認可地縁団体が所有する不動産に係る登記の特例について
更新日:2018年9月6日
平成27年4月1日の地方自治法の一部改正により、認可地縁団体が所有する不動産に係る登記の特例制度が設けられました。これにより、認可地縁団体が一定期間所有(占有)していた不動産であって、登記名義人やその相続人の全て又は一部の所在が知れない場合、一定の手続きを経ることで認可地縁団体名義での登記申請を行うことが可能になりました。
なお、市の認可を受けていない地縁団体が、特例制度の対象となる不動産を所有している場合は、市の認可を受けて認可地縁団体を設立した後であれば、特例適用を申請できます。
(1)当該認可地縁団体が不動産を所有していること
(2)当該認可地縁団体が当該不動産を10年以上所有の意思をもって平穏かつ公然と占有していること
(3)当該不動産の表題部所有者又は所有権の登記名義人の全てが当該認可地縁団体の構成員又はかつて当該地縁団体の構成員であった者であること
(4)当該不動産の登記関係者の全部又は一部の所在が知れないこと
(2)市は、申請要件を満たしている場合、総務省令の定めによる3か月以上の公告を行います。
(3)登記関係者等から公告期間中に異議申し出がなかった場合、市は認可地縁団体に、そのことを証する文書を交付します。
(4)認可地縁団体は、法務局において所有権保存登記や移転登記手続きを行います。
異議の申し出は、異議申出書に必要書類を添付し、提出してください。
以後、当事者間での協議を経て同意が得られれば、申請を行った認可地縁団体は再度、市に対して公告を求める申請を行うことができます。
なお、市の認可を受けていない地縁団体が、特例制度の対象となる不動産を所有している場合は、市の認可を受けて認可地縁団体を設立した後であれば、特例適用を申請できます。
申請要件
下記の全ての要件を満たすものが対象となります。(1)当該認可地縁団体が不動産を所有していること
(2)当該認可地縁団体が当該不動産を10年以上所有の意思をもって平穏かつ公然と占有していること
(3)当該不動産の表題部所有者又は所有権の登記名義人の全てが当該認可地縁団体の構成員又はかつて当該地縁団体の構成員であった者であること
(4)当該不動産の登記関係者の全部又は一部の所在が知れないこと
手続きの流れ
(1)認可地縁団体は、地方自治法第260条の38第1項各号に掲げる事項を疎明するに足りる資料を添付し、公告を求める申請を行います(公告申請書)。(2)市は、申請要件を満たしている場合、総務省令の定めによる3か月以上の公告を行います。
(3)登記関係者等から公告期間中に異議申し出がなかった場合、市は認可地縁団体に、そのことを証する文書を交付します。
(4)認可地縁団体は、法務局において所有権保存登記や移転登記手続きを行います。
公告に対する異議申し出について
公告内容に異議のある当該不動産の登記関係者又は当該不動産の所有権を有することを疎明する者は、異議を申し出ることができます。異議の申し出があった場合、特例制度に関する手続きは中止となります。また、市は当該認可地縁団体に、異議を述べた旨及びその内容等を通知します。異議の申し出は、異議申出書に必要書類を添付し、提出してください。
以後、当事者間での協議を経て同意が得られれば、申請を行った認可地縁団体は再度、市に対して公告を求める申請を行うことができます。