福祉用具の購入について(特定福祉用具購入・特定介護予防福祉用具購入)
更新日:2019年3月12日
トイレ、入浴関連の福祉用具を購入する
対象の福祉用具を指定の事業者から購入したときは、費用の9割から7割分があとから支給されます。
要介護区分に関係なく、上限額は、同一年度(毎年4月1日から1年間)に10万円で、その1割から3割分が自己負担です。
支給の対象となる福祉用具
- 腰掛便座(便座の底上げ部材、水洗ポータブルトイレを含む)
- 特殊尿器(自動排泄処理装置の交換部品)
- 入浴補助用具(入浴用いす、浴槽用手すり、浴槽内いす、入浴用介助ベルトなど)
- 簡易浴槽
- 移動用リフトのつり具の部分
※指定を受けていない事業者から購入した場合は、支給の対象になりません。
申請に必要なもの
- 福祉用具購入費支給申請書
- 領収書
- 福祉用具のパンフレット等
関連リンク
- 福祉用具販売事業所
- 各種届出・申請書のダウンロード
- (外部サイトにリンクします)
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