幼児教育・保育の無償化
更新日:2024年6月26日
概要
令和元年10月1日から、生涯にわたる人格形成の基礎を培う幼児教育の重要性や、子育てや教育にかかる費用負担の軽減を図る少子化対策の観点から、3歳児から5歳児の子ども及び市民税非課税世帯の0歳児から2歳児の子どもを対象に幼児教育・保育の無償化を実施しています。
対象者・対象範囲
幼稚園・保育所(園)・認定こども園等
3~5歳:幼稚園、保育所(園)・認定こども園、地域型保育事業、企業主導型保育事業(標準的な利用料)の利用料を無償化
・新制度未移行幼稚園については、月額上限25,700円まで無償化
・開始年齢…原則、小学校就学前の3年間を無償化。ただし幼稚園については、学校教育法の規定等に鑑み、満3歳から無償化
・保護者から実費で徴収している費用(通園送迎費、副食費、行事費など)は、無償化の対象外。副食費については、保護者が負担する考えを維持。3~5歳は施設による実費徴収を基本。低所得者世帯等の副食費の免除を継続し、免除対象者を拡充(年収360万円未満相当世帯)
0~2歳:上記の施設を利用する市民税非課税世帯を対象として無償化
幼稚園・認定こども園の預かり保育
保育の必要性の認定を受けた場合、幼稚園・認定子ども園の利用に加え、利用日数に応じて月額11,300円までの範囲で無償化
認可外保育施設等
3~5歳:保育の必要性の認定を受けた場合、月額37,000円までの利用料を無償化
・認可外保育施設のほか、一時預かり事業、病児保育事業及びファミリー・サポート・センター事業を対象
・上限額の範囲内において、複数サービスの利用も可能。また、預かり保育を行っていない公立幼稚園の利用者(保育の必要性の認定を受けた場合)は認可外保育施設等を利用する場合も無償化
障がい児通園施設等
3~5歳までの障がい児の発達支援を利用する子どもたちについて、利用料を無償化
幼稚園、保育所(園)、認定こども園等と併用して利用する場合も、ともに無償化の対象
・対象施設については障害福祉室(63‐7591)にご確認ください。
施設等利用給付(幼稚園・認定こども園(1号)の預かり保育料・認可外保育施設等利用料の無償化)の申請について
要件に当てはまる方は、教育標準時間以外の預かり保育利用料についても無償化の対象となります。
無償化の対象となるには、名張市からの認定を受ける必要があります。
預かり保育料や認可外保育施設等の利用料が無償化の対象となるには、「保育の必要性」の認定が必要です。
無償化の詳細については、下記添付の案内書をよくご覧になり、施設に申し出のうえ、手続きをしてください。
【案内書A】新制度未移行幼稚園に入園(予定)児
【案内書B】県の認可を受けている幼稚園、認定こども園又は国立幼稚園に在園
【案内書C】認可外保育施設に在園(一時預かり事業、病児保育事業、ファミリー・サポート・センター事業の利用を含む)
申請書・添付書類は、利用施設(内定施設)又は市役所保育幼稚園室(1F12番窓口)で受取りください。
保育の必要性を証明する書類は要件によって異なりますので、
要件を確認の上、必要に応じた用紙を市役所保育幼稚園室か保育施設等でもらってください。
添付書類はこちらからもダウンロード可能です。証明書等の記載方法についても掲載しております。
関連リンク
- 内閣府子ども・子育て本部ホームページ(外部サイトにリンクします)
PDFファイルをご覧いただくには、Adobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、左記の「Adobe Acrobat Reader」バナーをクリックして、リンク先から無料ダウンロードしてください。