固定資産税における償却資産
更新日:2024年11月19日
1.償却資産とは
会社や個人で工場・商店などを経営しておられる方が、その事業のために使用する構築物や機械、器具、備品などをいいます。
2.申告の対象となるもの
1月1日現在において事業の用に供することができる土地・家屋以外の資産で、次のいずれかに該当するものです。
- 税務会計上固定資産に計上し、減価償却の対象となる資産
- 建設仮勘定で経理されている資産で、現に事業の用に供している資産
- 遊休資産又は未稼働の資産
- 簿外資産で、現に事業の用に供している資産
- 税務会計上耐用年数を経過し、償却済みの資産(資産を事業用に使用している場合は、耐用年数が経過していても申告が必要です。)
- 決算期以降1月1日までの間に取得した資産で、固定資産勘定に未計上の資産
- リース資産であっても、契約の内容が割賦販売と同様の資産
- 租税特別措置法の規定を適用し、即時償却などを行っている資産(中小企業者などが取得した30万未満の減価償却資産の損金算入の特例を適用した資産など)
- 福利厚生の用に供している資産
- 耐用年数が1年未満または取得価額が10万円未満であっても、個別に減価償却を行っている資産
- 大型特殊自動車(陸運局への登録の有無に関わらず固定資産税の課税対象となります。)
- 賃貸ビルなどを借りて事業されている方(テナント)が、平成16年4月1日以降に取り付けた内装、造作、建築設備などの資産
3.申告の対象とならないもの
次のいずれかに該当する資産は、固定資産税の課税対象外となりますので、申告の必要はありません。
- 無形減価償却資産(鉱業権、漁業権、特許権、商標権、ソフトウェア、営業権など)
- 自動車税・軽自動車税の課税対象となる車両(無登録のものも含みます。)
- 生物(ただし、観賞用・興行用のものは申告の対象です。)
- 書画骨董(ただし、複製品など、単に装飾目的で使用されるものは申告の対象です。)
- 用途廃止資産
- 平成20年4月1日以降に締結されたファイナンス・リース取引にかかるリース資産で、取得価額が20万円未満の資産
- 使用可能期間1年未満の資産
- 取得価額が10万円未満の資産で法人税法などの規定により一時に損金算入された資産
- 取得価額が20万円未満の資産で法人税法などの規定により3年間で一括して償却する資産
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