公拡法に関するよくある質問
更新日:2024年9月6日
Q.有償譲渡にあたる行為とは、何ですか?
A.売買、代物弁済、交換など(これらの予約も含む)で有償のものは、有償譲渡にあたります。
寄付、贈与、相続など無償によるものは該当しません。公共事業による土地の収用、競売(裁判所の命令による処分を含む)、
滞納処分など「本人の意思に基づかない土地所有権の移転」も該当しません。
Q.売買面積が300平方メートルほどで、都市計画施設の区域に係る部分の面積が10平方メートルほどです。この場合でも、公拡法の届出が必要になりますか?
A.都市計画施設等の区域に係る部分の面積がわずかであっても、売買面積が200平方メートル以上の場合、公拡法の届出は必要です。
Q.農地を売買しますが、届出は必要ですか?
A.農地法第3条第1項による許可を受けることを要する場合は、公拡法の届出は必要ありません。
Q.A→B→Cの順で、ほぼ同一時期に土地の売買が行われる場合、どのような届出が必要ですか?
A.「AからBに売買する際」及び「その売買成立後、BからCに売買する際」に、AとBは各々届出をする必要があります。この場合、Bの不動産登記法による登記済であるか否かは問いません。なお、売買契約が一体的契約とみなせる場合には、上記にかかわらず、A、Bいずれかからの一度の届出で可とされています。
Q.売買契約後でも、公拡法の届出は可能ですか?
A.できません。公拡法の届出は売買契約締結前(契約予定日の3週間前までに)に提出する必要があります。
なお、下記に該当した場合は、50万円以下の過料に処される場合がありますので、ご注意ください。
(1)届出をしないで土地を有償で譲り渡した場合
(2)虚偽の届出をした場合
(3)公拡法第8条により売買を制限された期間内に土地を譲渡した場合
Q.公拡法の届出前に、売買の予約契約又は停止条件付き契約を締結することは可能ですか?
A.公拡法の届出は、売買契約締結前に提出いただく必要があります。したがって、いずれも届出前に契約を締結することは認められません。
Q.届出対象面積の判断は、登記簿面積と実測面積のどちらですか?
A.実測している場合は、実測面積で判断します。実測面積がわからない場合には登記簿面積で判断します。Q.共有している土地について、持分の一部を譲渡しますが、届出(申出)は必要ですか?
A.共有の場合、共有者全員で有償譲渡をする場合にのみ、届出義務があり、持分の一部のみの譲渡では、届出義務はありません。また、区分所有権(マンションの一室など)についても同様です。
Q.届出(申出)をしてから通知があるまでどれくらいの時間がかかりますか?
A.届出(申出)があってから通知するまで、通常は1週間から10日間程度です。場合によっては3週間程度かかることがあります。譲渡制限期間がありますので、できるだけ早く通知するよう努めていますが、届出(申出)はお早めにお願いします。
Q.買取希望の申出後、買取り希望団体がない旨の通知を受け、その5ヶ月後に、有償譲渡をしようとする場合、
届出が必要ですか?
A.届出(申出)をしたのち、買取を行わない旨の通知があった時から、1年以内は有償譲渡の届出の必要はありません。Q.公拡法の届出から1年以内に売買により所有者が変わった土地ですが、再度有償譲渡する場合には、届出する
必要がありますか?
A.所有者が変わった場合は、改めて届出していただく必要があります。Q.譲渡先が決まっていないのですが、届出はできますか?
A.「譲り渡そうとする相手方」が決まっていない段階ではできません。ただし、契約の相手方が決まっていない段階では「申出」をすることができます。
Q.名張市が買取を希望した場合は、売却をしなくてはいけないのですか?
A.買取協議を行う旨の通知を受けた場合は、天災や重病などやむを得ない場合を除いて、買取協議に応じていただく必要があります。ただし、売買するか否かは、土地所有者の任意に委ねられていますので、協議の結果、条件が折り合わず、買取協議が不成立に終わる
こともあります。