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名張市

認可後の手続き等について

更新日:2024年4月19日

 認可地縁団体の義務 

(1)告示事項変更手続き
 告示された事項を変更した場合は、市長へ届け出なければなりません。
 告示事項は以下のとおりです。
 ・団体の名称
 ・規約に定める目的
 ・区域
 ・事務所の所在地
 ・代表者の氏名及び住所
 ・裁判所による職務執行の停止の有無並びに職務代行者の選任の有無、代理人の有無
 ・規約に解散の事由を定めたときは、その事由

 〈必要書類〉
 ・告示事項変更届出書
 ・総会議事録の写し
 ・承諾書(代表者の変更の場合)

(2)規約変更手続き
 規約を変更した場合は、市長の認可が必要になります。
 変更後の規約は、市長の変更認可を受けなければ効力を発しませんのでご留意ください。
 (規約の変更を検討している場合は、協働のまちづくり推進室へ事前にご相談ください。)


 〈必要書類〉
 ・規約変更認可申請書
 ・総会議事録写し
 ・規約変更の内容および理由を記載した書類


 印鑑の登録

 名張市(協働のまちづくり推進室)への申請により、認可地縁団体の印鑑を登録することができます。
 申請者は、代表者又はその代理人に限ります。ただし、代理人が登録をする場合は、以下の書類のほか、委任状や代理人の印鑑等が必要になります。

 〈必要書類〉
 ・認可地縁団体印鑑登録申請書
 ・登録しようとする印鑑
 ・代表者個人の実印、代表者個人の印鑑登録証明書


 証明書の交付

(1)証明書の交付
 認可地縁団体である証明をするもので、証明書は証明書交付申請書による請求に基づき交付します。
 証明書の交付手数料は1通300円です。
(不動産登記を行う際等に必要になります。)

 〈必要書類〉
 ・証明書交付申請書
 ・申請者の認印

(2)印鑑登録証明書の発行
 この証明書は登録した本人(代表者等)もしくは代理人(委任状要)以外は請求できません。
 証明書の発行手数料は1通300円です。

 〈必要書類〉
 ・認可地縁団体印鑑登録証明書交付申請書
 ・登録を受けた認可地縁団体の印鑑
 ・代表者個人の認印

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このページに関する問い合わせ先

地域環境部 協働のまちづくり推進室
電話番号:0595-63-7484
ファクス番号:0595-64-2560
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