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名張市太陽光発電設備等設置費補助金(個人向け)について

更新日:2024年12月4日

※令和6年度の名張市太陽光発電設備等設置費補助金は、受付を終了しました。
 令和7年度も実施の見込みとなっておりますが、具体的な開始時期につきましては
 ホームページ、広報なばりなどでお知らせいたします。下記の記載は、令和6年度
 の実施内容となっておりますので、ご注意ください。


名張市太陽光発電設備等設置費補助金とは

 再生可能エネルギー設備の導入を支援することで、ゼロカーボンシティの実現に向けた
地域脱炭素化を推進するため、個人の住宅等の太陽光発電設備や定置型蓄電池の設置に対する
費用の一部を補助する制度です。

 

申請の主な要件

次の両方を満たすこと
・市内にある個人住宅に、固定価格買取制度(FIT)やFIPの認定を取得しない
 自家消費型の対象設備を設置すること。(住宅の新築・既築は問いません。)
・太陽光発電設備を設置した住宅の敷地内で、発電した電気量の30%以上を
 自ら消費すること。

※その他、要件の詳細については、実施要綱、手引き、Q&Aをご確認ください。

補助対象設備

 蓄電池については、今回太陽光発電設備を設置し、それに伴って購入する場合のみ、補助対象となります。

種別 太陽光発電設備 蓄電池
補助対象経費 太陽光モジュールと付帯する
パワーコンディショナーに係る
設備の購入費及び設置工事費
別表に定める仕様を満たす蓄電池の購入費及び設置工事費
補助金額

補助額=7万円×出力(出力:上限10kWまで)

※出力はkWを単位とし、太陽光モジュールと
 パワーコンディショナーの出力のうち、
 低い数値(小数点以下を切捨て)とします。
 1kWあたりの補助対象経費が7万円を下回る
 場合は下回る額(千円未満切捨て)を
 補助額とします。

補助額=補助対象経費(税抜)×1/3(千円未満切捨)

※蓄電容量10kWh相当分までが補助対象となり、
 これを超える分は補助対象外となります。
 なお、蓄電容量はkWhを単位とし、
 小数点第二位以下を切り捨てた数値とします。

(例)12.5kWhで税抜150万円の場合
   150万円÷12.5kWh=12万円/kWh
   12万円/kWh×10kWh=120万円のため
   以下の計算結果となります。
   補助対象経費120万円÷3 = 40万円(補助額)

要件

ア 商用化されており、広く一般に
  導入実績があるものであること。

イ 中古設備、リース設備又は第三者が
  所有するものではないこと。

ウ 増設又は買換えに係るものではないこと。

ア 太陽光発電設備に付帯して設置するものであること。
イ 太陽光発電設備によって発電した電気を蓄電するものであって、
  平時において充放電を繰り返すことを前提としたものであること。
ウ 商用化されており、広く一般に導入実績があるものであること。
エ 中古設備、リース設備又は第三者が所有するものではないこと。
オ 増設又は買換えに係るものではないこと。
カ 非常用予備電源ではないこと。
キ 定置用であること。
ク 蓄電容量1キロワット時当たりの購入及び設置に要した
  費用(工事費を含み、消費税及び地方消費税を除く。)が
  155,000円以下であること。
  (4,800アンペア時・セル未満のものに限る。)

(例)8.5kWhで税抜136万円の場合
   136万円÷8.5kWh=16万円/kWh>15.5万円/kWh
   となるため、この場合は補助を受けられません。

申請フロー


交付申請について

下記の書類を準備し、提出してください。

1 チェックリスト及び同意事項確認
2 名張市太陽光発電設備等設置費補助金交付申請書(様式第1号)
3 見積書及び内訳書の写し
4 設置場所及びその付近の見取図
5 設置予定箇所の写真
6 設備(付帯する機器を含む。)の仕様等が確認できる書類の写し
7 誓約書(様式第2号)
8 発電する電力の想定量、自家消費する電力の想定量、売電する電力の想定量、
  過去1年間の電気代及び世帯の人数(同居している人数)がわかる書類(参考様式あり)
9 委任状(代理人により申請する場合に限る。参考様式あり)

提出先:名張市役所 4F 3番窓口 地域環境部 環境対策室

 〒518-0492 三重県名張市鴻之台1番町1番地
     名張市 地域環境部 環境対策室 宛て

(郵送又は持参、いずれも令和6年11月29日まで)
  郵送の場合は必着
  持参の場合は開庁時間 午前8時30分から午後5時15分まで


交付申請の受付期間及び制限

開始日:令和6年6月3日(月曜日)
終了日:令和6年11月29日(金曜日)

・契約日の制限について
上記開始日より前に契約を行った場合は、補助金の交付を受けることができません。
また、建売住宅の購入の場合は、契約を行う前に、あらかじめ補助金の交付申請を行い、
交付決定を受ける必要があります。

なお、決められた予算額に達し次第、申請受付期間に関わらず早期に終了する場合がございます。
申請状況などについても、公開していく予定です。

交付決定について

申請された事業については、市により内容を審査し、
適当と認めるときは名張市太陽光発電設備等設置費補助金交付決定通知書(様式第3号)、
不適当と認めるときは名張市太陽光発電設備等設置費補助金不交付決定通知書(様式第4号)により、
交付及び不交付の決定を申請者に通知します。

名張市の交付決定日以後に、着手したものが対象となります。(設置工事の契約日が事業着手日となります。)
また、本交付決定は補助金の対象候補として認めたものであり、補助金交付を確定するものではありません。

実績報告について

工事・代金支払・物件の引渡しをすべて完了し、事業完了から
30日以内又は令和6年12月20日(金曜日)のいずれか早い方の日までに
名張市太陽光発電設備等設置費補助金実績報告書(様式第7号)に下記の書類を添えて
提出する必要があります。

1 契約書の写し
2 購入等費用の領収書の写し(内訳を確認できるものに限る。)
3 設備(付帯する機器を含む。)のメーカー、型番等が確認できる書類の写し
4 設備の保証書の写し
5 事業が住宅等の新築又は購入に伴うものである場合には、
  当該事業に係る住宅等の引渡しを受けた日が確認できる書類の写し
6 一般送配電事業者(電気事業法第2条第1項第9号に規定する一般送配電事業者をいう。)
  との発電設備の系統連系に係る契約書の写し
7 設備の設置状況が確認できる写真

補助金の額の確定及び交付請求

市は実績報告を受け、これを審査し、交付すべき補助金の額を確定し、
名張市太陽光発電設備等設置費補助金額の確定通知書(様式第8号)により、
報告をした交付決定者に通知します。

交付決定者は、補助金額の確定通知書を受け、通知を受けた日の翌日から30日以内又は
1月末日のいずれか早い日までに、名張市太陽光発電設備等設置費補助金交付請求書(様式第9号)
を提出することにより、補助金の交付を請求してください。

発電に関する定期実績報告

補助金の交付を受けた場合、設置完了日の翌年度から3年間において
各対象年度の

・年間発電量  ・買電量  ・売電量  ・自家消費電力量

等の情報を、これに関する書類や電子データを添付した上で、
名張市太陽光発電設備等設置費補助金自家消費割合報告書(様式第12号)
を提出することにより報告しなければなりません。

財産処分等の制限

補助金の交付を受け導入した設備は、その法定耐用年数の期間内において、
補助金の交付目的に反して使用し、売却し、譲渡し、交換し、貸与し、廃棄し、又は担保に供しようと
するときは、あらかじめ名張市太陽光発電設備等設置費補助金財産処分等承認申請書(様式第10号)を
提出し、承認を受けなければなりませんので、ご注意ください。
上記の申請があった場合、市はその内容を審査し、国の承認を経た上で、その財産処分等を承認すべきと
認めたときは、名張市太陽光発電設備等設置費補助金財産処分等承認通知書(様式第11号)により、
その申請者に通知します。

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このページに関する問い合わせ先

地域環境部 環境対策室
電話番号:0595-63-7492(環境保全)・ 0595-63-7496(ごみゼロ推進)
ファクス番号:0595-63-4677
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