平成22年度名張市教育委員会第3回臨時会会議録(平成22年6月7日開催)
更新日:2015年3月18日
開催場所ほか
1.開催場所 名張市役所 庁議室
2.開催日時 平成22年 6月7日(月曜日) 午前 10時
平成22年 6月7日(月曜日) 午前 10時15分
3.出席委員 松鹿委員長、北橋委員、福田委員、松尾委員、上島教育長
4.欠席委員 なし
5.事務局 中野教育次長、今井教育総務室長、西本副室長(書記)
6.議事 下記のとおり
(委員長) 只今より、平成22年度第3回臨時教育委員会を開催いたします。
2.開催日時 平成22年 6月7日(月曜日) 午前 10時
平成22年 6月7日(月曜日) 午前 10時15分
3.出席委員 松鹿委員長、北橋委員、福田委員、松尾委員、上島教育長
4.欠席委員 なし
5.事務局 中野教育次長、今井教育総務室長、西本副室長(書記)
6.議事 下記のとおり
(委員長) 只今より、平成22年度第3回臨時教育委員会を開催いたします。
議事(1議案)
(事務局) この議案の審議に入ります前に、名張市教育委員会規則に基づきます会議の公開または非公開についてお諮りさせていただきます。名張市教育委員会会議規則第8条に、「会議はこれを公開とする。ただし、人事に関する事件、その他の事件について委員長または委員の発議により、出席委員の3分の2以上の多数で議決したときは、これを公開しないことができる」と規定してございます。本日の第3回臨時教育委員会については、いかがさせていただきましょうか。
…公開でよろしいですか。それでは公開ということで会議を進めさせていただきます。
それでは事務局から、議案第6号につきまして議案の説明をさせていただきます。
1 議案
第6号 名張市教育委員会委員長の選挙について
(事務局)それでは続きまして、関係法令について説明を申し上げます。本日お手元にお届けしております資料の最終ページ、右肩に参考と書いてございます。上段から3つの法律を抜粋しております。まず一番上段でございますが、これは教育委員会の委員長に関する規定でございます。地方教育行政の組織および運営に関する法律第12条第1項に「教育委員会は、委員のうちから、委員長を選挙しなければならない」、第2項に「委員長の任期は1年とする。ただし、再選されることができる」と規定されております。
続きまして真ん中の、名張市教育委員会会議規則でございます。これは委員長の選任についての規定でございますが、第1条「名張市教育委員会の委員長の選挙は、会議において無記名投票により行い、有効投票の最多数を得た者(その者が2人以上あるときは、これらの者のうちからくじで定める者)をもって当選人とする」、第2項には「委員中に異議がないときは、前項の選挙につき指名推選の方法をとることができる」と規定されております。以上のような規定に基づきまして、ただいまから名張市教育委員会委員長の選任についてご協議お願いいたします。いかが進めさせていただいたらよろしいでしょうか。
(委員) いま説明いただいた様に、無記名投票というようになっていますけれども、推選の方法でさせていただいたらと私は思います。
(事務局)ありがとうございます。ただいま委員から、第1条第2項の規定に基づきます「指名推選」の方法でどうかというご意見を頂戴しました。皆様、いかがでございましょうか。
(各委員)(異議なし)
(事務局)ありがとうございます。「異議なし」ということでございますので、第2項の規定に基づき指名推選とさせていただきます。
それでは、ご指名ございましたらお願いいたします。
(委員) 教育委員5名なのですが、今までしっかり教育委員会を背負っていただきました、現委員長さんに引き続いて委員長をお願いしたらと私は思います。
(事務局)ありがとうございます。他にご指名はございますでしょうか。
それでは、ただいま委員からご指名いただきましたので、引き続き委員長をお願いさせていただくと、そのことに異議がないということで確認をさせていただきますが、それでよろしいでしょうか。
(各委員)(異議なし)
それではただいま議了いただきましたので、再任ということで、これからまた1年間委員長をお願いすることになります。どうぞよろしくお願いいたします。
(委員長)本当に今年こそはチェンジ・維新ということですので、チェンジできればと思っていたのですけれども。選任していただきまして、恐縮いたしております。十分、役割分担を果たせない面もあろうかと思います。特に今年は、相当課題も多い年でございますので。やるからには、皆様方のご協力を得ながら精一杯務めさせていただきたいと、このように考えておりますのでどうかよろしくお願いいたします。
(事務局)会議規則の第2条でございます。委員長が決まりましたので、それに続いて委員長の職務代理者ということでございますが、確認をさせていただきます。ただいま教育長からご指名いただきましたとおり、「委員長が事故あるときまたは欠けたときは、先任の委員(先任の委員が2人あるときは、これらの者のうち年長のもの)が委員長の職務を代理する」となってございますので、年長になっていただきますのでよろしくお願いいたします。
それでは、本日ご案内の第3回臨時教育委員会の議事が終了いたしましたので、これで終わらせていただきます。どうもありがとうございました。
…公開でよろしいですか。それでは公開ということで会議を進めさせていただきます。
それでは事務局から、議案第6号につきまして議案の説明をさせていただきます。
1 議案
第6号 名張市教育委員会委員長の選挙について
(事務局)それでは続きまして、関係法令について説明を申し上げます。本日お手元にお届けしております資料の最終ページ、右肩に参考と書いてございます。上段から3つの法律を抜粋しております。まず一番上段でございますが、これは教育委員会の委員長に関する規定でございます。地方教育行政の組織および運営に関する法律第12条第1項に「教育委員会は、委員のうちから、委員長を選挙しなければならない」、第2項に「委員長の任期は1年とする。ただし、再選されることができる」と規定されております。
続きまして真ん中の、名張市教育委員会会議規則でございます。これは委員長の選任についての規定でございますが、第1条「名張市教育委員会の委員長の選挙は、会議において無記名投票により行い、有効投票の最多数を得た者(その者が2人以上あるときは、これらの者のうちからくじで定める者)をもって当選人とする」、第2項には「委員中に異議がないときは、前項の選挙につき指名推選の方法をとることができる」と規定されております。以上のような規定に基づきまして、ただいまから名張市教育委員会委員長の選任についてご協議お願いいたします。いかが進めさせていただいたらよろしいでしょうか。
(委員) いま説明いただいた様に、無記名投票というようになっていますけれども、推選の方法でさせていただいたらと私は思います。
(事務局)ありがとうございます。ただいま委員から、第1条第2項の規定に基づきます「指名推選」の方法でどうかというご意見を頂戴しました。皆様、いかがでございましょうか。
(各委員)(異議なし)
(事務局)ありがとうございます。「異議なし」ということでございますので、第2項の規定に基づき指名推選とさせていただきます。
それでは、ご指名ございましたらお願いいたします。
(委員) 教育委員5名なのですが、今までしっかり教育委員会を背負っていただきました、現委員長さんに引き続いて委員長をお願いしたらと私は思います。
(事務局)ありがとうございます。他にご指名はございますでしょうか。
それでは、ただいま委員からご指名いただきましたので、引き続き委員長をお願いさせていただくと、そのことに異議がないということで確認をさせていただきますが、それでよろしいでしょうか。
(各委員)(異議なし)
それではただいま議了いただきましたので、再任ということで、これからまた1年間委員長をお願いすることになります。どうぞよろしくお願いいたします。
(委員長)本当に今年こそはチェンジ・維新ということですので、チェンジできればと思っていたのですけれども。選任していただきまして、恐縮いたしております。十分、役割分担を果たせない面もあろうかと思います。特に今年は、相当課題も多い年でございますので。やるからには、皆様方のご協力を得ながら精一杯務めさせていただきたいと、このように考えておりますのでどうかよろしくお願いいたします。
(事務局)会議規則の第2条でございます。委員長が決まりましたので、それに続いて委員長の職務代理者ということでございますが、確認をさせていただきます。ただいま教育長からご指名いただきましたとおり、「委員長が事故あるときまたは欠けたときは、先任の委員(先任の委員が2人あるときは、これらの者のうち年長のもの)が委員長の職務を代理する」となってございますので、年長になっていただきますのでよろしくお願いいたします。
それでは、本日ご案内の第3回臨時教育委員会の議事が終了いたしましたので、これで終わらせていただきます。どうもありがとうございました。