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PCB廃棄物の処理期限が迫っています!

更新日:2021年3月19日

ビルや工場などの蛍光灯や水銀灯等の照明器具の安定器、電源設備等の変圧器やコンデンサーには、ポリ塩化ビフェニル(PCB)※が使用されている可能性があります。

PCBを含む電気機器等については、早いものでは平成33年3月末日までが処分期間となります。この処分期間を過ぎると事実上処分することができなくなることから、PCBを含む電気機器等が使用又は保管されていないか確認いただきますようお願いします。

PCBを含む電気機器等の確認方法、処分期間、保管及び処分に向けた手続きなどについては、環境省ホームページの「PCB早期処理情報サイト」をご覧ください。(「環境省 PCB 早期処理」で検索)

なお、確認作業については、電気設備を管理している電気主任技術者又は管理会社・団体に必ず相談ください。接触等により感電する恐れがあり非常に危険ですので、使用中の電気設備には、近づかないでください。

また、PCBを含む電気機器等が見つかった場合は、県等への届出が必要となります。

届出等については、三重県環境生活部廃棄物対策局廃棄物・リサイクル課又は、各地域防災総合事務所(地域活性化局)環境室にご相談いただくか、三重県ホームページの「PCB特別措置法に関する届出について」をご覧ください。(「三重県 PCB 届出」で検索)

※PCBは、熱分解しにくい、絶縁性が高いなど、化学的に安定した性質を持っているため、過去に、変圧器やコンデンサーなどの電気機器、照明器具の安定器などに利用されてきましたが、その毒性が社会問題化し、昭和47年には製造や新たな使用が禁止されまた。


【PCBに関する全国相談窓口】

公益財団法人産業廃棄物処理事業振興財団
電話番号  0120‐985‐007
受付時間 平日の10時~17時
※受付は平成30年3月30日まで


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このページに関する問い合わせ先

地域環境部 環境対策室
電話番号:0595-63-7492(環境保全)・ 0595-63-7496(ごみゼロ推進)
ファクス番号:0595-63-4677
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