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名張市

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住宅改修の申請手続き方法について

更新日:2024年4月2日

対象

手すりの取り付け

廊下、トイレ、浴室、玄関、玄関から道路までの通路等に、転倒防止や移動補助のために手すりを取り付ける工事です。

段差の解消

居室、廊下、トイレ、浴室、玄関等の各室間の段差や、玄関から道路までの通路等の段差を解消するために、敷居を低くしたり、スロープを設置したり、浴室の床をかさ上げする工事です。

滑りの防止および移動の円滑化等のための床または通路面の材料の変更

居室を畳敷きから板張りに、浴室の床を滑りにくいものへの変更や、通路面を滑りにくい舗装材へ変更する等の工事です。

引き戸などへの扉の取替え

開き戸を引き戸、折り戸、アコーディオンカーテン等に取り替える工事です。ドアノブの変更、戸車の設置なども含まれます。

洋式便器などへの便器の取替え

和式便器から洋式便器への取り替えや、既存便器の位置や向きを変更する工事です。

上記改修に伴って必要となる工事

下地の補強や給排水設備工事(トイレの水洗化工事を除く)等の工事です。


介護支援専門員(ケアマネジャー)・地域包括支援センター職員等にご相談ください。

改修前に、介護支援専門員等により住宅改修が必要な理由書を作成してもらいます。
あわせて、施工業者を決めて、改修の見積もり等必要書類を作成してもらい介護支援専門員等が市へ提出します。

市で対象工事を判断します。

介護保険の住宅改修対象であるか市で判断し、介護支援専門員等に連絡します。

改修工事の実施の確認

完成後は不具合がないか、期待通りの効果が出ているか介護支援専門員等が確認します。

住宅改修費の支給申請をしてください。

工事費用の全額をいったん施工業者に支払い、後日、申請を行っていただくと限度額内(一人当たり上限20万円)の9割から7割分が支給されます。
また、市で登録した施工業者で改修を行った場合は、限度額内の1割から3割負担のみを施工業者に支払いする(受領委任払い)こともできます。

申請に必要なもの

改修前

  • 理由書
  • 見積書(宛名が被保険者本人の氏名になっているもの・事業所印が押印してあるもの)
    ※見積書の内訳では、材料費と施工費を区分し、材料(部品、長さ等)についてもできるだけ詳細に記載してください。
    ※工事箇所が複数ある場合は、番号をつけるなどしてどの場所のどの部分の工事の費用かわかるように明記してください。
    ※介護保険対象外の工事が含まれる場合は、介護保険対象・対象外を明確に区分して記載してください。 
  • 平面図
    ※被保険者の日常生活動線と工事内容の関係を把握するため、施工部分だけではなく、全体の平面図を添付してください。
    ※平面図内にも改修箇所を記載し、イメージや寸法を記入してください。
  • 改修前の写真(日付入り)
    ※日付を書いたボードを入れて撮影するなど、写真の中に日付を入れてください。
    ※どの位置にどのように改修を行うかがわかるよう、改修イメージを書き込んでください。
    ※動線を把握できるよう、必要に応じて周囲の状況が分かるように撮影してください。
  • 使用部材のカタログのコピー
  • 承諾書(※改修する住宅の所有者が被保険者本人でない場合)

改修後

  • 住宅改修支給申請書 
  • 領収書(宛名が被保険者本人の氏名になっているもの・事業所印が押印してあるもの・工事完了日以降の日付のもの)
  • 請求書および工事内訳書(宛名が被保険者本人の氏名になっているもの・事業所印が押印してあるもの・工事完了日以降の日付のもの)
    ※工事完了日以降の日付で作成してください。
    ※工事内訳書では、材料費と施工費を区分し、材料(部品、長さ等)についてもできるだけ詳細に記載してください。
    ※工事箇所が複数ある場合は、番号をつけるなどしてどの場所のどの部分の工事の費用かわかるように明記してください。
    ※介護保険対象外の工事が含まれる場合は、介護保険対象・対象外を明確に区分して記載してください。
  • 受領委任状(※受領委任払いの場合のみ) 
  • 改修後の写真(日付入り)
    ※日付を書いたボードを入れて撮影するなど、写真の中に日付を入れてください。
    ※事前申請時の提出写真での完成イメージと合わせて確認ができるよう、撮影してください。

訪問販売や電話勧誘での住宅改修にご注意を!

「介護保険でバリアフリーにできます」と言われて、実際には対象外の改修工事まで契約してしまうトラブルが増えています。
介護保険での住宅改修は、要介護(要支援)認定を受けられた方が対象で、改修工事の対象となる箇所や内容も決まっています。
必ず、改修前に介護支援専門員(ケアマネジャー)、地域包括支援センター職員にご相談ください。

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福祉子ども部 介護・高齢支援室
電話番号:0595-63-7599
ファクス番号:0595-63-4629
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