子ども医療費助成制度について
更新日:2024年12月2日
対象となる方
通院・入院が助成対象の方
名張市内に住所を有し、健康保険に加入している中学校3年生までの子ども(15歳に達する最初の3月31日まで)。
ただし、以下の表のように保護者の所得制限がありますので、該当にならない場合もあります。
所得制限額
所得制限額
扶養親族等の数 | 保護者所得額 |
---|---|
0人 | 6,220,000円 |
1人 | 6,600,000円 |
2人 | 6,980,000円 |
3人 | 7,360,000円 |
4人 | 7,740,000円 |
5人 | 8,120,000円 |
上記の表の所得制限からさらに控除がありますので、資格の有無についてはお問い合わせください。
申請に必要なもの
- お子様の加入医療保健が確認できるもの(健康保険証、資格確認書など)
- 金融機関の口座番号等が分かるもの
- 転入の方は、マイナンバーカードまたは所得課税証明書
申請が遅れた場合
要件に該当する日から1ヶ月を経過した場合、申請月の初日からの認定となります。
注:1ヶ月以内に手続きにお越しいただけない場合は、仮受付を行いますのでご連絡ください。
助成の内容
助成の対象は、受給資格者が加入している健康保険で保険給付の対象となった自己負担額です。通院・入院の医療助成を中学校3年生(15歳に達する最初の3月31日)まで受給できます。
助成額
保険診療医療費の自己負担額の全額を助成します。
注:端数処理の関係で、実際の窓口支払額と違いが発生する場合があります。
注:保険者より家族療養附加金・高額療養費の給付がある場合は、その金額を差し引いた額を支給対象とします。加入する健康保険組合などに別途支給申請手続きが必要になる場合がありますので、詳しくは加入する健康保険組合などにお尋ねください。
注:予防接種・健康診断・薬の容器代・診断書料・差額ベッド代などの保険給付以外のものや、入院時の食事代は助成の対象にはなりませんのでご注意ください。
注:学校でのケガ等、日本スポーツ振興センター災害共済の給付対象である場合は、そちらの給付が優先されます。(医療費助成対象外です。)
注:交通事故などの第三者からの被害によるものは助成の対象にはなりませんのでご注意ください。
注:助成金額は『医療費助成決定通知書兼支払通知書』の郵送をもって事前に通知します。ただし、何らかの理由で助成ができない方については、『医療費助成申請却下決定通知書』にて通知します。
注:受診後2年を経過すると申請ができませんので、ご注意ください。
助成金申請方法
1.三重県内の医療機関(病院、歯科、薬局など)にかかる場合
令和5年9月以降は、お子さまが三重県内の医療機関を受診した際の窓口負担がなくなります。健康保険証(マイナ保険証、資格確認書など)と「福祉医療費受給資格証(現物給付)」を医療機関の窓口に提示してください。
※窓口負担が無料になるのは、医科・歯科・調剤薬局・訪問看護ステーションです。
整骨院・鍼灸院、あんま・マッサージ施術所などは窓口負担が発生します。健康保険証(マイナ保険証、資格確認書など)と福祉医療費受給資格証を窓口に提示して診療を受け、自己負担金をお支払いください。医療機関が診療の翌月に医療費の証明を行い、助成申請書を提出します。
入金日 診療の翌々月の末日(末日が土日、祝日の場合はその前日)に登録口座に振り込みます。ただし、医療機関の申請書提出の時期によっては遅れる場合があります。
注:受給資格証の提示がないと助成を受けられないので、必ず受給資格証を提示してください。
2.三重県外の医療機関にかかる場合
医療機関で診療を受けて自己負担金をお支払いください。受給資格証の提示は不要です。
診療の翌月以降に、1ヶ月分の領収書を市役所保険年金室(1階3番窓口受付D)にお持ちいただき、窓口にある「福祉医療費助成申請書」に申請者の住所・氏名などを記入のうえ、提出してください。(郵送でも受付します。)ただし、領収書がレシートのように、氏名・領収金額・診療月・保険診療点数などの必要項目の記載がない場合は、名張市指定の「福祉医療費助成申請書」に医療機関の証明をもらって提出してください。
注:県外で医療費の証明を受ける場合、有料のところがあります。そのときは、1枚につき200円を限度として助成額に加算します。
こんな時はお届けください
- 保険情報に変更があったとき
- 振込先口座を変更したいとき
- 名張市内で住所が変わったとき
- 名張市から転出するとき
- 生活保護を受けるようになったとき など