事、内匠教育総務室長、中森学校教育室長、市橋教育センター長、西山文化生涯学習室長、宮前図書館長、合田市民スポーツ室長、福本教育総務室教育総務係長(書記)
6.議事 下記のとおり


(委員長) では、失礼いたします。改めまして皆様こんにちは。朝もすっかり冷え込んでまいりました。昼間はこんなふうに暖かい日もありますが、また、この10月、11月と行事が目白押しで、毎週週末休みなしで、皆様頑張っていただいて本当に感謝しております。
 この後、またひなち湖マラソン、それから小中学校の美術展、それからあと月初めには教育フォーラムとたくさん行事の方ありますので、それぞれの業務をこなしながら準備ということになりますが、またよろしくお願いをしたいと思います。それでは平成28年度第8回の定例教育委員会を始めさせていただきます。
 先ず、議事に入ります前に本日の会議に傍聴の申し出がございました。名張市教育委員会会議規則の規定に基づきまして会議の傍聴を許可いたしたいと思います。なお、本日の会議の事項中、その他の項の「義務就学者の就学校の変更について」、並びに「児童生徒の問題行動について」につきましては会議規則第8条の規定によりまして非公開とすることを提案したいと思いますが、委員の皆様ご異議はございませんでしょうか。

(委員)異議なし。

(委員長)はい。ご異議がないようですので、この案件につきましては非公開といたしまして本日の議題の最後に審議することといたしたいと思います。それでは協議事項の第1番目(1)名張市学校運営協議会規則の制定についてを議題といたします。


 

議事(1協議)

1. 協 議
(1)名張市学校運営協議会規則の制定について
(事務局説明)

(事務局)他市の既に学校運営協議会を設置していただいているところも参考にさせていただきながら、また本日お配りをさせていただきました、地方教育行政の組織及び運営に関する法律に基づきまして、今回事務局案という形でご提案させていただきましたので、よろしくお願いしたいと思います。

(委員長)はい、ありがとうございました。ただいま教育総務室の方から説明がございました、名張市学校運営協議会規則の制定でございますが、それぞれもう目を通していただいたかと思うんですけれども、ご意見、ご質問がありましたら順次お願いをしたいと思いますが、いかがでしょう。

(委員)それでは第4条についてお聞かせください。この第4条では「校長は毎年度基本的な方針を作成し」、とありますが、いつまでにというようなことは明記はございませんが、事務局案ではこの点いかがお考えでしょうか。

(事務局)基本的には、毎年度当初という考え方になるかと思います。

(委員)はい、考え方としてはですが、ただ、期限を定めない限りはずっとつくらなくてはですね、そのままずるずるときて、もう学校が4月から始まっている、というようなことも起きかねないかなということを想定した場合に、第4条において、その毎年度始まる前までに方針を作成するということは、最低限必要ではないかというふうに思います。

(事務局)ありがとうございます。そのあたりの表現の方法につきましては、一度ちょっと確認をさせていただきながら、また改めてご提案申し上げたいと、このように思います。

(委員長)はい、分かりました。

(委員)すいません、今の関連なんですけれど、やはり学校の経営方針を立てるという意味で、予算を立てるという意味では、始まる前にというイメージを持ってしまうんですけれども、そうすると、まあ3月中にというのは実際難しい、人事異動もあったりするので難しいと思うんですが、今、学校経営訪問で回らせていただいている時に、学校の経営についてお話を伺っているのは大体5月とか6月になってからなんですが、そのような時間的な流れで想定したらいいんでしょうか。感覚的なところですが。

(委員長)はい、いかがでしょう。

(事務局)ちょっとそのあたりのところのタイミング的な、時間的なところが非常に難しいです。というのは、基本的に教職員の異動も4月1日というような状況がありますので、極端な話ですけれどもあくまでもここは校長がというような表現になる時には、3月31日までは極端な話ですけれど、別のA学校におられて、それで、B学校に赴任をされるという状況も考えられますので、ちょっともう少し勉強させていただけたらなとこのように思っております。

(委員長)そうですね。4月1日から校長が変わられるという学校は当然出てくるわけですからね。

(事務局)大体どこでもこれがいいということではない、絶対これがいいということではないんですけれども、どこの団体の総会でも4月ないしは5月という状況がありますので、そういうふうな方向になっていかざるを得ないのかなというようなこと、これはまあちょっとすいません、私の個人的な意見になるかもという、そういうように感じますので、先ほど両委員さんの方からもいただいたことにつきまして、もう少し事務局の方で詰めさせていただきたいとこのように思います。

(委員長)基本的には4月1日から翌年の3月31日までを1年とみるということでよろしいんでしょうね。その間に、会議は何回実施するとかっていうことも、この中では特に謳われていないわけですけれども、そのあたりはいかがでしょうか。

(事務局)今の思いといたしましては、基本的に、ある一定、やはりそれぞれの学校の運営協議会の自主性ということも必要なのかなあと思いますので、ここで回数を決めていくというよりは、それぞれの協議会の中で決めていただく方がより良いのかなということを思わせてはいただくのですけれども。ただ、最低、今ここには表記はしてないんですけれども、当然のことながらここの方には基本的な方針を作成し、皆さんの承認を得るというような状況もありますし、それと評価は年1回しなければいけないということになっています。こういうふうな協議会の構成員全体が集まって協議会を持っていただくのは2回以上はしていただく必要があるのかと、ただまあ今こうそれぞれ他のところでもちょっと勉強させていただいているのは、各部会とか色々作っておりますので、こう言うような皆さんが集まっていただいての総会というようなことについては、2回以上は当然のことながら必要になってくるのかなと思ったりするんですけれど。

(委員長)わかりました。

(委員)すいません。2つお願いします。1つは同じ4条の3項ですけれども、「学校予算の編成及び執行に関すること」ということで、私がおらせてもらった時は、学校に予算編成権というものはなかったかなと思うんですが、今はそれがあるんですかね。それともう一つは、上の方に3条で「前条の目的が達成できると認める学校を指定することができる。」と、この基準というのかそのあたりは、もう申請が上がってきたらすぐなんでもOKではないんですよね。それで現状でいうと、やっぱり認められない学校もあるかもしれないということですね。

(委員長)はい、そのあたりいかがでしょう。

(事務局)基本的に教育委員会としては、全小中学校に設置をしていくという考えを持って、これから臨んでいきたいと考えておりますので、よっぽどのことがない限り認められないということはあまり想定はさせていただいておりません。ただ、やはり当然のことながら地域と学校という形になりますので、その中での調整というのがうまく運べていないとかそういうような場合も、まあ、ないとは思っているんですけれども、そういうようなことも考えられないことはないと思いますし、実際にここにもちょっと書いてあるのですけれども、名前だけで活動が全くないとかそういうふうなことが想定される場合については、やはり指定ということに関しては、教育員会として協議をしていかないといけないのかなということを思うんですけれども、基本的には当然のことながら地域と一緒に歩んでいくという方向で、この運営協議会を設置いただくということで私どもは考えておりますので、基本的に、指定をしないという方向はあまり考えられないのかなと思ったりしております。それと予算の編成権でございますが、基本的に微々たる金額ではあるんですけれども、毎年教育委員会の方から学校の方に配当させていただいている学校配当予算について、その部分についての編成権というか、それを編成と呼んでいいのかどうかということがありますが、編成予算ということについての承認を得るというようなことで、考えていただかないといけないのかなと思っている次第です。

(委員長)はい、教育長どうぞ。

(教育長)はい。私が言うのもおかしいかもしれませんが、今回、この学校運営協議会を設置するということについては、これまで名張市にありました全ての学校で学校評議員制度があったわけでございまして、これはほとんどが5名以内の評議員さんで構成されているということですが、それを拡大させていく中で、概ね10名以下という形になってくるのかなと思うところですが、この中で初めて制度というか形を変えていきますので、まだまだどこでどうなっていくかわからないということもありますので、今、室長が説明したような形で、他市の先行事例を参考にさせていただきながら、名張市としての規則を策定していかなきゃならないということでございます。
 やはり、そんな中で地域に開かれた、市民に開かれた学校という意味の中では、これまでと同様ですが、特に保護者はもちろんですけれども、地域の皆さん方、あるいは学識経験者等々でですね、本当に学校が、地域の中の学校という位置づけというか、これをきちっとやっていかなきゃならないのではないかなと思うところです。これまでと若干違う形もありますが、今は各学校において、先ほど室長が言ったように微々たるものであったとしても、例えば備品の購入のこととか消耗品等々につきましてのことにつきましては、学校においては、予算委員会というのを必ず公務分掌に位置付けてありますので、これを原則活用していただくと、本来ならば学校独自の予算というか、使えるような予算を、私は今後より多く充てるべきだと思うんですけれども、なかなか昨今の名張市の状況を見た時に、それは叶っていないところですけれども、今ある学校予算の中で、先生方が予算を適切に使っていただくためには、やはりそれについての指導助言ということも、この運営協議会の中でですね、してもらうことは良いのではなかろうかなと、まあこういう形でさせてもらったことですが、これまだ正式に、本年度もうこんなコミュニティ・スクールはスタートしておりませんので、来年度以降順次できてくるのかなあと思うところですが、それに合わせて後れを取らないようにしていかなきゃならないのと、ここの文章の中に多く校長のことが出ていますので、やっぱり校長会ともしっかりと連携を取って、校長先生の意見も聞いていかなきゃならん、今日はまだ初めてですので、教育委員の皆さん方に提示をさせていただいて、ご意見を賜りながら、校長会の方にも意見を聞いていこうとこういうことでございます。

(委員長)はい、ありがとうございます。あといかがですか。

(委員)はい、今の第4条の学校予算のことについて教えください。学校予算という何かそういう言葉があるんですか、それとも一般には学校に関する予算というふうに読んでみますと、学校に関するあらゆるですね予算というふうな大きな、もう建物の建設から新しいプールの建設までみたいな、こう広い範囲の全部のそういう予算という話なのか、それともここで言われているのは、何かその所定の本当にその学校の校長、後者だと思うんですけれど、その学校の運営という意味での校長の権限内の予算ということであるならば、何か表現をそういうふうにもう少し明示していただく方がですね、一般的にはこの項目があるために、何かもうそれだったら学校校舎もすぐ建ててくれという話にまで、いやいや大げさな話ですけれど、そういうふうに読めるというふうに私は思います。いかがでしょうかそのあたり、ちょっと表現が誤解を生むと思います。

(委員長)はい。

(事務局)学校予算、今、私どもが考えているのは学校に配当をさせていただきまして、ある一定校長の権限で使っていただける予算ということで考えております。今おっしゃっていただいたような、大きな、いわゆる学校建設でありますとかそういうようなものについては当然のことながら教育委員会及び市、教育予算は市の方で編成権がございますので、市の方でそういうような大きなものについては予算編成していくということになりますので、消耗品でありますとか、ちょっとした修繕料でありますとか、備品購入、そういうふうな予算のイメージを私どもはさせていただいておりますので、学校建築にかかる分でありますとか、大きな、特にまあ今、名張市でもそういうようなことが起こってるんですが、老朽化に対する施設整備費でありますとか、そういうようなものについては当然のことながら教育委員会でやっていかなければならない事でございますので、そこまでの学校予算というイメージはもっておりません。あくまでも学校の方に教育委員会の方から配当させていただきました予算の部分についての編成権というような形でさせていただいております。

(委員)はい、お考えは理解できました。表現としてはいかがですか。

(事務局)そうしましたら、すいません、ちょっと私どもがあまりそういうふうな思いでこれを使ってないもので、今そういうふうに委員さんおっしゃっていただきましたので、この表現につきましてもちょっと追加、検討を加えてみたいと思います。

(委員長)この委員会に協議会に入っていただく方が、地域の方であったり、一般市民というか、そういう方も入ってくださるので、できれば学校の修理や備品に関する予算とか、なんかそういう分かりやすい表現にしていただいた方がいいかなということですよね。

(委員)はい。

(委員長)誤解のないように是非していただけたらと思います。はい、どうぞ。

(委員)同じ項目で1項の「教育課程の編成に関すること」とあります。これ教育のプロでない人がここに入るにあたって、どこまでの部分に携わるのかっていうのが、ちょっと漠然としているんですけれど、やっぱり学習指導要領に基づいてとなると、そこまでやはり勉強しなければいけない、委員さんに勉強してもらわなきゃいけないということにもなります。どういう位置づけの教育課程か、ちょっと教えていただけたら。

(委員長)はい、どうでしょう。

(事務局)私どもも、私もそうです。実際の教職員ではないので、あれなんですけれども、基本的には小学校の場合であれば1年生から6年生まで、今年度は何を持って、何を重点的にやっていくのか、学校として何をやっていくのかということで、細かいカリキュラムまでのところはイメージをしておりません。ですので、今年は学校としてどういう形で進んでいきたいのかというようなところになるのかなというふうに考えております。

(委員長)それでも、それは学校経営なのかなと思いますけれども、どうなんでしょうか、教育長。

(教育長)これはですね、教育課程の編成といったら、法に謳われているように、学校長の責任で定めるというようなことが学校教育法に謳われているところですが、この学校運営協議会の規定についてはですね、コミュニティ・スクールについては、これを承認するということが上がっています。だから大方は学校長が示すところですけれども、それらについて本当にそれで良いのかということを質問をしていただき、またそれで、その学校、その地域がそれにふさわしいものであるかどうかということを、きちっと校長が計画したのに、いやこんなの子どもの実態とそぐわないことではないかということであれば、それはそれですけれども、基本的な考え方から言いますと、教育課程は編成というのは学校長がしなきゃならないということは、もう大前提で謳われているところです。だけどこうやっていろんなことを考え、例えば総合的な学習の時間の中のいろんな扱いとかということになってくると、これは学校によっていろいろ特色を出してくるということは当然あります。
 学校長は責任を持って策定するわけですけれども、やはり先ほどちょっと話も出ていましたけれども、校長がかわってきてすぐに年度初めにやって策定してもですね、いやいや地域の住民としては、これはなかなかそれらについては校長が宣誓したとは言えない、これは認め難いよということがあれば、それは再考してもらうとかということもあろうかなと思うところですが、校長が示してきたことに対して運営協議会として承認するかどうかということになってくると、要はこの細かいことの編成ということまでは立ち入っていかないと。

(委員)はい、わかりました。

(委員長)よろしいですか。はい。

(委員)同じく第4条で文言について教えてください。この「協議会の承認を得るものとする。」という表現があります。それで、この別紙で今日配布いただきました法律の方の文言を見ますと、「しなければならない」と、同じ内容につきまして承認を得なければならないということで、表現が変わっております。まあ、あえてなのか、意味があるのか、そのあたり教えてください。なぜかと言いますと、第5条の文言などは法の方と合わせてありまして、そういう意味では第5条の方は法律の方の4条4項と合わせてありますので、あえて変えられたのは何か意図があるのか、それとも同じ意味合いなのか教えてください。

(委員長)はい、どうぞ。

(事務局)すいません。今ご指摘のことにつきましては、こちらの方は事務局のミスです。というのは先ほども言いました、他市の状況も確認しながらということですので、それも引っ張ってきながら、ただこの法律との整合というのは取れていないということもありますので、その部分について、すいません、ご指摘をいただきましたので修正をいたします。

(委員長)もう一度確認をしていただいて、お願いします。私、基本的なことを一つ聞いていいですか。この運営協議会、前にも聞いたかもわかりません。運営協議会ができると、今現在ある評議委員会制度というのはなくなるということで良いんですね。重複して実施されないという考えでよろしいですね。はい。

(事務局)基本的には教育委員会としては、一本化したいと考えています。

(委員長)一本化するということですね。

(事務局)たくさんの会議をつくるよりも、ここですべての形で賄っていただけたらいいなという思いを持っております。

(委員長)例えば、各学校でやっていただいているボランティア協議会というものもやっていただいているんですかね。ボランティアで入っていただいている皆さんの。それもここの協議会がまとめていくような形になりますか。そこはどうでしょう。

(事務局)ボランティアについては、基本的にはそれぞれの団体さんにここへ入っていただいて、地域の方も今ボランティアで入っていただいている方も、ここの協議会での内容を持ち帰っていただいて、それぞれがまた活動していただくというイメージを持っています。ただ評価の方については、この協議会の中でやっていっていただけたらなあというふうには考えております。

(委員長)運営協議会があって、その下部組織としてというような考え方ともまた違うんですかね。まあ地域によってね、色々ケースは違うと思いますけれども。下部組織になるわけではないと。

(事務局)ちょっと今そのあたりのところのイメージというのが、漠然としております。というのは今、委員長がおっしゃっていただいたように、地域によってやはりかなり温度差がありますので、ある一定地域の中で、地域の今の学校の運営方法というのは、一定やっぱり、どういったら良いんですかね、今までやってきた培われたものを守っていく必要があるのかなと思っておりますので、少しずつこうやり方が変わってくるかも分かりませんけれども、今の思いとしては体制的には、ある今、活動いただいている方の代表の方が集まってきていただいて、この運営協議会の方である一定の方向を確認した中で、それぞれまた持ち帰っていただいて、その後の活動をしていただくというような形で展開できたらいいのかなというように考えております。

(委員長)はい、わかりました。

(委員)第4条の2項について教えてください。この「指定学校の校長は、前項において承認された基本的な方針に従って学校運営を行うものとする」と、このモニターは誰がどういうふうにするか、ちょっとわからないんですが、要は承認された基本的な方針と、方針がまず承認される、そしてその方針に従って基本的には学校運営を行うことを校長の義務とするというふうに読めるのですけれども、万が一ですね、その方針とは違う方針というもので、要は基本的な方針に従わないで学校運営を行っているということがあった場合、またはそれそうではないのではないかということを、誰がモニターして誰が責任を持って管理監督をするか、それはこの全体の規則の中で何かこう構造的にはありますか。

(委員長)はい、お願いします。

(事務局)その表現がはっきり出ていないことに関しては、これはあくまでも学校運営協議会であると考えております。その中で、校長はどうもちょっと違う方向で進んでいるというようなことであるならば、ここにお願いしたように学校運営協議会の方から教育委員会の方に意見を申し出て止めるというようなこともございますし、あくまでもやっぱり評価というのは学校運営協議会の中で。

(事務局)17条にあります。

(委員長)検討会ということですかね。

(事務局)すいません。協議会とそれからここにある17条の「住民等に対し、その活動状況等を積極的に公開する」ということで、基本的には公開していくということで、地域住民も1つのターゲットになると思います。失礼しました。

(委員)その時に第17条でちょっとわからないんですけれども、この毎年度1回以上の評価はその後、公開、公表を前提としてのものですか。それとも全く協議会と校長、または協議会と教育委員会だけの閉じた形での評価ですか。

(委員長)評価の結果ですね。

(委員)ええ。

(委員長)はい、どうぞ。

(事務局)基本的に、今のこの特に業務の流れとしましては、計画をつくって毎年、毎年度評価をしていくということで、評価したら結果を公表していくということが大前提であるかなというふうに考えてございます。会議自体も、基本的には原則公開ということになっておりますので、やはり公開が原則になっております。

(委員)はい、わかりました。

(委員長)それに合わせて会議録はどうですか。会議録も公開されますか。会議録は作成して保存ということにはなっていますけれども。

(事務局)ちょっとその辺のところはすいません。他のところの状況も見て、基本的には原則公開ですので。

(委員長)公開ということですね。

(事務局)基本的には公開というのが大原則になっています。

(委員長)はい、あと。

(委員)第5条の2なんですけれども、「協議会は教育委員会に対して意見を述べるときには、あらかじめ校長の意見を聴取する。」とあります。この何か校長先生の側にすれば、非常に安全策というか、セーブパートというような印象もあるのですけれども、なぜあらかじめ意見を聴取するということになっているんでしょうか。これは取ると何か不都合がありましょうか。

(委員長)はい、どうぞ。

(事務局)これは確かにおっしゃっていただくことは私もそうだと思うんですけれども、ただ、ある一定協議会の校長がやはり主導権を持ってやっていただかないといけませんもので、そこを飛ばしてしまうとやはり、校長、今度は逆にその三者の関係がうまくこう重なっていかない、うまくいかない場合も出てくるのかなと思ったりもしましたので、この項目をあえて追加させていただいたというようなことなんですけれども。

(委員)要は、懸念しますのは、校長先生の意見を聴取することなく、いやあ実はということで教育委員会の方に何かこう話を持って行くということができないような形になってしまうわけですね。だから、非常に協議会で話していることはオープンだと言いながら、実際には問題が起きてもそれをカバーするような仕組みがないというふうにも感じますが、ちょっと極端なことを言いますと、もしも私が校長の立場でしたら、非常に嫌なことではありますね。何か内部告発みたいな形で教育委員会とか、行政の方に何か言われるのも非常に立場的には、なんだかこう落ち着かない気持ちも、それはわかるのですけれども、それは個人的な話ということで、仕組みとしてですね、仕組みとして何かそういったものが、補完的なルートがないとどうかなというふうにも思うのですが、そのあたりいかがでしょうか。あらかじめというのが非常に強いようなイメージがございます。

(委員長)他市の状況とかも、ちょっと合わせて話していただけますか。

(事務局)少しここにつきましては、もう少し事務局で協議をさせていただきたいと思います。

(委員長)また他市の状況もちょっと確認していただいて、どういう文言を入れるか、どういう状況であるかというところを確認していただけたらと思います。あと、どうですか。はい、どうぞ。

(委員)すいません。私2つあるんですが、1つは、今、各学校で学校を評価してますよね。それで、それをまた保護者等に学校だよりなどで知らせていると思うんですけれども、まあそれは公開になると思うんです。これ今度、運営協議会の方で年1回評価しなければならないということになっていると、この評価、運営協議会そのものはもう当事者ですよね、学校運営の。ですからここで評価したら、今やっている評価はもうなくなるんですか。やめて良いですよね。

(委員長)学校の評価。

(委員)評価、評価、評価と、評価だらけになってしまうんでね。

(委員長)はい。

(事務局)今言っていただいているのは、学校関係者評価委員会に出される学校評価のアンケート等のことだと考えますが、今回、このベースとなっております学校評議委員会、また学校関係者評価委員会が、最終この学校運営の協議会の方に吸収されていくということで、いろんな委員会を残すのではなく、一本化していくという形で考えております。

(委員長)ゆくゆくは評価は1つになるという。

(委員)そうしてもらわない大変。それともう1つは実は私、今日これを見させてもらっていて、よその市町はどうかなと思って見ていたら、ちょうど津市の評議委員会規則が出ていたのですけれども、非常に簡単ですね。こんなに細かく微に入り細に渡りしてくれていないみたいです。もっと漠然としたものですわ。どっちがいいかというのは私はわかりませんけれども、本当にそれだけよく考えていただいてあるなあというふうに、私は思わせてもらいました。感想です。

(委員長)はい、教育長。

(教育長)津市は運営協議会ですか。

(委員)運営協議会ですね。津市学校運営協議会規則。平成18年3月27日教育委員会規則第38号。はい、そのように書いてあります。

(委員長)平成18年。

(委員)平成18年。えらく早く作ったのか。

(教育長)だから私はなぜ運営協議会かなという。学校評議委員会の間違いと違うのかなという気もしないではないんのだけれど。津市ではそんなに早い時点で、学校運営協議会、コミュニティ・スクールってやっていなかったんではないかなと思うけれど、ちょっとそのあたりよくわからないけれども。

(委員)インターネットで引いたらこういうのが出てましたのでね。同じ三重県だと思って見たんです。見たらすごく簡単な文面で、同じ7条までありますけれどね。本当に簡単です。ちょっとその公布日をしっかり見なかったので、そのあと変わっているかどうかは分かりません。

(委員長)はい。

(委員)第7条で文言のことになりますが、教えてください。この第7条2項で「教育委員会が委嘱する」とあります。それで、法の方では任命すると、第47条の5第2項で最後ですね、「教育委員会が任命する。」ということで、表現が任命と委嘱というのは、これは行政の言葉で同じ意味合いなんでしょうか。

(委員長)はい、どうぞ。

(事務局)実は私、今日説明していて私自身でも今気付きました。ここにつきましても先ほどと一緒で、ちょっと整合が取れていませんでしたので、申し訳ございません。

(委員)それからこの7条の2項で、概ね10名以内ということは、非常に適切な範囲なのかとは思いますが、最低人数ということについての明記がございません。例えば極端な話、校長以外の協議会の委員がそうしました時に、校長先生以外に1人でもよいのかと、そうしましたら2人の協議会、極端なことをいうとですね、2人の協議会でも協議会と呼ぶのかどうか、その最低人数についての規定についてはいかがお考えでしょうか。何人以上とあえて明記されないのは、やはり学校の事情を斟酌されてのことだと思うのですけれども、万が一、非常に少ない人数の場合を考えた時に、そういったことを考えましていかがでしょうか。

(委員長)はい、どうぞ。

(事務局)私が想定するのは、逆に10名を超えることが多々今まで、名張市の現状でいくとかなりたくさんの方が、地域として入っていただいているところはまだ少ないんですけれども、ボランティアの方とかいろいろと関係いただいている方がたくさんおられるので、逆にあまり大きい、多すぎるとやはりこういうような議決云々の時には、逆になかなかまとまらないというようなことですので、一定10名というのが私どもとしては、ほぼ最低ラインになるのかなあという思いで書かせてはいただいてあるんです。ですので、今おっしゃっていただく1名、2名という想定は全くさせていただいていないです。

(委員長)これ見させていただいたら(1)地域住民、(2)保護者(3)学識経験者(4)ボランティア活動等経験関係者ということで、まあ最低4人は必要なのかなあと、ぱっと見た感じでは認識すると思うんですけれどね、そんなことないですかね。

(委員)はい、私が考えましたのは、適切な人がなかなか引き受け手、引き受けてくださる方がいないと、なぜかと申しますと、その教育委員会の任命ということや、業務の内容について、最初は興味を持つんだけれども、年々だんだんと減ってきた場合にですね、最初スタートは何人か揃っているんだけれども、年を経ていくとまあだんだん減っていくというようなことが万が一あった場合、どうなるのかなということを懸念しました。

(委員長)ああ、なるほど。

(委員)それと同じくこの(5)です。(5)につきましては、法律の方では3つ挙げているかと思うんですね。1つには地域住民、2つは保護者、3つ目がその他必要と認める者とあるかと思うのですけれども、この今回の条項のたてつけでは(1)(2)と、そしてその他のところに当たるのが(3)、(4)、(5)に当たるのかなと。それをまあ具体的に書いていただいているんだというふうに私は読んでいるんですが、その時にその(1)、(2)が内部の、まあどちらかというと学校関係者、学校に近い方、どちらかというと直接の利害関係者、それで、(3)、(4)、(5)は、まあ地域の方もかぶるかもしれませんけれども、どちらかというと外部の人、必ずしも地域の人じゃないというようなことで、外部の人ということで非常にバランスが取れていて、非常によろしいかなというふうに思うのですけれども、ちょっと気になりますのは(5)で「校長が必要と認める者」とあります。法の方では、これは「教育委員会が必要と認める者」とあるので、確かに、校長の方から提案があれば、教育委員会の方で最終的には委嘱するということでは同じことなのかもしれませんけれども、ここの条項だけ見ると、どちらかというと校長先生の好きな人が選ばれるというふうにも読めないこともありませんので、このあたりいかがでしょうか。

(委員長)はい、お願いします。

(事務局)最終的に教育委員が任命するということでしたので、ただここについては逆に、まあ私どもは逆の想定をさせていただきまして、校長先生はどうしてもやっぱり地域でこの方に入ってもらう方がいいんだろうというようなことで認めるというか、校長先生に推薦でというような部分もあるかなということで、これはこういうような表現をさせていただいているんですけれども。

(委員)趣旨はよくわかりました。推薦をされたいという意図だったんですね。認めるというのはそういうこと、違う見方で私も見ておりましたので。

(委員長)ここもあっさり校長が推薦する者とする方が、あっさりしているかもわかりませんね。

(委員)その方が、趣旨が反映されるかと思います。

(委員長)で、なおかつ教育委員会が任命するということですよね。

(事務局)ちょっと表現を訂正します。

(委員長)はい、お願いします。

(委員)それから第7条の3ですが、辞職・転任で欠員が生じた時はできる条項になっていますけれども、これ「速やかに」とか、「速やかに委嘱しなければならない」とか、「できる」ですと、まあほっておいてもいいかという、そういうふうにも読めないこともありませんので、このあたりいかがでしょうか。要は委員数が減ったまま、そのまま、その年度は終わってしまうということもあり得るなあと思います。

(委員長)速やかになど。

(事務局)ちょっとここを断言してしまうと、逆に見つからなかった場合に。

(委員)ああ、そうですか。確かにそうですね。難しいんですね。

(事務局)ちょっと逃げではないんですけれども、ちょっとやんわりした表現にはなっているんですけれども。

(委員)(4)について教えてください。私、不勉強なものですから、この「非常勤の特別職の地方公務員の身分を有する」といった時、どういうような義務ですとか、そういう立場になるのかというものが、もしかしたら今日資料でいただいているのかもしれませんけれども、ちょっとわかりかねて、他との関係があるとしましたらどういうところなのかなと思った次第です。例えば、次の第8条で守秘義務、これなども非常勤の特別職といっても守秘義務が何らかのことで課せられているのではないかなと、かぶるのではないかなと、またかぶらないから第8条を設けておられるのかなと。もしかぶるようでしたら第8条で7条に定める他とか、7条に定めるとおりとか、なにかそういうことで第4項との関わりがあるのかなというふうにもちょっと思ったんですけども、そのあたりちょっと不勉強で教えてください。

(委員長)はい、お願いします。

(事務局)今、委員がおっしゃっていただいたとおりです。基本的に、守秘義務があるよということなので、この部分について地方公務員の非常勤職員についても一番私どもが言いたいのは、守秘義務がありますよと。基本的には、だから情報としてどうしても外へ漏らしていただいてはいけないこともありますということの表現をしたもので、改めてそれでもう一度守秘義務がここにありますよということをかぶせて載せているようなんですけれども。

(事務局)すいません。

(委員長)はい、どうぞ。

(事務局)特別職の地方公務員の場合につきましては守秘義務の適用はないというようになっております。ですので、あえて8条で守秘義務についての規定を挙げさせていただいていると。

(委員)そういうたてつけになっているのですね。はい、それで理解できました。かぶっているのかどうか、そこのところが。それから第10条についてですが、私はこれもし文言を加えていただけるようであれば、再任を妨げないというのは非常に結構なことなんですけども、最長期間を設けるべきではないかなというふうにも思いますがいかがでしょうか。要は任期1年として最高でも何年までと、長くいる方が1人いらっしゃると、ずっとですね、なかなかこうやりにくいような委員会になってしまわないかなということから、最長期間というものを設けてはいかがなものかなというふうに思います。

(委員長)ここについても、ちょっと他市の情報を見てもらって。

(事務局)そうですね。ちょっと今まであまり私どもの規則の方で、再任の上限を設けるということがあまりなかったもので。

(委員)まあ5年やったら1年置いて、また6年、7年目からまたやっていただいても、それでいいと思うんですけれども、ずっとその人ばかり7年も8年もやっているということではなくて、やはり中の人たちが新しい意見を出しにくいと思いますので、最長期間というのをそれなりに設けた方がよろしいかと思いました。
 それから第10条、よろしいですかね。ここは私、ちょっと読みにくい、理解できない、読めないのですけれども、協議会会長及び副会長をおくと。これは明らかに校長先生とは別にということを意図されているのだと思うのですが、そんなふうには読めない、読めなかったんです私は。要は会長は校長が指名しと、自己指名することはないというふうなことをどういうふうに読んだらいいのかなと。要は校長以外の委員のうちから指名しと、何故かといいますと第7条では協議会の委員とすると、校長は委員とすると言っていますので、会長は自分で自己指名してもいいわけですね。そういうふうにも読めないことはないかなと思った次第です。副会長も会長が、校長先生あなた副会長やってくださいということも可能なふうにも読めないこともないので、そのあたり整理できた言葉のほうが一般にはわかりやすいのかなというふうに思いました。いかがでしょうか、このあたり。常識的には校長先生とは別の人が、会長、副会長をやっているということなのかもしれませんけれども、やむを得ない場合そういったこともあり得るような条項になっているのかなと思いますが、いかがでしょうか。

(委員長)校長が兼任しても構わないという考えかどうかということですね。

(委員)はい。

(事務局)基本的に校長の提案、意見を協議会で認めてもらいますので、会長というのはあり得ないということで考えているんですけれども、表現的にこれでは分かりにくいというようなご指摘ですので、これについても整理をさせていただきます。

(委員)それからこの同じ第10条で、この4項ですね、「副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、その職務を行う。」と、代行するではなくて行うなんですか、ここは。

(事務局)これは補佐し、でかかっていると思うんですけれどね、私は。

(委員)あ、そういうことですか。

(事務局)ちょっとすいません、それももう一度、私が勝手にそんなことを言っていたらだめですので、法的にどこに係ってくるかということを表現的に整理します。

(委員長)時間も大分1時間ほど経過をいたしましたが、ここだけはどうしてもというところを。

(委員)委員の解任につきましては、第16条に置いてあります。それで、選任と解任ということで場所が離れているものですから、私、ずっと読んでいるうちに解任の話はいつ出てくるのかなと思って、後ろの方なんですけど、大体通常行政の文章のたてつけですと、こういうふうに解任の方の話を後ろの方に持ってくるものなんですか。その選任と解任の話をなるべく寄せたような形の条文の並びでも分かり易いかなとは思ったんですけれども、これは私も不勉強ですのでちょっと教えてください。

(委員長)どうですか。解任と何を。

(委員)16条が解任の話というのが、かなり後ろの方にありまして、選任のすぐ後ろにあってもいいのかなと。それで、任期それから解任というふうにあるといいのかなと。

(委員長)任命についての条項を、まとめたほうがわかり易いということですね。

(委員)それから第18条について教えてください。これは庶務といった時に、いろいろなその協議会で発生するような費用というようなことについても、何か関係したような表現なんでしょうか。要はこの協議会を運営するにあたって、何らかの費用が発生する、または発生するとしたら、どの程度であって、その非常勤扱いのこの協議会の委員さんたちの報酬といったことについては、どういうふうに今お考えでいらっしゃいますか。

(委員長)お願いします。

(事務局)基本的に協議会で必要となる予算については、教育委員会が負担するというように考えておりますので、ここの庶務については事務的な庶務というような形で考えております。

(委員)はい、よくわかりました。

(委員長)この委員さんの報酬というのはどうですか。発生しますか。

(事務局)はい。

(委員長)発生する。

(事務局)はい。それについても今の評議会もそうなんです。

(委員長)そうですね。評議委員さんも。

(事務局)教育委員会の方で予算付けをして、各評議委員さんに。

(委員長)支給いただけるということですね。あとどうですか、よろしいですか。

(委員)はい、第14条で、校長は会議の内容を報告しなければならないとありまして、この時にここで細則まで全部中に入れてしまうと、非常に窮屈だと思うのですけれども、別途細則を設けるなどして何かの形で、報告の様式とか形式とか、タイミングとしましては別途定めるというようなことでも良いのかなと思うのですが、いかがでしょうか。要は会議の内容を報告したと、ある方は電話でちょっと話をして、あとは書面で一枚紙っぺらで提出するというようなことで、非常にこのレベル感があるようなことではいかがなものかと思いまして、ここで文言で定めなくても何かの形でですね、会議の内容を報告、まあ形式にこだわるわけではないのですけれども、最低限のことを何かどこかでちょっと明示があってもよいのかなと思うんですが、いかがでしょうか。

(事務局)はい。

(委員長)はい、どうぞ。

(事務局)これにつきましては書式を設けてということは、今後考えているんですけれども、その第20条のところに「この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。」というようなところも設けておりますので、この規則の中で設けるか、そちらの方で設けるかということについて、ちょっと検討させていただきたいと思います。委員がおっしゃっていただくことはよくわかりますので、何かその報告様式というものを、別途定めるということを検討させていただきます。

(委員長)その前の条項であれですよね、19条で「運営に必要な事項を定めることができる。」と、各学校ごとに定めることもできるということですね。

(事務局)はい。

(委員長)そうですね。

(委員)もちろん、あまり紙の仕事が増えるのはよろしくないと思いますので、あまり形式にこだわるわけではないのですけれども、最低限の内容で結構かなというふうに思った次第です。ありがとうございます。

(委員長)よろしいでしょうか。たいへんたくさんご意見を出していただきましたが、このあたりまたまとめていただいて、年度内にある程度の成案にということでしたが。

(事務局)次回以降に、取りあえず今日いただいた意見を整理させていただきまして、また改めてご提案を申し上げたいと思っております。ただ、今教育長も申し上げたように、校長会等とも協議をしながらということで、すいません、次回以降に改めてまたご提案させていただくということで、その時にはまた違うご意見も多分出てくるかと思いますので、もうしばらくやり取りをしながら、一応、年度内というのを意識させていただきながら進めさせていただきたいとこのように考えます。

(委員長)はい、よろしくお願いをいたします。あまりつくり過ぎても大変でしょうし、また逆にね、こういうことも想定しておかないとというところもあるとは思いますけれども、よろしくお願いをいたします。
 それでは、こちらの案はいったんこれで置かせていただいてということになります。ありがとうございます。はい、では続きましてその他の項ですね。





議事(5その他)

2.その他
(1)第一次名張市子ども教育ビジョン進捗状況報告について
(事務局説明)

(委員長)はい、ありがとうございます。これは28年度3月までの検証を出していただくということですね。この報告書についてはホームページか何かで公表していただいているんですね。

(事務局)はい。今後これでまたご意見をいただきまして、できましたら年内もしくは年明けには議会への文書での報告、並びにホームページへの公開というようなことで考えております。

(委員長)はい。ではこの12月の教育フォーラムでも、このビジョンの進捗状況というところではこの第1次の報告もしていただくと。第2次の進捗もですね。

(事務局)これについては第1次ということのみならずですね、今現在の取組状況等について、教育長の方から現在の取組も含めてご報告をいただきたいとこのように思っています。

(委員長)ということですね。はい、わかりました。今ご説明がございましたが、何か皆様の方からございますでしょうか。これ文言とかいうことになるとまあ、またそれぞれで見ていただいて、直接ご連絡を、はい。

(事務局)そうですね。

(委員長)はい、ちょっと連絡させて。

(事務局)特に表現等、わかりにくい表現があるというようなことでありましたら。

(委員長)そうですね、そうさせてください。

(事務局)11月30日が今度12月の定例教育委員会ですので、それまでにご意見をいただきまして、改めてまた修正をさせていただきたいと思うところです。

(委員長)くれぐれもあれですね、進捗率0%というところを誤解がないようになんとか。

(委員)そうですね。

(委員長)「全くできていないの」っていうふうにしかね、やっぱり捉えられないので、これたまたま、さっき言っていただいたこの教育関係に満足しているというのも、平成25年度まではまあちょっと右肩上がりになっていたのが、もう26年、27年、前より下がってくるということはやっぱり何か悪い要因もあるんでしょうけれども、そのことによって0%になってしまっているっていう、これ折角していただいている努力の部分も、何とかわかっていただかないといけないですので、ちょっとそのあたりをまた見直していっていただきたいなと思います。

(事務局)今年の4月、5月の調査です。

(事務局)そうです。こちらの方、先ほど言いました3ページのところについては、毎年企画のほうで5月に調査している市民意識調査の結果で、基本的にはそれは前年度27年度の評価という形で出させていただいております。

(委員長)そうですね、はい。

(事務局)やっぱり一定耐震工事などをさせていただいているんですけれども、その規模・配置の適正化の後期実施計画を、2月、3月に出させていただいて、その後の4月、5月のこれ調査ですので、その辺りも影響したのかなあと思っているんですけれど。

(委員長)なるほど。わかりました。あと自己肯定感なんかもね、今回の学調ではたいへん上がっていますのでね。28年度はね。

(事務局)そうなんです。27年度調査ということですので。今年度は逆にそちらの方が結構。

(委員長)上がっていくという感じですよね。そうですね。わかりました。そしたらちょっとこれは教育委員さんの宿題ということで、ちょっと見ていただいたら。

(事務局)また直接私の方か、教育総務室の方にご意見をいただいたらと思いますので、よろしくお願いします。

(委員長)はい、お願いいたします。では続きまして(2)平成28年度全国学力・学習状況調査の結果分析と公表についてを議題といたします。


(2)
平成28年度全国学力・学習状況調査の結果分析と公表について
(事務局説明)

(委員長)はい、ありがとうございます。それで、保護者の方についてはこのあたりをまとめたA4版で周知ということですか。

(事務局)はい。A4版1枚にまとめてですね。読んでもらえないと意味がないですので。

(委員長)そうですね。

(事務局)ということで、点数、今年公表させてもらった点数プラス課題を主に、児童生徒質問紙のテレビの時間が長いなあとか、そういった点を是非知っていただきたいところでもございますので、そのことを載せたのと、市の取組を簡潔にまとめたものをということで、A4表で、おそらく金曜日に棚入れしましたもので、今日、明日、明後日ぐらいで家庭、全児童生徒1年、6年、3年だけではなくて全児童に配布される予定です。そこにはホームページも見てくださいということが書いてあるんですけれども、どれぐらい見ていただけるか。

(委員長)小中内容は同じものを。配っていただいているということですね。

(事務局)はい。

(委員長)はい、わかりました。ありがとうございます。ホームページに上がって、何か保護者の方から反響とかはありますか。

(事務局)今のところないです。

(委員長)今のところまだですか。また家庭へそのプリントが届いたら、また何らかのご意見があるかもわからないですね、またそのあたり聞かせていただけたらと思いますので、よろしくお願いをいたします。もう大分時間も押してまいりましたが、では項目につきましてはこの項目までということで、あとは非公開ということでよろしいでしょうか。ありがとうございました。
それでは後へ回しました「義務就学者の就学校の変更について」を議題としたいと思います。


(3)義務就学者の就学校の変更について  【非公開】
(事務局説明)




(4)児童生徒の問題行動について(9月分)  【非公開】
(事務局説明)




(5)その他
(事務局)本日追加で「第9回なばり本の帯コンクール結果報告」という資料を入れさせていただいております。本日の追加なんですけれども、若干説明をさせていただきます。コンクールの概要ということで、アドバンスコープ社の主催で、名張市と名張市教育委員会が共催ということで実施いたしました。作品を9月6日から10月7日まで募集しましたところ、今年は小学校中学校あわせて1,080点の応募がありました。それで10月18日に図書館の方で審査会を行いまして、その結果が出ましたので報告をさせていただきます。
 まず入賞ということで、団体の部なんですが、「本の帯学校賞」こちらは赤目中学校ということになりました。2ページ目ですけれども、個人の部の入賞数ですけれども、「本の帯賞」が4点、ご覧の方々です。「本の帯努力賞」が8点、こちらもご覧の方々、それから「ふるさと乱歩賞」、去年は該当がなかったのですが、今年は小学校3年生と4年生の部、それから小学校5年6年の部、こちらの2点が「ふるさと 乱歩賞」ということで選ばれております。ただ審査会の委員さん方の審査表をホームページにつけておりますので、見ていただけたらと思います。で、こちらの表彰式ですが、12月3日の教育フォーラムの中で例年通り実施させていただくべく、今準備を進めています。説明は簡単ですが以上です。

(委員長)はい、ありがとうございます。受賞の学校は結構偏っているようにも思いますけれど、出展していただいている学校が偏っている。そんなこともない。小学校で779点ということですけれど。

(事務局)参加された学校数は、小学校は去年より2校増えました。

(委員長)そうなんですね。

(事務局)中学校は同じです。それで、受賞された学校の数は去年よりはばらけました。

(委員長)ばらけているんですか。ごめんなさい、はい。わかりました。2校増えて何校ですかこれ、参加した小学校は。

(事務局)2校増えて12校です。

(委員長)12校。

(事務局)はい。中学校は2校です。同じ数です。

(委員長)はい、わかりました。作品はまた展示の方は。

(事務局)表彰式の時に展示するのと、あと12月いっぱいは図書館で展示するように考えております。

(委員長)はい、わかりました。ありがとうございます。それでは、また12月楽しみにしています。ありがとうございます。あとはどうですか。

(事務局)本日、机の上に置かせていただきました新聞記事なんですけれども、もう全国版に載りました。野菜が高騰していて、鈴鹿市では給食を2学期の最終と3学期の一番初めの2回、中止するというような報道があって、最新の報道ではそれはもう撤回したというのを聞かせていただきました。

(委員)今日、言っていましたね。

(委員長)反響が大きすぎたんですね。

(委員)市長さんが、えらい勇み足でしたと言って謝っていました。

(事務局)そんなことで、こういうような報道が出ましたので、名張市の方も少しここにもありましたように、名張市においてはということで、まあ1校だけなんですけれども、本来ほうれん草を使うべきところを小松菜に変更したということで、これも1回だけということでございます。それで、今状況を確認させていただきますと、野菜の方も少しずつ落ち着いてきているというような状況でもございますので、基本的にはこのまま推移すれば、名張市の場合、当然のことながら学校給食もまた回数を減らすとか、逆に給食費の値上げであるとか、そういうようなことにはならないであろうと、及ばないであろうというように考えております。そのようなことでございますので、また、ご心配いただいているところでもございますので、一応ご報告をと思いまして、名張市の場合は通常どおりの献立でいかせていただくということでございます。

(委員長)はい、ありがとうございます。全国版のニュースでしたらびっくりしますよね。はい、ありがとうございます。あとはいかがですか。

(事務局)すいません。お配りしましたこの用紙でございます。毎年、名張市青少年育成市民会議と伊賀市の青少年育成市民連絡会議が公益財団法人みえこども・わかもの育成財団の助成をいただきまして、子ども若者育成支援のための研修会を毎年行っております。今年度は名張市が当番という形で、本当に11月20日の日曜日という形で行事が目白押しの中、本当に申し訳ないんですけれど「薬物乱用防止について」をテーマに三重県の方から薬事班の方に来ていただきまして、三重県の現状等、また青少年を取り巻く薬物の現状につきまして、ご講演をいただくことになっておりますので、ご報告の方させていただきます。以上です。

(委員長)はい、ありがとうございます。そうしましたら、あと他の所属からはよろしいですか。では11月の諸行事、会議の確認ということで、差し替えの分を、どこが変わっていましたか。

(事務局)11月17、18日の東海北陸都市教育長協議会のあとでございますけれど、19日の総合防災訓練をちょっと追加させていただいておりますので、行事がかなり多くなっておりますがご確認をいただきまして、また調整させていただかないといけない部分もあるかと思いますけれども、各所管で出席、委員の皆様に出席をいただいきたい行事等々予定を入れさせていただいておりますので、ご確認をよろしくお願いいたします。

(委員長)はい、ありがとうございます。

(教育長)大変行事が多くて、無理もたくさん言わせてもらったので調整を、同じ日に重なって行事がありますので、それをお互いに協力してもらって、無理してもらわずにですね、調整してもらったらありがたいなと思います。それから13日のキックオフ大会は13時と書いてありますけれども、13時からは福祉大会で、それは結構ですので、後の14時からで結構ですのでご出席いただければと思います。

(委員長)はい、では行事予定の方、それぞれでご確認をお願いいたします。



・定例教育委員会の日程について
12月定例教育委員会 11月28日(月曜日) 午後3時30分~  庁議室
1月定例教育委員会  1月 6日(金曜日) 午後2時00分~  庁議室






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教育委員会事務局 教育総務室
電話番号:0595-63-7849(総務担当)・0595-63-7873(施設・学事担当)
ファクス番号:0595-63-9848
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