メニューにジャンプコンテンツにジャンプ
名張市

利用者負担の軽減について

更新日:2025年6月4日

利用者負担額(1割から3割分)が高額になる場合は

1月あたりの自己負担額が高額になる場合、健康保険の高額療養費制度と同じようなしくみで、一定額を超えた額が高額介護サービス費として後から戻ってきます。

1月あたりの限度額は次のとおりです。世帯で複数介護サービスを利用の場合、併せた自己負担額が対象となります。

所得段階 対象者 自己負担の上限額
第1段階
  • 生活保護の受給者
  • 老齢福祉年金受給者で、世帯全員が市民税非課税の方
(個人)15,000円
第2段階
  • 世帯全員が市民税非課税で、課税年金収入額と合計所得金額の合計が80万円以下の方
(個人)15,000円
(世帯)24,600円
第3段階
  • 世帯全員が市民税非課税で、第2段階に該当しない方
(世帯)24,600円
第4段階
  • 市民税世帯課税世帯で、課税所得が380万円未満の方
(世帯)44,400円
第5段階
  • 市民税世帯課税世帯で、課税所得が380万円以上690万円未満の方
(世帯)93,000円
第6段階
  • 市民税世帯課税世帯で、課税所得が690万円以上の方
(世帯)140,100円


注:初回のみ高額介護サービス費の支給申請をしていただく必要があります(対象者には通知いたします)。2回目以降は、申請の必要はありません。

社会福祉法人等による生活困難者の利用者負担額軽減

社会福祉法人または市町村が直接経営する社会福祉事業体(社会福祉法人などがない地域では、例外的に他の事業体)が特に生計が困難な利用者に対して、利用者負担の1割分と食費、居住費(滞在費)の利用者負担分の4分の1(老齢福祉年金受給者は2分の1)の軽減を実施します。

注:軽減には、まず市の介護保険担当の窓口に申請し、社会福祉法人などに提示するための「確認証」を交付してもらう必要があります。 詳しくは、市の介護保険担当窓口やそれぞれの社会福祉法人などにお問い合わせください。

居住費(滞在費)、食費のめやす

利用者の負担する額は施設との契約により決まり、施設により異なります。世帯に市民税を課税されている方がいる場合は、下記の金額が標準的な費用となります。

注:施設の設定した居住費(滞在費)、食費が標準的な費用や限度額を下回る場合は、施設が設定した金額が基準となります。

居住費(滞在費)、食費の標準的な利用者負担額(日額)
 
(令和6年8月から)

部屋のタイプ 居住費(滞在費) 食費
介護老人福祉施設
(特別養護老人ホーム)
短期入所生活介護
介護老人保健施設・
介護療養型医療施設・介護医療院
従来型個室 1,231円 1,728円 1,445円
多床室 915円 437円
ユニット型個室 2,066円 2,066円
ユニット型個室的多床室 1,728円 1,728円


【所得および資産の低い方に対しては、申請に基づき、食費・部屋代の負担軽減を行っています】


 所得および資産の低い方は、市町村へ申請すれば、下表の限度額までの負担となります。負担限度額認定申請書に必要な書類を添付して名張市介護・高齢支援室へ提出してください。
 
 
(令和6年8月から)
所得の低い方の居住費(滞在費)・食費の負担限度額(日額) 居住費(滞在費)の限度額 食費の限度額
従来型個室  多床室 ユニット型
個室
ユニット型
個室的多床室
第1段階
  • 老齢福祉年金受給者で世帯全員が市民税非課税の方
  • 生活保護の受給者
550円
(380円)
0円  880円 550円 300円
第2段階
  • 世帯全員が市民税非課税で、合計所得金額、課税年金収入額、
  非課税年金収入額の合計が80万円以下、かつ、
  預貯金等の合計額が650万円(夫婦は1,650万円)以下の方
550円
(480円)
430円  880円 550円 390円
【600円】
第3段階の1
  • 世帯全員が市民税非課税で、合計所得金額、課税年金収入額、
  非課税年金収入額の合計が80万円超120万円以下、かつ、
  預貯金等の合計額が550万円(夫婦は1,550万円)以下の方
1,370円
(880円)
430円  1,370円 1,370円 650円
【1,000円】
第3段階の2
  • 世帯全員が市民税非課税で、合計所得金額、課税年金収入額、
  非課税年金収入額の合計が120万円超、かつ、
  預貯金等の合計額が500万円(夫婦は1,500万円)以下の方
1,370円
(880円)
430円  1,370円 1,370円 1,360円
【1,300円】


注:()内は特別養護老人ホームに入所または短期入所生活介護を利用した場合の額。
注:【】内は短期入所生活介護または短期入所療養介護を利用した場合の額。
注:限度額を超えた分は、特定入所者介護サービス費として介護保険から施設に支払われます。

注:負担の軽減を受けるためには、介護・高齢支援室に申請し、「介護保険負担限度額認定証」の交付を受け、サービスを受けるときに事業者に提示することが必要です。
毎年、6月1日(6月1日が休日の場合は、翌営業日)から、負担限度額認定の更新を受付けます。

  • 食費・居住費の利用者負担段階は、本人、配偶者、同一世帯の世帯全員の所得と本人、配偶者の預貯金等の額をもとに判定します。配偶者については、施設入所などにより住民票上の世帯が異なる(世帯分離している)場合も含みます。
  • 課税年金(老齢年金など)収入に加え、非課税年金(遺族年金と障害年金)収入も含めて、食費・部屋代の利用者負担段階の判定を行います。
AdobeReaderのダウンロードページへのリンク

PDFファイルをご覧いただくには、Adobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、左記の「Adobe Acrobat Reader」バナーをクリックして、リンク先から無料ダウンロードしてください。

このページに関する問い合わせ先

福祉子ども部 介護・高齢支援室
電話番号:0595-63-7599
ファクス番号:0595-63-4629
メールでお問い合わせ

このページに関するアンケート

情報は役に立ちましたか?
このページは探しやすかったですか?
このページに対する意見等を聞かせください。