住民基本台帳の閲覧について
更新日:2025年1月28日
平成18年11月1日から住民基本台帳法の改正により、何人でも閲覧請求できるそれまでの住民基本台帳の閲覧制度から個人情報保護に十分留意した制度に改められました。
この改正の概要は、閲覧することができる場合が限定されたこと、閲覧の手続等が整備されたこと、偽りその他不正の手段による閲覧や目的外利用の禁止に対する違反等に対する罰則が強化されたことです。
閲覧ができる場合
国または地方公共団体の機関
法令の定める事務の遂行のために閲覧する場合
個人または法人
- 統計調査、世論調査、学術研究その他の調査研究のうち公益性が高いと認められるもの
- 公共的団体が行う地域住民の福祉の向上に寄与する活動のうち公益性が高いと認められるものなど
- 閲覧の申請方法は「住民基本台帳の閲覧について」をご覧ください。
閲覧状況の公表(令和6年1月から令和6年12月まで)
上記期間にあった閲覧の請求・申出に係る事項について、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第11条第3項及び第11条の2第12項並びに住民基本台帳の一部の写しの閲覧並びに住民票の写し等及び除票の写し等の交付に関する省令(昭和60年自治省令第28号)第3条の規定に基づき、次のとおり公表します。
「住民基本台帳の一部の写し」閲覧者一覧
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