償却資産の評価と課税
更新日:2024年5月20日
1.償却資産の評価
固定資産評価基準に基づき、取得価額を基礎として、取得後の経過年数に応ずる価値の減少(減価)を考慮して評価します。
2.評価額の計算方法
申告された資産について、取得年月日、取得価格、耐用年数に応じて、次のとおり1件ずつ評価額を計算します。ただし、評価額の下限(最低限度)は取得価格の5%となります。
また、償却資産(固定資産税)における減価償却の方法は、原則として旧定率法となり、いわゆる200%定率法(現在の定率法)は適用されません。
区 分 | 評 価 額 |
---|---|
前年中に取得された償却資産 | 評価額=取得価格×(1-減価率×2分の1) |
前年より前に取得された償却資産 | 評価額=前年度の評価額×(1-減価率) |
注:取得価格
他より購入した場合はその購入価格、自己の建設・製造などの場合は、その建設・製造などに要した金額です。原則として、国税の取り扱いと同様です。
注:減価率
資産の価値が時の経過によって減少する率で、財務省の定める「耐用年数省令」に準じます。
3.税額の計算方法
全資産の評価額の合計額が課税標準額となり、これに税率(1.4%)を乗じたものが税額となります。
ただし、課税標準額の特例が適用される場合は、課税標準の特例により軽減される額を差し引いた額が課税標準額となります。
4.国税との取り扱いの違い
償却資産(固定資産税)に対する課税について、国税(所得税・法人税)との取り扱いなどを比較すると次のとおりです。
項 目 | 固定資産税(償却資産)の取り扱い | 国税(所得税・法人税)の取り扱い |
---|---|---|
償却計算の期間(基準日) | 暦年(賦課期日制度 1月1日) | 事業年度(決算期) |
減価償却の方法 | 定率法 ただし、減価率は固定資産評価基準別表15に定める減価率 (国税の取り扱い上の旧定率法の償却率と同じ率)を適用 |
定率法・定額法の併用・選択制など |
前年中の新規取得資産 | 半年償却(1/2) | 月割償却 |
圧縮記帳 | 認められません | 認められます |
特別償却・割増償却 (租税特別措置法) |
認められません | 認められます |
中小企業者等の少額資産の損金算入の特例 (租税特別措置法) |
認められません | 認められます |
増加償却 (所得税法・法人税法) |
認められます (税務署への届出書の写しを添付してください。) |
認められます |
評価額の最低限度 | 取得価額の100分の5 | 1円(備忘価額) |
共有資産 | 合算し共有名義で申告 | 持ち分を減価償却 |