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住宅ローン控除

更新日:2015年3月19日

住宅ローン控除は所得税の控除のみにある制度でしたが、平成19年度の税源移譲により所得税が減額となり、今まで受けていた住宅ローン控除額よりも少なくなってしまう場合があります。税負担の変動が生じないようにするため、平成11年から18年末までに入居し、所得税の住宅ローン控除を受けている人で、所得税から控除しきれなかった額がある場合は、翌年度の市・県民税の所得割額から控除することが出来るようになりました。

また平成22年度の税制改正により、平成21年から平成25年末までに入居されたかたも、所得税から控除しきれなかった額がある場合は、翌年度の市・県民税の所得割額から控除することが出来るようになりました。

市・県民税の住宅ローン控除について詳しくは関連リンクをご覧ください。

このページに関する問い合わせ先

市民部 課税室
電話番号:0595-63-7429(市民税)・ 0595-63-7746(軽自動車税・税務証明)・ 0595-63-7437(資産税)
ファクス番号:0595-64-2560
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