介護保険住宅改修受領委任払い事業者登録について
更新日:2025年3月13日
受領委任払いの制度について
介護保険住宅改修では、20万円を申請上限として、そのうちの9~7割を給付します。(要支援1以上をお持ちの方に限る)
基本的には、償還払いでの対応となりますが、介護保険住宅改修受領委任払いの登録事業者に限り、受領委任払いでの対応が可能となります。

介護保険住宅改修受領委任払いの事業者登録には、説明会への参加が必要です。
説明会は、随時開催いたしますので、ご希望の方は、介護・高齢支援室(0595-63-7599)までご連絡ください。
すでに登録済みの事業者さまへ
すでに登録済みの事業者さまについては、介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費委任払取扱事業者名簿登録決定通知書を送付しています。
事業者さまにより、有効期間が異なりますので、有効期間が過ぎる前に説明会に参加し、更新を行うようにしてください。
また、異動や退職により担当者が変わる場合は、必ず介護・高齢支援室(0595-63-7599)までご連絡ください。
※令和4年度の要綱改正により、有効期間が5年以内となりました。
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