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長期優良住宅建築等計画の認定について

更新日:2023年9月1日

長期優良住宅建築等計画の認定について

  住宅を長期にわたり良好な状態で使用するための措置が講じられた優良な住宅である「長期優良住宅」について、その建築および維持保全に関する計画(「長期優良住宅建築等計画」といいます。)を認定する制度が、平成21年6月4日、「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」の施行により開始されました。
 長期優良住宅の建築・保全をしようとする方は、長期優良住宅建築等計画を作成し、所管行政庁の認定を申請することができます。

 なお、名張市内における長期優良住宅の認定については、建築基準法第6条第1項第4号の建築物は名張市、それ以外は三重県で行っています。
 また、計画の認定を受けた住宅は各種税の優遇制度等を受けることができます。

 注:法律の詳しい情報は、関連リンク「国土交通省長期優良住宅法関連情報」をご覧ください。  
 
                                             

長期優良住宅建築等計画の認定基準について

  
 認定を受けるには、長期使用構造にあたる「構造躯体の劣化対策基準」、「耐震基準」、「維持管理・更新の容易性に関する基準」、「高齢者対策に関する基準」、「省エネルギーに関する基準」を満たし、かつ、それ以外として「居住環境」、「住戸面積」、「維持保全計画」、「維持保全の資金計画」についての基準を満たす計画を作成し、特定行政庁に申請する必要があります。
 なお、土砂災害などの災害リスクの高い区域では、認定の対象外となります。

 注:認定基準の詳しい情報は、関連リンク「国土交通省長期優良住宅法関連情報」をご覧ください

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 居住環境の維持および向上への配慮に関する認定基準

1.地区計画区域における取り扱い

 
 次に示す地区計画区域においては、申請建築物が当該地区計画の地区整備計画のうち、建築物の用途の制限、敷地面積の最低制限、壁面の位置の制限および建築物の高さの最高限度に適合しない場合は、認定を行いません。

  1. 猿喰・地蔵谷地区地区計画
  2. 川北地区地区計画
  3. 桔梗が丘西地区地区計画
  4. 百合が丘地区地区計画
  5. つつじが丘地区計画
  6. さつき台地区計画

注:地区計画の詳しい情報は、関連リンク「名張市の地区計画」をご覧ください。

 2.建築協定区域における取り扱い

 
 次の建築協定区域において、申請建築物が当該建築協定の建築物に関する基準に適合しない場合は、認定を行いません。

  1. 南百合が丘建築協定第7条第1号から第8号、第10号および第13号から第15号の規定
  2. 春日丘建築協定第6条第1号から第9号の規定
  3. 桔梗が丘西6番町建築協定第6条第1号から第8号の規定

注:建築協定の詳しい情報は、関連リンク「名張市内の建築協定区域」をご覧ください。

3.三重県景観づくり条例における取り扱い


 三重県景観計画の基準に適合しない場合は、認定を行いません。

4.都市計画施設等の区域内における取り扱い

 
 建築物(門、塀を除く)が都市計画法第4条第6項に規定する都市計画施設の区域内にあたる場合または敷地が都市計画施設の区域内にある場合において当該都市計画施設が執行された後に不適法となるものについては認定を行いません。

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自然災害による被害の発生の防止又は軽減への配慮に関する認定基準

 

認定できない区域 確認窓口
1 地すべり等防止法第3条第1項に規定する地すべり防止区域 現在名張市内に指定はありません
2 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法第3条第1項に規定する急傾斜地崩壊危険区域 伊賀建設事務所
管理課
電話番号 0595-24-8208
3 土砂災害区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律第9条第1項に規定する土砂災害特別警戒区域
4 建築基準法第39条第1項に規定する災害危険区域 現在名張市内に指定はありません

 

 

長期優良住宅建築等計画の認定申請手続きについて

認定申請について

 
 長期優良住宅の認定については、建築基準法第6条第1項第4号の建築物は名張市、それ以外は三重県で行います。 
 提出部数は、正本1部・副本1部の計2部必要となります。
 認定申請の提出窓口は、 名張市が認定を行う建築物は名張市へ、三重県が認定を行う場合は三重県へそれぞれ直接提出してください。

 ○連絡先○

   名張市 都市整備部 都市計画室 電話番号:☎0595-63-7698

   三重県 伊賀建設事務所 建築開発室 電話番号:☎0595-24-8239

 認定申請書の書式等について


 認定申請の書式等については、下記の関連ファイル「国土交通省長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行規則様式」、「名張市長期優良住宅建築等の認定等に関する要綱様式」をご覧ください。

 

認定申請添付図書について


   認定申請の添付図書等は以下の通りです。(正本、副本 各1部)

国が定めた書類

【登録住宅性能評価機関の利用】 【名張市へ直接】

登録住宅性能評価機関による確認書
若しくは住宅性能評価書
(「確認書等」以下同じ。)
の写しを添付した場合

確認書等を添付しない場合        

  • 認定申請書
  • 付近見取図
  • 配置図
  • 各階平面図
  • 床面積求積図
  • 二面以上の立面図
  • 断面図又矩計図
  • 認定申請書
  • 設計内容説明書
  • 付近見取図
  • 配置図
  • 仕様書(仕上げ表を含む)
  • 各階平面図
  • 床面積求積図
  • 二面以上の立面図
  • 断面図又矩計図
  • 基礎伏図
  • 各階床伏図
  • 小屋伏図
  • 各部詳細図
  • 各種計算書

 

名張市が定めた書類

【登録住宅性能評価機関の利用】 【名張市へ直接】
確認書等の写しを添付した場合 確認書等を添付しない場合
  • 維持保全計画書 
    (法第5条第1項、第2項の認定、法第8条第1項、法第9条第1項の
    変更認定の申請に限る。)
  • 居住環境認定基準への適合確認書類
  • 災害配慮基準への適合確認書類
  • 確認済証の写し(建築基準法の建築確認申請が必要な場合)
  • 維持保全計画書(同左欄)
  • 居住環境認定基準への適合確認書類
  • 災害配慮基準への適合確認書類
  • 確認済証の写し(建築基準法の建築確認申請が必要な場合)

(該当する場合は以下の書類)

  • 品確法第六条の二第五項の確認書若しくは住宅性能評価書の写し

(該当する場合は以下の書類)

  • 品確法第六条の二第五項の確認書若しくは住宅性能評価書の写し
  • 住宅型式性能認定書の写し
  • 型式住宅部分等製造者認証書の写し
  • 特別評価方法認定書の写し
  • 品確法第六条の二第五項の確認書若しくは住宅性能評価書の写しを添付しない場合で、「住宅型式性能認定書」、「型式住宅部分等製造者認証書」の写しを添付する場合は、他の添付図書が省略される場合があります。
  • 関連リンク「名張市長期優良住宅建築等計画の認定等に関する要綱」


【その他の参考書類】

 登録住宅性能評価機関による確認書等について

 
 認定の申請を行う前に、あらかじめ登録住宅性能評価機関において、認定基準のうち長期使用構造基準についての確認を受けることができます。
 その場合、認定申請書に登録住宅性能評価機関が交付する確認書、又は住宅性能評価書(以下、「確認書等」という。)を添付してください。

 注:登録住宅性能評価機関に関する情報は、関連リンク「一般社団法人住宅性能評価・表示協会」をご覧ください。

  なお、確認書等を添付した認定申請は、認定手数料が低減されますので、申請手続き前にご確認ください。

 長期優良住宅の変更等の認定について

  長期優良住宅建築等計画の認定の後、計画の変更、譲渡人の決定、地位承継があった場合は、認定申請が必要です。

 

長期優良住宅建築等計画の認定等申請手数料について

 長期優良住宅建築等計画の認定等申請手数料は以下のとおりです。

○ 長期優良住宅申請手数料【新築】
○ 長期優良住宅申請手数料【増改築】

 注:併せて建築確認申請書が提出された場合、表の金額に、現行の名張市手数料条例において規定されている建築確認手数料を加算する。

 

長期優良住宅建築等計画の認定を受けた建築物の工事完了報告について

 長期優良住宅建築等計画の認定を受けた建築物の工事が完了したときは、下記関連書類の書式の他、以下の書類を提出してください。

  • 検査済証・・・長期優良住宅建築等計画の認定を受けた建築物が、建築基準法の規定に基づく完了検査を要する場合は、その検査済証の写し。
  • 工事写真・・・工事写真は建物の全景とし、工事中(上棟時等)を1枚以上、完成時を1枚以上の合計2枚以上とする。

 

このページに関する問い合わせ先

都市整備部 都市計画室
電話番号:0595-63-7764(計画)・0595-63-7749(交通政策)・0595-63-7698(建築開発)
ファクス番号:0595-63-4677
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