40歳以上65歳未満の方(第2号被保険者)の保険料
更新日:2017年11月16日
保険料の決め方
全国で集められる介護納付金の負担額に応じ、それぞれの医療保険により保険料が決められます。
介護保険料は、現在、支払っている医療保険の保険料と一括して支払います。
具体的な保険料額は皆さんが加入の医療保険ごとにより異なります。
保険料の算定方法など詳細については、加入の医療保険にご確認ください。
40歳以上65歳未満の方 職場の健康保険の場合
職場の健康保険では 医療保険の保険料として、給与から天引きされます。
- 保険料は給料(標準報酬月額)に応じて、高くなったり低くなったりします。
- 保険料は、事業主と折半になります。
- 専業主婦など健康保険の被扶養者となっている方は、加入している医療保険の被保険者が保険料を負担することになりますので、原則として直接の保険料の負担はありません。
40歳以上65歳未満の方 国民健康保険の場合
名張市の国民健康保険では 国民健康保険の保険税として、支払います。
- 国民健康保険税の算定方法と同様、下記により計算されます。
- 所得割(第2号被保険者の所得に応じて計算)
- 均等割(世帯の第2号被保険者数に応じて計算)
- 平等割(第2号被保険者の属する世帯につき計算)
- 保険税と同額の国庫負担があります。