中山間地域等直接支払交付金
更新日:令和6年8月14日
中山間地域等直接支払制度とは
中山間地域は流域の上流部に位置することから、中山間地域の農業・農村が持つ水源かん養、洪水の防止、土壌の浸食や崩壊の防止など多面的機能によって、下流域の住民を含む多くの国民の財産、豊かな暮らしを守る重要な役割を果たしています。
しかし、中山間地域では平地に比べて傾斜地が多いなど農業生産条件が不利なために、農業の担い手の減少による耕作放棄地の増加など、多面的機能の低下が懸念されています。
中山間地域等直接支払制度は平成12年度に創設され、農業を継続することにより農地を保全し、新たな耕作放棄地の発生を防ぎ、多面的機能を維持・確保するための活動を支援するために、平地に比べ農業生産条件が不利な中山間地域などが国から交付金の支援を受けられる制度です。
中山間地域の集落等を単位に農地、水路などを維持・管理をしていくための取り決め(協定)を締結し、それにしたがって農業生産活動等を行う場合に面積に応じて一定額が交付されます。
交付金の制度概要
交付金の制度概要は下記資料を参照してください。
農林水産省(中山間地域等直接支払制度)ホームページ
三重県(中山間地域等直接支払制度)ホームページ
中山間地域等直接支払制度パンフレット(第5期対策)
協定の概要及び実施状況の公表
中山間地域等直接支払交付金実施要領第12に基づき、中山間地域等直接支払交付金の実施状況について公表します。
令和5年度中山間地域等直接支払制度実施状況の公表
令和4年度中山間地域等直接支払制度実施状況の公表
このページに関する問い合わせ先
産業部 農林資源室
電話番号:0595-63-7625
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