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名張市太陽光発電設備の設置に係る手続等に関する条例について

更新日:2023年1月26日

名張市太陽光発電設備の設置に係る手続等に関する条例が施行されました。

令和2年4月1日より、名張市太陽光発電設備の設置に係る手続等に関する条例が施行されました。
この条例では、名張市内に太陽光発電設備を設置することにより周囲の自然環境や生活環境が損なわれることを防ぐため、事前の協議や、設備の適正な点検及び管理、また発電事業の終了後の設備の撤去等について定めています。

 

対象となる施設

建築基準法第2条第1号に規定する建築物の屋上、屋根、壁面のいずれかに設置される太陽光発電設備以外のもので、発電した電力を電気事業者等へ供給している設備が対象となります。

 

この条例の内容について

これから太陽光発電設備を設置する場合
 第1号「名張市太陽光発電設備の設置に係る事業計画協議書」を市に提出し、周辺にお住いの方や事業所に対し事前説明会を開催するなど、配慮すべき地域住民の理解を得たうえで、様式第2号「名張市特定事業計画届出書」により、発電事業の内容について届出をしてください。
 設備の完成後は、以下の規制等が適用されます。

  • 設備から発生する騒音や反射光により周辺の生活環境を損なわないこと。
  • 発電設備の設置後は、事業者の連絡先が分かるものを周囲から見やすいところに掲示すること。
  • 設備の定期的な点検を行い、異常がある場合は速やかに修理をするなど、適正な対応をとること。また、点検の結果について、名張市に報告すること。
  • 発電事業が終了した時は速やかに設備を撤去すること。また、こうした点検、修理や撤去に係る費用を確保すること。

既に発電事業を始めている場合
 様式第11号「名張市既設置特定事業等届出書」により、発電事業の内容について届出をしてください。
 この場合も、これから太陽光発電設備を設置する場合に準じた規制が適用されます。

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電話番号:0595-63-7492(環境保全)・ 0595-63-7496(ごみゼロ推進)
ファクス番号:0595-63-4677
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