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令和6年度 市・県民税 特別徴収税額明細の記載誤りについて

更新日:2024年6月18日

令和6年度 給与所得等に係る市民税・県民税・森林環境税 特別徴収税額の変更通知書(納税義務者用)に記載誤りがありました。

 個人住民税を給与天引き(特別徴収)で納税いただく方にお渡しする「令和6年度 給与所得等に係る市民税・県民税・森林環境税 特別徴収税額の変更通知書(納税義務者用)」に記載誤りがありました。
 対象となりました皆様にはご迷惑をおかけしましたことを深くお詫び申し上げます。

■ 概要

 特別徴収義務者の事業所様より5月中にご提出いただきました異動届等に基づき、異動の内容を反映した税額通知等を令和6年6月10日及び6月14日の2度に分けて送付させていただきましたが、この際に同封しました各納税義務者様あての「令和6年度 給与所得等に係る市民税・県民税・森林環境税 特別徴収税額の変更通知書(納税義務者用)」の記載が誤っていることが判明しました。

■ 誤りの内容

 事業所様より各納税義務者様にお渡しいただく「令和6年度 給与所得等に係る市民税・県民税・森林環境税 特別徴収税額の変更通知書(納税義務者用)」の「特別徴収税額明細(下記参照)」における「税額」欄において、本来「特別徴収税額(9)」から「変更前税額(13)」を差し引いた金額が「増減額((9)-(13))」に記載されていなければいけないところ、本来記載すべき金額よりも千円少ない金額が印刷されていました。

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■ 対象者

 今回誤りの対象となりました対象者は、令和6年5月中に異動届をご提出いただき、異動処理が行われた結果を6月10日、6月14日の2度に分けて送付させていただきました事業者様です。

  • 6月10日発送分  62事業所(266人)
  • 6月14日発送分 102事業所(127人)

 ※ なお、今回の誤りは記載上の誤りであり、納税いただく税額には影響はありません。


■ 今後の対応

 対象の特別徴収義務者の事業所様にはお詫び状とともに、正しい「令和6年度 給与所得等に係る市民税・県民税・森林環境税特別徴収の変更通知書」(納税義務者用)を改めて送付いたします。対象者の方に未交付の事業所様におかれましては正しい通知書を、既に交付されている事業所様におかれましては、再交付していただきますようお願いいたします。

■ 再発防止について

 今回の誤りにつきましては、すでにシステム開発事業者へプログラムの是正を依頼しておりますが、これにとどまらず、プログラム全般につきまして再チェックを依頼しております。
 また、これまでもシステム事業者側でのチェックに合わせて本市側でもチェックを行ってきたところですが、今後はダブルチェックを徹底し、再発防止に努めてまいります。

このページに関する問い合わせ先

市民部 課税室
電話番号:0595-63-7429(市民税)・ 0595-63-7746(軽自動車税・税務証明)・ 0595-63-7437(資産税)
ファクス番号:0595-64-2560
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