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名張市

寄附金控除について

更新日:2023年4月26日

ふるさと納税とは

 「ふるさと」を応援したいという気持ちをかたちにするため、地方公共団体に寄附を行った場合に、寄附金額のうち2,000円を超える部分について、一定の上限まで個人住民税や所得税が軽減される寄附金税制のことです。 寄附先は出身地に限らず、応援したい地方公共団体を自由に選択することができます。

頑張る「ふるさと名張」を応援してください!

 名張市では、恵まれた水と緑の自然環境や先人の築いてきた豊かな歴史・文化などの財産を生かして、誰もが真の幸せを実感できるまちを目指して取り組んでまいりました。名張市のまちづくりに共感を持つ方々や、「ふるさと名張」への想いを持つ方々の、ふるさと納税制度を活用した「ふるさと名張」への応援をお待ちしています。

 ふるさと納税としていただいたご寄附は、「 ふるさと応援基金 」に積み立て、寄附者が指定された使いみちに沿って、有効に活用させていただきます。

寄附による税金の控除について

ふるさと納税制度により都道府県・市区町村に寄附をすると、寄附額のうち2,000円を超える部分について、一定の上限まで、原則として所得税・個人住民税から全額が控除されます。

控除額の計算方法

 次の1、2、3の合計が控除されます。

  1. 所得税     :(ふるさと納税額-2,000円)×所得税率(0~45%)×1.021(復興特別所得税率)
  2. 住民税(基本分):(ふるさと納税額-2,000円)×10%
  3. 住民税(特例分):(ふるさと納税額-2,000円)×(100%-10%(基本分)-所得税率(0~45%)×1.021(復興特別所得税率)

注:平成26年度から令和19年度については、所得税の限界税率に復興特別所得税(2.1%)が加算されますが、寄附金控除の合計金額はこれまでと変わりません。

<控除イメージ>

控除イメージ

注:控除の上限額については、収入等により、個人ごとに異なります。詳しくはお住まいの市区町村にお問い合わせください。
  なお、2,000円を除く全額が控除できる寄附金額の一覧(目安)については、「全額控除されるふるさと納税額(年間上限)の目安」をご覧ください。
  寄附金控除額の計算は「控除額計算シミュレーション」で計算できます。

所得税、住民税の寄附金控除を受けるためには、原則、確定申告が必要です。

 確定申告を行う前年の1月1日から12月31日までに行った寄附が対象となります。
 確定申告の際には、名張市より送付する寄附金受領証明書、もしくは寄附金を納付した際の領収書を添付する必要があります。
 確定申告書の作成手続きについては、国税庁の「確定申告書等作成コーナー」をご参照ください。

 なお、税金の軽減時期については、

  • 所得税:寄附をした年の所得税が軽減されます。
  • 住民税:寄附をした翌年度の住民税が軽減されます。

また、寄附金控除を受けるためには、確定申告または個人住民税の申告を行う必要がありますが、平成27年4月1日以降の寄附について、「ふるさと納税ワンストップ特例制度」を利用することで、確定申告等を行わなくても税の軽減を受けることができるようになりました。

ワンストップ特例制度とは

 この制度は、ふるさと納税の寄附先の地方公共団体に申請をすることによって、寄附を受けた地方公共団体が、寄附者に代わってお住まいの市区町村(個人住民税課税市区町村)に対して寄附金の控除申請を行うことで、確定申告等を行わずに寄附金の控除を受けることができるという制度です。
 寄附金の控除にあたっては、この制度の適用を受ける場合は、本来所得税から控除すべき相当額について翌年度の住民税から控除することになります。(寄附金控除額の合計は確定申告をした場合と同じです。)

 <ワンストップ特例適用の対象>

ワンストップ特例制度の適用を受けるには、次の2つの条件を満たす必要があります。

1.確定申告を行う必要がない方(地方税法附則第7条第1項(第8項)に規定する申告特例対象寄附者)であること

…ふるさと納税の寄附金控除を受ける目的以外で所得税や住民税の申告を行う必要がない方が対象です。確定申告を行わなければならない自営業者等の方や、給与所得者の方でも、医療費控除等で確定申告を行う方などは対象となりません。

注:「寄附金控除に係る申告特例申請書」を提出していても、確定申告等を行った場合は、ワンストップ特例の適用が受けられなくなりますのでご注意ください。

 

2.ふるさと納税をされる自治体の数が5以下であると見込まれる方(地方税法附則第7条第2項(第9項)に規定する要件に該当する者)であること

…同じ地方公共団体に複数回寄附をしても1団体としてカウントします。ただし、「寄附金控除に係る申告特例申請書」は寄附の度に提出する必要があります。

注:5以下の地方公共団体に寄附する予定で、「寄附金控除に係る申告特例申請書」を提出していても、結果として6以上の地方公共団体に寄附をされた場合、全ての寄附についてワンストップ特例の適用が受けられなくなり、確定申告が必要となりますのでご注意ください。

 

<ワンストップ特例適用のための手続き>

寄附をした年の翌年1月10日までに、「寄附金税額控除に係る申告特例申請書」を提出してください。

 ワンストップ特例制度の利用をご希望の方は、申込の際に「ワンストップ特例制度を利用するための申請書送付を要望する」にチェックを入れ、性別・生年月日をご記入ください。名張市より「寄附金税額控除に係る申告特例申請書」を送付いたします。必要事項を記入、捺印の上、必要書類(※)とともに、名張市ふるさと納税ホットラインに郵送で提出してください。なお、送料は寄附者ご本人様の負担となりますのでご了承ください。

マイナンバー制度の導入により、2016年1月1日から「ふるさと納税ワンストップ特例申請書」に個人番号(マイナンバー)の記載が必須となりました。
 なりますしの防止のために「番号確認」と「本人確認」が義務付けられており、申請時には本人確認書類が必要となります
 つきましては、「寄附金税額控除に係る申告特例申請書」を郵送いただく際には、次の1又は2どちらかの本人確認書類のコピーを同封してください。
(ふるさと納税)本人確認【マイナンバー】

  書類パターン1

書類パターン2

番号確認 個人番号カード(裏面) 通知カード
又は
個人番号が記載された住民票の写し
本人確認 個人番号カード(表面) 次のうちいずれか1点
 ・運転免許証
 ・旅券(パスポート)
 ・身体障害者手帳
 ・特別永住者証明書
【※上記書類をお持ちでない場合】
   ・公的医療保険の被保険者証及び年金手帳の2点


 

 

 
※「寄附金税額控除に係る申告特例申請書」の提出後に氏名や住所等の申請内容に変更があった場合は、必ず「寄附金税額控除に係る申告特例事項変更届出書」を提出する必要があります。変更届出書を提出されたい方は、寄附金税額控除に係る申告特例申請事項変更届出書 様式(55号の6)に必要事項を記入の上、総合企画政策室まで送付してください。
 寄附に関する情報が正しく通知されないと、ワンストップ特例制度の適用が受けられなくなりますのでご注意ください。

 

寄附金控除の流れ イメージ

寄付金控除手続きフロー

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このページに関する問い合わせ先

<ふるさと納税制度について>
名張市ふるさと納税ホットライン
電話番号:0595-63-7239
メールアドレス:furusato@city.nabari.lg.jp


<寄附金控除について>
市民部 課税室
電話番号:0595-63-7429(市民税)

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