自転車 ヘルメット着用が努力義務になります(令和5年4月1日から施行)
更新日:2023年1月5日
令和5年4月1日から、自転車のヘルメット着用が努力義務になります
道路交通法が改正され、令和5年4月1日から、すべての自転車利用者が乗車用ヘルメットを着用するよう努めなければなりません。同乗者(注)については運転手が、13歳未満の子どもが運転する場合は保護者が、着用させるよう努めなければなりません。
(注)…自転車は原則として、運転者以外の者を乗せることはできません。同乗させることができる場合は、就学前の子どもを乗せる場合や、タンデム自転車に乗る場合など限定されています。(詳細は、三重県道路交通法施行細則に規定されています)
道路交通法 改正内容
道路交通法第63条の11〇 改正前
【児童又は幼児の保護する責任のある者の遵守事項】
児童又は幼児を保護する責任のある者は、児童又は幼児を自転車に乗車させるときは、当該児童又は幼児に乗車用ヘルメットをかぶらせるよう努めなければならない。
〇 改正後
【自転車の運転者等の遵守事項】
1 自転車の運転者は、乗車用ヘルメットをかぶるよう努めなければならない。
2 自転車の運転者は、他人を当該自転車に乗車させるときは、当該他人に乗車用ヘルメットをかぶらせるよう努めなければならない。
3 児童又は幼児を保護する責任のある者は、児童又は幼児が自転車を運転するときは、当該児童又は幼児に乗車用ヘルメットをかぶらせるよう努めなければならない。
ヘルメット未着用は大変危険です
令和3年までの5年間では、自転車乗車中の事故での死亡者のうち、約6割の方は頭部に致命傷を負っています。
また、死亡する割合は、ヘルメット未着用者が着用者の約2.2倍という結果が出ています。
命を守るために、ヘルメットを着用しましょう。