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名張市

下水道Q&A

更新日:2021年4月9日

Q1 今度家を建てるのですが公共下水道が整備されていますか。
A1 公共下水道処理区域をご覧ください。くわしくは下水道建設室(電話番号:0595-63-7812)へお問い合せください。

Q2 公共下水道への接続を申し込みたいのですがどのような手続が必要ですか。
A2 公共下水道への接続は宅内の排水設備を設置することから始まります。まず名張市排水設備指定工事店へ排水設備設置工事を依頼してください。
市への届け出などは、工事店が代行してくれます。
排水設備工事の流れはここをクリックしてください。

Q3 下水道が供用開始されましたが、わが家は浄化槽がまだ新しいので下水道につながなくてもいいですか?
A3 「浄化槽の状態にかかわらず、下水道の供用開始日から1年以内に下水道に接続する義務があります。(下水道法第10条、名張市公共下水道条例第3条)
下水道の施設は、皆様が下水道へ接続することによって、はじめて効果的に機能します。このため、下水道事業の健全な運営のためには接続率の向上が必要不可欠となっていますので、早めの接続をお願いします。

Q4 下水道が供用開始されましたが、わが家は汲み取りトイレのままでいたいのですが・・・。
A4 下水道の供用開始日から3年以内に水洗トイレに改造し、下水道に接続する義務があります。(下水道法第11条の3)
早めの接続をお願いします。

Q5 宅内の排水設備の工事費用は個人負担とききましたが・・・。
A5 排水設備は個人の所有物となりますので、工事費も維持管理費も個人負担になります。

Q6 排水設備の工事を自分で行ってもいいですか。
A6 下水道に正しく接続するため、排水設備工事は市が指定した「名張市排水設備指定工事店」でないと施工できません。市の指定を受けた工事店に依頼してください。

Q7 汚水管と雨水管をわけるのはなぜですか。
A7 汚水管に雨水が流入すると、雨の日は汚水管に過大な水量が流れることになり、汚水処理に大変な負担をかけたり、マンホールから水が溢れたりすることになります。雨水は浄化処理をする必要がありませんから、そのまま川や海に放流できます。汚水だけを安定して処理するために汚水と雨水を分けているのです。

Q8 ベランダで洗濯機を使いたいのですが・・・。
A8 ベランダにある排水口は雨水用であることがよくあります。
洗濯機から出る水は汚水ですので汚水用の排水口があれば利用できますが、雨水用であればつなぐことはできません。
まずは、排水口が汚水か雨水かを確認し、汚水管であれば利用することができます。

Q9 天ぷら油は液体なので流しても良いと思うのですが・・・。
A9 天ぷら油などの油類は流してはいけません。
油類は管の中で固まり、下水管が詰まる原因となります。
油は市販の油処理用品などで処理するようにし、下水道には絶対流さないでください。
また、ガソリンなど揮発性の油類は管内で爆発する恐れがあります。絶対に流さないでください。

Q10 下水道へ切り替えることにより不要になる浄化槽は、どうすればいいでしょうか?
A10 切り替えにより不要となる浄化槽は、先々の住環境への弊害を考え処分をお願いします。
処理の方法は汚水を完全に汲み取り、清掃・消毒したのちに原則撤去をお願いします。
地形等の理由により撤去が困難な場合は、各槽の底部に10cm以上の孔を数箇所あけ、良質土で埋め戻し沈下しないように十分に突き固めをします。
(注)浄化槽の汚水汲み取りは、名張市に許可を受けた浄化槽清掃業者に依頼してください。

Q11 庭木への散水や、洗車のために使用した水量も下水道使用料に含まれるのですか?
A11 下水道使用料は、水道の使用水量をそのまま汚水の量(下水道使用料)として認定していることから、含まれることになります。
ただし、散水用等の水量が明確に把握できる測定機器(以下「私設メーター」という。)を設置したときは、水道使用水量からその私設メーター水量分を差し引いたものを汚水の量として認定することができます。

私設メーター設置にあたっての注意点

  1. 測定機器(メーター)は、計量法に基づく検定有効期限が8年と定められており、検定期限内に交換していただく必要があります。
  2. 私設メーターの検針は、毎月決められた時期にご報告していただく必要があります。

この制度のご利用にあたっては、費用対効果を十分見極めたうえで決めてください。

例えば、私設メーターは8年の有効期限であり、その期間に削減できる下水道使用料が私設メーターの設置費用を上回らないと効果は得られません。

目安として、メーター設置費用が30,000円必要であったときは、月平均2立法メートル(ドラム缶にして10本)程度を散水しなければ、費用対効果は見込めません。

メーター設置をご検討されている方は、上下水道部経営総務室(電話番号:0595-63-4114)までご相談ください。

このページに関する問い合わせ先

上下水道部 下水道維持室
電話番号:0595-63-7102
ファクス番号:0595-64-2040
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