児童扶養手当と障害年金の併給調整の見直しについて
更新日:2021年1月18日
児童扶養手当と調整する障害基礎年金等の範囲が変わります
児童扶養手当法の一部改正により、令和3年3月分(令和3年5月支払)から障害年金を受給している方の児童扶養手当の算出方法が変わります。今回の改正により、「児童扶養手当」の額が「障害年金」の子の加算部分の額を上回る場合、その差額を「児童扶養手当」として受給することができるようになります。※障害年金以外の公的年金等(遺族年金、老齢年金、労災年金、遺族補償等)を受給されている方は、これまでと変わりありません。
詳しくはこちらのチラシをご覧ください ⇒ 案内チラシ
申請方法 (既に児童扶養手当受給資格者として認定を受けている方は、原則、申請は不要です)
児童扶養手当を受けるには、認定請求書に以下の書類を添えて申請してください。
- 印鑑
- 請求者の離婚日が確認できる戸籍謄本
- 子の戸籍謄本(請求者と同じ戸籍の場合は不要)
- 年金手帳
- 申請者名義(氏変更後)の預金通帳
- 借家の賃貸契約書(原本)
- 年金受給額がわかるもの(年金決定通知書など)
注:必要に応じて、この他にも書類を提出していただく事があります。
申請期間
令和3年3月1日より前であっても、事前申請は可能です。令和3年3月1日に支給要件を満たしている方は、令和3年6月30日までに申請すれば、令和3年3月分の手当から受給できます。