無戸籍でお困りの方へ
更新日:2018年7月23日
無戸籍でお困りの方へ
子どもが生まれた場合、出生の届出をすることで、その子は戸籍に記載されます。しかし、何らかの事情により出生の届出がされない場合、その子は戸籍に記載されず無戸籍の状態となります。そのため親族的身分関係や日本人であることを戸籍で証明できなくなるほか、適切な住民サービスを受けることができないなど、社会生活上の不利益を被るといった問題が生じるおそれがあります。
法務局においては、関係機関と連携しながらこの問題の解消に向けて取り組んでいます。戸籍に記載されていないことで各種行政サービスなどが受けられず困っている方は、お近くの法務局または市役所へご相談ください。
下記の法務局のホームページにて、県内お近くの法務局やその他相談機関等掲載していますので参考にしてください。
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