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名張市

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令和8年4月1日から自転車等に対する交通反則通告制度「青切符」が適用になります。

更新日:2025年11月13日

令和8年4月1日から自転車をはじめとする軽車両に青切符が導入


 自転車をはじめとする軽車両にも、自動車等と同様に「交通反則通告制度」(「青切符」による取り締まりを行う反則金制度)が導入されます。
 違反行為のうち信号無視や一時不停止など比較的軽いものを「反則行為」といい、それら反則行為をした場合は一定期間内に「反則金(罰金ではない)」納めると、刑事裁判や家庭裁判所の審判を経ずに事件が処理されます。
 走行中に携帯電話を使用して交通の危険が生じたり、「酒酔い運転」や「妨害運転」など、特に悪質な違反行為は交通反則通告制度の対象外のため、これまで通り赤切符を受け、刑事手続となります。


こんな違反は青切符です!! 取り締まり対象年齢は16歳以上

<反則金制度の対象となる違反行為の例と反則金額>

〇携帯電話の使用等(保持) 反則金 12,000円
〇一時不停止        反則金  5,000円
〇ブレーキ不備等      反則金  5,000円
※ブレーキがない、ブレーキのききが悪い自転車での走行
〇遮断踏切立ち入り     反則金  7,000円
〇信号無視(赤色等)    反則金  6,000円
〇並進           反則金  3,000円
〇二人乗り         反則金  3,000円
〇車道の右側通行      反則金  6,000円 
〇イヤホンの使用      反則金  5,000円
※必要な音が聞こえないなどの場合
〇被側方通過車義務違反   反則金  5,000円 新設
※車道で自動車等が自転車等の右側を通過する際(側方通過時)に、両者の
間に十分な間隔がないときは、自転車等は、できる限り道路の左側に寄って
通行しなければなりません。 
  
 

警察官の指導や警告を受けた場合にはすみやかに従わなければなりません。


 警告に従わずに違反行為を続けた場合や通行車両や歩行者に危険を生じさせる行為、
交通事故につながるような悪質・危険な違反行為は、取り締まりの対象となります。
 平成27年6月1日より、一定の危険な行為を3年以内に2回以上行うと、
自転車運転者講習の受講が義務付けられています。(14歳以上が対象)


自転車安全利用五則

1.車道が原則、左側を通行
  歩道は例外、歩行者を優先
2.交差点では信号と一時停止を守って、安全確認
3.夜間はライトを点灯
4.飲酒運転は禁止
5.ヘルメットの着用

自分のため、周りの人のために、今まで以上にルールを守り、安全に努めましょう。
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このページに関する問い合わせ先

都市整備部 都市計画室
電話番号:0595-63-7764(都市計画)・0595-63-7749(交通政策)・0595-63-7698(建築開発)
ファクス番号:0595-63-4677
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