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空家等管理活用支援法人の指定について

更新日:2025年4月14日

空家等管理活用支援法人について

 令和5年12月に改正された空家等対策の推進に関する特別措置法(以下「法」という。)において、「空家等管理活用支援法人制度」が新たに創設されました。

 この制度の狙いは、指定により民間法人が公的立場から活動しやすい環境を整備し、空家等の管理・活用に関する普及啓発などの業務を行うことで、空家等対策に取り組む市町村の補完的な役割を果たしていくことにあります。

 指定を希望される法人は、以下について確認のうえ、申請してください。

 支援法人の条件

・法人の事業所又は営業所の所在地が名張市内であること。
・過去5年以内に名張市と連携して空家等対策に取り組んだ実績又はこれに類するものとして市長が認める活動実績を有すること。
・名張市において、法人市民税及び固定資産税の滞納がないこと。
・法人税と消費税及び地方消費税の滞納がないこと。
・名張市空家等対策の推進に関する条例施行規則(以下、規則という。)第9条第2項各号に該当しないこと。

支援法人に求める業務内容

 次の業務を求めます。

1.空家等の所有者等その他空家等管理又は活用を行おうとする者に対し、当該空家等管理又は活用の方法に関する情報の提供又は相談その他の当該空家等の適切な管理又はその活用を図るために必要な援助(法第24条第1項)

2.委託に基づき、定期的な空家等の状態の確認、空家等の活用のために行う改修その他の空家等管理又は活用のため必要な事業又は事務(法第24条第2項)

3.委託に基づき、空家等の所有者等の探索(法第24条第3項)

4.空家等管理又は活用に関する調査研究(法第24条第4項)

5.空家等管理又は活用に関する普及啓発(法第24条第5項)

6.その他、空家等管理又は活用を図るために必要な事業又は事務(法第24条第6項)

 

支援法人の募集開始日

 令和7年4月1日(火曜日)

 必要な資料等につきまして、申請前の打ち合わせをさせていただきます。
 指定を希望される法人は、事前に住宅室までご連絡ください。

 

申請書類の提出先

都市整備部 住宅室(市役所4階7番窓口)

支援法人指定の流れ

 規則第9条第1項各号に基づき、次の書類を添えて同条第1項に規定する空家等管理活用支援法人指定申請書(様式第18号)を提出してください。
 審査結果につきましては、空家等管理活用支援法人指定(不指定)決定通知書(様式第21号)にて通知します。

審査に必要な書類

 (1) 定款又は寄附行為
 (2) 全部事項証明書
 (3) 役員の略歴書
 (4) 空家等管理活用支援法人事業計画書(様式第19号)
 (5) 空家等管理活用支援法人収支予算書(様式第20号)
 (6) 直近の年度の事業報告書
 (7) 直近の年度の収支決算書
 (8) 組織体系図等の人員及び体制がわかる書類
 (9) 活動実績がわかる書類
 (10) 個人情報の管理方法及び漏えい防止のための措置の状況がわかる書類
 (11) その他市長が必要と認める書類
   ・税金の滞納がないことを証明する書類 など

関連ファイル

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このページに関する問い合わせ先

都市整備部 住宅室
電話番号:0595-63-7740
ファクス番号:0595-63-4677
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