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名張市

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65歳以上の方(第1号被保険者)の保険料

更新日:2024年04月01日

介護保険の財源

介護保険は、40歳以上の方が加入し、介護が必要になったときに、介護サービスが受けられる制度です。その財源の50%が皆さんの介護保険料となっています。50%のうち、23%を65歳以上の方(名張市が直接徴収)、27%を40歳から64歳までの方(医療保険者を通じて徴収)が負担しています。
65歳以上の方(第1号被保険者)の保険料は、「基準額」をもとに所得段階に応じて決定し、直接名張市へ納めていただいています。この基準額は、介護保険事業を安定的に運営するために、3年ごとに見直しています。
 
 財源の内訳.jpg

介護保険料基準額を、月額6,500円から6,600円に見直しました

令和6年度から3年間の65歳以上の方(第1号被保険者)の介護保険料の基準額(月額)を、6,500円から6,600円に見直しました。基準額は、今後3年間に必要となる介護サービスの給付費等(約255億円)を見込み、その一部(23%)を65歳以上の方に負担いただくこととして算定しています。

要介護認定者数の増加に伴い、介護サービスの給付費等が増大し、介護保険料の基準額も上昇傾向にあります。こうした中、市では、「高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画」により、誰もが支え合う「地域共生社会」の実現などを目指して取り組んでいますが、今後も高齢化率は高くなる見込みで、介護保険料にも影響を与えていくと考えられます。
 
 介護保険料の見直し.jpg

第1号被保険者の保険料段階

第1号被保険者(65歳以上の方)の保険料は、年額79,200円(月額6,600円)の「基準額」をもとに、下記の13段階を設定し、所得などに応じた負担となるようにしています。

 

所得段階 対象となる方 保険料率 保険料年額
第1段階

・生活保護受給の方
・老齢福祉年金受給の方で、世帯全員が市民税非課税の方
世帯全員が市民税非課税で、
 前年の課税年金収入額と合計所得金額の合計が80万円以下の方

基準額×0.26 20,592円
第2段階 世帯全員が市民税非課税で、
前年の課税年金収入額と合計所得金額の合計が80万円超120万円以下の方
基準額×0.46 36,432円
第3段階 世帯全員が市民税非課税で、
前年の課税年金収入額と合計所得金額の合計が120万円超の方
基準額×0.675 53,460円
第4段階 世帯の誰かに市民税が課税されているが、
本人は市民税非課税で、
前年の課税年金収入額と合計所得金額の合計が80万円以下の方
基準額×0.90 71,280円
第5段階 世帯の誰かに市民税が課税されているが、
本人は市民税非課税で、
前年の課税年金収入額と合計所得金額の合計が80万円超の方
基準額 79,200円
第6段階 本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が120万円未満の方 基準額×1.20 95,040円
第7段階 本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が120万円以上210万円未満の方 基準額×1.30 102,960円
第8段階 本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が210万円以上320万円未満の方 基準額×1.58 125,136円
第9段階 本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が320万円以上420万円未満の方 基準額×1.70 134,640円
第10段階 本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が420万円以上520万円未満の方 基準額×1.90 150,480円
第11段階 本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が520万円以上620万円未満の方 基準額×2.10 166,320円
第12段階 本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が620万円以上720万円未満の方 基準額×2.30 182,160円
第13段階 本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が720万円以上の方 基準額×2.40 190,080円

※「合計所得金額」とは、年金・給与・不動産・配当等の各収入金額から必要経費に相当する金額を控除した金   
  額の合計額で、扶養控除や社会保険料控除などの所得控除を差し引く前の金額です。
 「合計所得金額」は所得税や住民税の課税決定に用いられる「総所得金額等」とは異なり、土地・建物や株式 
  の譲渡所得の場合は純損失・雑損失等の繰越控除適用前の金額をいいます。なお、保険料の算定に用いる合
  計所得金額は、長期譲渡所得及び短期譲渡所得に係る特別控除額を控除した額となります。さらに、第1段
  階から第5段階までの方は、年金収入に係る所得を控除した額となります。
※市民税非課税世帯(第1~3段階)の方の保険料については、公費負担により、一部軽減されています。

 

介護保険料の納め方

65歳になった月(65歳の誕生日の前日の属する月)の分から、名張市に直接納めていただくこととなります。
納め方は受給している年金の額によって「特別徴収」と「普通徴収」の2通りに分かれ、個人で納め方を選ぶことはできません。

※受給している年金とは、老齢(退職)年金・遺族年金・障害年金をいいます。老齢福祉年金は対象にはなりません。

年金が年額18万円以上の方 → 年金から【天引き】になります (特別徴収)

○年金を年額18万円以上受給されている方は、年金の支払い(年6回)からあらかじめ介護保険料が天引きされることとなります。
○希望により、普通徴収(納付書払いや口座振替)に変更することはできません。
○ただし、年度途中で保険料が減額となった場合など、一定期間、納付書等による納付(普通徴収)になることがあります。

年金が年額18万円未満の方 → 【納付書】【口座振替】で納めていただきます(普通徴収)

○年金額が年間18万円未満の方や年金を受給していない方は、納付書や口座振替により個別に市へ納めます。納期は年6回(偶数月)です。
○年金天引きの対象となる方も、65歳になられた方や転入された方、年度の途中で保険料が減額となった方などは、名張市から年金保険者(日本年金機構等)への手続きが完了するまでの間(半年から1年程度)は、納付書か口座振替で納付いただくこととなります。 


【納付書での納付場所 】

・名張市役所
・三十三銀行(三重銀行、第三銀行)
・百五銀行
・南都銀行
・中京銀行
・東海労働金庫 
・北伊勢上野信用金庫 
・伊賀ふるさと農業協同組合 
・ゆうちょ銀行および郵便局

【口座振替(自動払込)できる金融機関等】

・三十三銀行(三重銀行、第三銀行)
・百五銀行
・南都銀行
・中京銀行
・東海労働金庫
・北伊勢上野信用金庫
・伊賀ふるさと農業協同組合
・ゆうちょ銀行

※申込書に必要事項を記入、通帳印押印のうえ、市内金融機関または市役所へお申し込みください。

 

介護保険料の仮徴収と本徴収

当該年度分の保険料を確定するのが7月になることから、保険財源の確保と、保険料が年間を通してできるだけ均等になるように、4月・6月は仮徴収を実施しています。

1期 2期 3期 4期 5期 6期
4月 6月 8月 10月 12月 2月

【仮徴収(1期・2期)】
4月・6月分は、当該年度分の保険料が確定していないため前年度の保険料段階をもとに、仮に保険料を算出します。特別徴収(年金天引き)の方は、前年度の2月分(6期)の金額と同額としています。

【本徴収(3期~6期)】
当該年度の保険料額を決定し、保険料額を決定し、7月に通知します。決定した保険料額から、4月・6月分の仮徴収額を差し引いた額を8月から2月までの4回に振り分けて徴収します。
 

介護保険料を滞納すれば…

  • 保険料を1年以上滞納すると

介護サービスを利用するときの費用の全額を自己負担し、申請により後から保険給付(費用の9割から7割)分が支払われる償還払いとなります。

  • 保険料を1年6か月以上滞納すると

介護サービスを利用するときの費用の全額を自己負担し、申請後も保険給付の一部または全部が一時的に差し止めになったり、滞納している保険料と相殺されることになります。

  • 保険料を2年以上滞納すると

未納の期間に応じて、介護サービスを利用したときの自己負担額が1割(または2割)から3割(自己負担額が3割負担の方は4割)になります。また自己負担額が一定の金額を超えた場合に、差額分が払い戻される高額介護サービス費や特定入所者介護サービス費(食費・居住費の負担軽減)が受けられなくなります。なお、現在の介護保険サービス利用者だけでなく、将来介護サービスを利用される場合も適用されます。

○納期限を過ぎると、督促が行われますので、督促手数料が徴収されるほか、滞納期間に応じて延滞金が加算されます。
○保険料負担の公平性の観点から、財産差押等の滞納処分も行われます。

保険料の減免について

震災、風水害、火災などの災害等の事情で保険料を納めるのが困難な方は、保険料の徴収猶予や減免の措置を受けられる場合がありますので、市役所介護・高齢支援室までご相談ください。

このページに関する問い合わせ先

福祉子ども部 介護・高齢支援室
電話番号:0595-63-7599
ファクス番号:0595-63-4629
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