認可外保育施設について
更新日:2024年9月10日
認可外保育施設とは
乳児または幼児を保育することを目的とする施設で、都道府県知事の認可を受けていない施設を総称したものです。その中には、特定の子どもを預かるための施設や特徴的な教育プログラムを実践している施設もあります。認可外保育施設を設置した場合、市を通じて県に届け出る必要があります。なお、認可外保育施設については年に1度、県が立ち入り調査をしています。
幼児教育・保育の無償化の実施について
子育て世帯の経済的負担の軽減を図るため、幼稚園、保育所、認定こども園、認可外保育施設等を利用する3歳から5歳児クラスの子どもたち、0歳から2歳児クラスの市民税非課税世帯子どもたちの利用者負担額の無償化が実施されています。
幼児教育・保育の無償化の施設等利用給付認定(新1号・新2号・新3号)の内容をこちらのページにまとめていますので、無償化の対象となるために必要な手続きの確認等にお役立てください。
つきましては、案内書(新1号~新3号について) をご確認いただき、「保育を必要とする事由」に該当する場合は、入園(予定)施設に申し出ていただき、利用者負担額の無償化にあたっての申請手続きを行っていただきますようお願いします。
関連リンク
- 三重県HP申請・届出等手続の総合窓口(外部サイトにリンクします)
- 幼児教育・保育の無償化
- 認可外保育施設ほか一覧
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