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令和7年5月26日から戸籍に氏名の振り仮名が記載されます

更新日:2025年3月3日

 令和5年6月2日、戸籍法(昭和22年法律第224号)の一部改正を含む「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(令和5年法律第48号。以下「改正法」といいます。)が成立し、同月9日に公布されました。 
 
 従前、氏名の振り仮名(フリガナ)は戸籍上公証されていませんでしたが、この改正法の施行により、戸籍の記載事項に、新たに氏名のフリガナが追加されることになりました。
 改正法は、令和7年5月26日に施行されます。

戸籍に氏名の振り仮名が記載されるまでの流れ

コセキツネ1

(1)戸籍に記載される予定の振り仮名の通知

市区町村長が住民票において事務処理のため便宜上保有する振り仮名等を参考に、本籍地の市区町村長から原則として戸籍の筆頭者あてに郵送されます。
通知書は戸籍単位で郵送し、同一戸籍内で同じ住所の方は1通につき4名まで記載されます。同一戸籍内で別住所の方は住所地ごとに郵送されます。

この通知は、令和7年5月26日より、おおむね2か月以内に順次送付予定です。

 

(2)氏名の振り仮名の届出
通知された振り仮名が正しい場合は届出不要です。通知に記載された振り仮名がそのまま戸籍に記載されます(令和8年5月26日以降に実施予定)。
通知された振り仮名が、ご自身の認識と違っている場合は届出をしてください。

通知書に記載された氏や名の振り仮名が、実際に使用している読み方と異なる場合には、令和8年5月26日までに、氏名の振り仮名の届出をしてください。
これが受理されることで、届出した氏や名の振り仮名が順次戸籍に記載されます。


なお、改正法の施行日(令和7年5月26日)以降に出生届や帰化届等により初めて戸籍に記載される方は、その届出時に併せて氏名の振り仮名を届出することになります。

(3)市区町村長による氏名の振り仮名の記載

届出がなかった場合、本籍地の市区町村長が管轄法務局等の許可を得て、令和8年5月26日(改正法施行日から1年後)以降に、通知書に記載された振り仮名を戸籍に記載します。
 

届出の方法について

※通知された振り仮名が正しい場合は、届出不要です。

氏や名の振り仮名の届出は、次のいずれかの方法で届出をしてください。
・最寄りの市区町村窓口への届出
・本籍地市区町村へ郵送で届出
・マイナポータルからオンラインで届出

届出人について

「氏の振り仮名の届出」と「名の振り仮名の届出」は、それぞれ届出できる方が異なります。
※15歳未満の方または成年被後見人の届出は、親権者等の法定代理人が行うことになります。

氏の振り仮名の届出

原則として戸籍の筆頭者が単独で届出することになります。他に在籍している方と十分にご相談のうえ、届出をお願いいたします。
筆頭者が除籍になっている場合は、その配偶者、その配偶者も除籍になっている場合には、同一戸籍内で除籍になっていない方(筆頭者の子)が届出人となります。

名の振り仮名の届出

各人が届出することとなります。

 

届出に必要なものについて

氏や名の読み方が一般的に認められているものではない場合には、実際にその読み方を使用していることを証する資料(パスポートや預金通帳など)の写しを提出してください。

 

よくある質問    コセキツネ2

 

届出をしないとどうなりますか。

届出をしなかった場合、令和8年5月26日以降に、通知された振り仮名がそのまま戸籍に記載されます。

私の名前は「京子」ですが、この通知には「キヨウコ」と記載されていました。「キョウコ」と届出をする必要がありますか。

正しい振り仮名は小さい「ャ」「ュ」「ョ」「ッ」であるにもかかわらず、通知に大きいカタカナで記載されている場合は、正しい振り仮名で届出をしてください。

通知書に書かれている市役所が遠いのですが、どうしたらよいですか。

以下の方法でお手続きをお願いいたします。
(1)お住まいの市区町村の戸籍の窓口で届出
(2)通知書に記載の係宛に郵送で届出
(3)マイナポータルからのオンライン届出

氏名の振り仮名が戸籍に記載された後、氏名の振り仮名を変更したい場合はどしたらよいですか。

 (氏の振り仮名について)

やむを得ない事由によって氏の振り仮名を変更しようとするときは、戸籍の筆頭に記載した者及びその配偶者が、家庭裁判所の許可を得て、届出をしてください。

(名の振り仮名について)

正当な事由によって名の振り仮名を変更しようとする者は、家庭裁判所の許可を得て、届出をしてください。

なお、上記にかかわらず、制度開始から1年の間に振り仮名の届出がないことで、本籍地の市区町村長によって氏名の振り仮名が戸籍に記載された場合は、氏名の振り仮名について、1回に限り、家庭裁判所の許可を得ることなく届出のみで変更することができます。

このページに関する問い合わせ先

市民部 戸籍・住民登録室
電話番号:0595-63-7440
ファクス番号:0595-64-2560
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