介護保険料の決め方について教えてください。
更新日:2017年11月16日
夫(45歳)は会社に勤務しており、妻(42歳)、父(72歳)と同居しています。
健康保険は妻も父も夫の扶養となっています。
また、父の収入は、年金のみで年間100万円。市民税は非課税です。
介護保険料はどのようになりますか?
まず、お父さんは65歳以上で1号被保険者となるので所得段階に応じ、市町村へ保険料を支払います。この場合、世帯は住民税課税で本人は非課税であるので、第5段階の保険料が、年金から天引きされることになります。
次に夫は45歳で2号被保険者となり、会社の健康保険に加入しているので、介護保険料は、所得に応じ会社の健康保険料に上乗せされ天引きされます。妻は42歳で2号被保険者となりますが、夫の健康保険の被扶養者となっているので、健康保険料と同様直接の介護保険料の負担はありません。