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平成28年度(平成27年分)税制改正

更新日:2015年12月14日

平成28年度の市・県民税から適用される改正は以下の通りです。

1.市・県民税における公的年金からの特別徴収(年金天引き)制度の見直し
2.転出・税額変更があった場合の年金特別徴収継続の見直し
3.公的年金等に係る所得税の確定申告不要制度の一部改正
4.ふるさと納税の特例控除額の上限が引上げられました
5.ふるさと納税のワンストップ特例制度が創設されました

1.市・県民税における公的年金からの特別徴収(年金天引き)制度の見直し

 仮特別徴収税額について、年間の特別徴収税額の平準化を図るため、前年度分の公的年金等に係る所得割額と
均等割額の合計額(年税額)の2分の1に相当する値とすることとされました。
※ただし、適用時期が平成28年10月1日となるため、実際に平準化が始まるのは、平成29年分の年金天引き分からとなります。

2.転出・税額変更があった場合の年金特別徴収継続の見直し

 現行制度では、賦課期日後(1月1日)後に市外に転出した場合や、修正申告等により、年度途中に特別徴収する税額が変更
された場合、公的年金からの特別徴収は停止(中止)され、普通徴収(納税通知書で本人様に納めていただく方法)に切り替わる
こととされています。
 これについて、平成28年10月1日以降に実施する特別徴収から、一定の要件のもと、年金特別徴収を継続することとなりました。

 公的年金等に係る市・県民税の特別徴収について詳しくはこちら

3.公的年金等に係る所得税の確定申告不要制度の一部改正

 平成23年分の所得税から、公的年金等の収入金額が400万円以下であり、かつ、公的年金等に係る雑所得以外の各種所得の
金額の合計額が20万円以下である場合には、その年分の所得税について確定申告書を提出することを要しないこととされています。
 しかし、平成27年分以降の所得税の確定申告については、「源泉徴収の対象とならない公的年金(外国で支払われる年金)」の支給
を受ける者は、この制度を適用できないこととされました。

4.ふるさと納税の特例控除額の上限が引上げられました

 平成27年1月1日以降に寄附を行った分について、市・県民税の特例控除額の上限が、所得割額の2割に引上げられました。

5.ふるさと納税のワンストップ特例制度が創設されました

 下記の条件を全て満たす方で、ふるさと納税先団体に特例の申請をすることにより、確定申告をしなくても、ふるさと納税に係る
寄附金控除を受けることができる制度です。
 (1)確定申告の義務がなく、確定申告をしない方
 (2)市・県民税の申告をしない方
 (3)ふるさと納税先団体が5団体以下である方
 (4)平成27年1月から3月の間に、ふるさと納税をしていない方
※ワンストップ特例制度を利用された方が、確定申告または市・県民税申告をされると、ワンストップ特例の申請がなかったものと
 されてしまいますので、申告をされる場合は、必ずふるさと納税の受領証をご持参いただき、寄附金控除を併せて申告してください。

 ふるさと納税について詳しくはこちら

このページに関する問い合わせ先

市民部 課税室
電話番号:0595-63-7429(市民税)・ 0595-63-7746(軽自動車税・税務証明)・ 0595-63-7437(資産税)
ファクス番号:0595-64-2560
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