住宅ローン控除について
更新日:2015年3月19日
対象者
平成11年から平成18年、または平成21年から平成29年までに入居され住宅ローン控除を受けているかた、または受ける予定のかたで、税源移譲により所得税額が減少した結果、住宅ローン控除限度額が所得税額より大きくなるため、控除できる金額に残りがあるかたが対象になります。また、平成19年から平成20年に入居されたかたは、 対象となりません。これは所得税で住宅ローン控除の期間を10年と15年と選択することで調整されているためです。
注:なお、平成22年度より、適用に際し、市町村への申告は 原則不要 になりました。関連リンク「平成22年度(平成21年分)税制改正」をご覧ください。
注:また、申告期間を過ぎて住宅ローン控除の申告をした場合、その年の市・県民税への住宅ローン控除の適用はできません。住宅ローン控除の申告をする場合は必ず申告受付期間中のご提出をよろしくお願いします。
従来の申告手続きが必要なかた
平成11年から平成18年末までに入居し、市・県民税の住宅ローン控除を受けるかたで、確定申告で「山林所得・退職所得・平均課税の適用」を申告されるかたは、従来の申告制度の規定を受けたほうが控除額が多くなる場合があります。
このような場合、市・県民税の住宅ローン控除の申請が必要です。3月15日(土曜日・日曜日・祝日の場合は翌日)までに、居住する市町村に申告書を提出する必要があります。 税務署に確定申告する際、併せて市・県民税の住宅ローン控除の申請を行ってください(所管の税務署より居住する市町村へ転送されます)。
- 白紙の用紙だけを印刷したい時は申請書ダウンロードのページをご利用ください(印刷後必要事項欄に記入して提出してください)
申請書は関連リンク 「市・県民税に関する申請書」より、ダウンロードできます。
注意:申告書については、3枚一式となりますので、提出の際は(市町村提出用)と(税務署確認用)の2枚を提出してください。
- 該当する年の3月15日(土曜日・日曜日・祝日の場合は翌日)までに申告しない場合、申告を不要とする新たな住宅ローン控除の適用を受けることになりますので、該当する場合は申告してください。
住民税から控除される住宅ローン控除額
新たな住宅ローン控除額【平成22年度以降】
次の1、2のいずれか小さい額を市・県民税から控除します。
平成11年から平成18年中に入居されたかた、または平成21年から平成26年3月までに入居のかた
- 所得税の住宅ローン控除可能額のうち所得税において控除しきれなかった額
- 所得税の課税所得額に5%を乗じて得た額(上限金額は97,500円)
平成26年4月から平成29年中に入居されたかた
- 所得税の住宅ローン控除可能額のうち所得税において控除しきれなかった額
- 所得税の課税所得額に7%を乗じて得た額(上限金額は136,500円)
注:平成26年4月以降の上限金額の拡充は消費税率の引き上げに伴うものです。そのため、平成26年4月以降居住を開始された消費税の税率が8%または10%のかたが対象となります。それ以外のかたは平成26年3月までの居住開始の場合の控除金額となります。
従来の税源移譲に伴う規定の控除額
平成11年から平成18年中に入居されたかた
注:上の項目の「従来の申告手続きが必要なかた」で申告された場合は、次のような控除額となります。
(注:平成11年から平成18年中に入居されたかたは「新たな住宅ローン控除」と「従来の税源移譲に伴う規定の控除額」のいずれかを選択できますが、大半のかたは同じ控除額となるため、申告は不要となります。)
「税源移譲前の税率で算出した前年分の所得税額 (注)〔図(1)〕」と「前年分の所得税の住宅ローン控除限度額〔図(2)〕」のいずれか少ない金額から「税源移譲後の税率で算出した前年分の所得税額 (注)〔図(3)〕」を引いたものが「翌年度の住民税からの控除額」となります。
(注)住宅借入金等特別控除の適用がないものとした場合の所得税額です。
例えば
課税所得金額:100万円
住宅借入金特別控除額:8万円の場合
税源移譲前 | 税源移譲後 | |
---|---|---|
所得税税率 | 10% | 5% |
所得税額 | 100,000円 | 50,000円 |
住宅借入金控除限度額 |
80,000円 |
|
市・県民税で控除する金額 | なし | 30,000円 |
上記の例では、移譲後の所得税額は50,000円となるため、30,000円が移譲前の税率なら控除できていたのに、移譲後には控除できなくなるため、30,000円分を翌年の市・県民税の所得割額から控除できることとなります。