地縁による団体の認可手続きについて
更新日:2024年4月19日
認可制度について
これまで、基礎的コミュニティ(区・自治会)等は法人格を持てなかったことから、集会施設などの財産を所有している場合、当該団体名義での不動産登記ができませんでした。そのため、登記の名義を会長個人や役員の共有名義としなければならなかったことにより、当該名義人の死亡や転居等による名義変更や相続などの問題が生じることがありました。このような問題に対処するため、平成3年4月に地方自治法の一部が改正され、一定の手続きにより基礎的コミュニティ等が法人格を取得し、当該団体名義での不動産登記等ができるようになりました。
※ 法人化を検討している場合には、必ず事前に協働のまちづくり推進室(電話:0595-63-7484)にご相談ください。
法人格を得るには
(1)対象団体この制度は、地域的な共同活動を円滑に行うための団体で、一定の区域に住所を有する者の地縁に基づいて形成された団体(以下、「地縁団体」という。)を対象としていますので、次のような団体は対象となりません。
■ 特定の目的の活動だけを行う団体
スポーツ活動や環境美化活動だけを行う団体など
■ 構成員に対して、住所以外の特定の属性を有する団体
老人会(年令の制限)や婦人会(性別の制限)など
不動産又は不動産に関する権利等とは
1. 不動産登記法第1条各号に掲げる土地及び建物に関する権利
2. 立木に関する法律第1条第1項に規定する「立木」の所有権、抵当権
3. 登録を要する金融資産(国債・地方債・社債)
4. その他地域的な共同活動に資する資産であって、登録を必要とするもの
(2)認可の要件
地縁団体が認可を受けるためには、以下の4つの要件を満たすことが必要です。
1. その区域の住民相互の連絡、環境の整備、集会施設の維持管理等良好な地域社会の維持
及び形成に資する地域的な共同活動を行うことを目的とし、現にその活動を行っていると認められること
2. その区域が住民にとって客観的に明らかなものとして定められていること
3. その区域に住所を有するすべての個人は、構成員となることができるものとし、その相当数の者が現に構成員になっていること
4. 規約を定めていること
認可申請手続き
地縁団体が認可の申請を行うに当たっては、当該地縁団体の規約に基づき総会を開催し、認可申請の要否の意思決定をします。また、併せて認可の申請に必要な事項(規約の決定又は改正、区域の確定、構成員の確定、代表者の決定、保有財産の確定等)を審議し、意思決定をします。申請については、認可申請書に以下の資料を添付し、当該地縁団体の代表者が市長に対し申請します。詳しくは「認可地縁団体の手引き」をご覧ください。
No |
申請書類 |
注意事項 |
1 |
認可申請書 |
|
2 |
規約 |
総会で議決された認可要件に合致するもの |
3 |
認可を申請することについて総会で議決したことを証する書類 |
議長と議事録署名人の署名押印のある総会議事録の写し |
4 |
構成員名簿 |
構成員全員の住所、氏名が記載されているもの |
5 |
その区域の住民相互の連絡、環境の整備、集会所の維持管理等良好な地域社会の維持および形成に資する地域的な共同活動を現に行っていることを記載した書類 |
事業報告書、決算書、事業計画書、予算書等 |
6 |
申請者が代表であることを証する書類 |
申請者が代表者となることの承諾書で、本人の署名・押印のあるもの |
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