ふるさと応援基金について
更新日:2023年4月15日
名張市では、「ふるさと名張」のまちづくりを応援していただける方々からのふるさと納税制度による寄附金を積み立てる「名張市ふるさと応援基金」を設けています。
いただいたご寄附は、「名張市ふるさと応援基金」に積み立て、「ふるさと名張」のまちづくりのために、寄附者が指定された使いみちに沿って有効に活用します。
名張市ふるさと応援基金の設置、管理および処分に関する条例
目的
第1条 ふるさと名張を愛し、ふるさと名張を応援しようとする者からの寄附金を積み立て、寄附者の意思を尊重し、誰もがいきいきと輝いて幸せに暮らすまちづくりに資するため、名張市ふるさと応援基金(以下「基金」という。)を設置する。
積立
第2条 基金は、一般会計予算の定めるところにより積み立てるものとする。
管理
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
運用益金の処理
第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計予算に計上して、この基金に編入するものとする。
繰替運用
第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間および利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
処分
第6条 基金は、第1条の目的に充当する場合に限り、一般会計予算の定めるところにより処分することができる。
委任
第7条 この条例に定めるものを除くほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
施行期日
1 この条例は、公布の日から施行する。
寄附金の取扱い
2 この条例の施行前に収入した寄附金のうち、この条例の目的に添った寄附で、平成20年1月1日後に収入した寄附金については、基金に積み立てることができるものとする。