10.家屋滅失届について
更新日:2025年9月19日
■家屋を取壊した場合は、家屋滅失届の提出を
固定資産税の課税されている家屋を取壊した場合は家屋滅失届の提出が必要です。
提出がない場合は引き続き課税されることがあります。
※提出があった場合は市役所職員が現地調査へ伺うことがあります。(同行は不要です。)
提出がない場合は引き続き課税されることがあります。
※提出があった場合は市役所職員が現地調査へ伺うことがあります。(同行は不要です。)
1.対象家屋
・法務局に登記がされていない家屋(未登記家屋)
※法務局にて滅失の登記を完了されている場合は家屋滅失届の提出は不要です。
※法務局にて滅失の登記を完了されている場合は家屋滅失届の提出は不要です。
2.提出先
名張市役所 1階14番窓口
3.提出期間
取壊しを行ってから30日以内に提出してください。


PDFファイルをご覧いただくには、Adobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、左記の「Adobe Acrobat Reader」バナーをクリックして、リンク先から無料ダウンロードしてください。