令和8年度 先着順による名張市市有財産販売について
更新日:2026年5月27日
名張市では、次の市有財産を先着順により販売します。
なお、受付時点において、複数の買受申請者が同時にある場合は、くじにより購入者を決定します。※関係書類、提出書類等は下記掲載箇所からダウンロードしていただけます。
販売物件
販売する物件は以下のとおりです。
一覧表内の「PDF」をクリックすると物件調書を確認できます(PDFファイル)。
また、「写真」をクリックすると物件の画像が表示されます。
| 物件番号 | 所在地番 | 種別 | 地目 | 地積 | 物件調書 | 物件写真 | 販売価格 |
| 1 | 名張市西田原2340番1、 2345番1、2339番 |
土地 | 宅地 (2339番のみ畑) |
2791.46平方メートル (畑 181.02平方メートル) |
物件調書 | 写真 |
17,620,000円 |
買受申請の資格
農地法(昭和27年法律第229号)第3条第1項又は同法第5条第1項の規定による許可を得られる者であれば、個人・法人、市内外の方を問わず買受の申請をしていただけます。
ただし、次のいずれかに該当する方は申請することができません。
- 契約を締結する能力を有しない者
- 破産者で復権を得ない者
- 市町村税を滞納している者
- 個人にあっては、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第1項第6号に規定する暴力団員 (以下「暴力団員」とい う。)に該当する者。法人にあっては、役員等(法人の役員またはその支店若しくは営業所等を代表する者をいう)が暴力団員に該当する者
- 無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律(平成11年法律第147号)第5条第1項の規定による観察処分を受けた団体および当該団体の役員もしくは構成員に該当する者
- 日本語を完全に理解できない者
- 市有財産の買受について一定の資格、その他の条件を必要とする場合でこれらの資格などを有していない者
買受申請の期間、申請方法等
【受付期間】
- 令和8年6月17日(水曜日)~令和8年11月30日(月曜日)
- 午前9時~午後4時30分 ※ただし、土曜日、日曜日、祝日は除きます
【受付場所】
- 名張市役所4階 公共施設マネジメント室
【申請方法】
- 上記受付期間内に下記の必要書類を受付場所へ提出してください。
※持参のみ受付(郵便等は不可)
- 2者以上の連名(共有)による申込みも可能です。
【提出書類等】
- (1)市有財産買受申請書
・申請者が売買契約書、所有権移転登記の名義人となります。
・連名(共有)とされる場合は、全員の名前で申請してください。 - (2)誓約書兼同意書
- (3)土地利用計画書
- (4)委任状(代理の方が申請される場合)
- (5)市有財産買受に係る確認書
- (6)市町村税の完納証明書
- (7)個人にあっては、住民票及び印鑑登録証明書を各1通
- (8)法人にあっては、履歴事項全部証明書及び印鑑証明書を各1通
- ※(1)~(5)の書類については、下記からダウンロードできます。
- ※(6)~(8)の書類について、連名(共有)で申し込む場合は、連名(共有)者全員の書類が必要になります。
- ※いずれの書類も発行日から90日以内のものが必要です。
- ※印鑑登録証明書、提出書類の返還には応じられませんので、あらかじめご了承ください。
相手方の決定方法
先着順で買受申請を受け付け、資格審査を行い、契約予定者を決定します。資格を満たしていなかった場合は、次順の方を繰り上げて資格審査を行い、契約予定者と売買契約を締結します。なお、受付時点において複数の買受申請者が同時にある場合は、くじにより順位を決定します。契約、売買代金の支払い
【契約の締結】
契約予定者に決定した日の翌日から7日以内(土、日、祝日を含む)に売買契約を締結します。
【売買代金の納付】
買受人は次の方法により売買代金を支払っていただきます。
・契約保証金有
- 売買契約の締結日から10日以内(土、日、祝日を含む)に、契約保証金として売買代金の100分の10以上の額を名張市が発行する納入通知書により支払う。
- 残金について、売買物件のうち名張市西田原2339番(地目:畑)の土地の農地法第3条第1項又は同法第5条第1項の規定による許可書が到達した日から40日以内(土、日、祝日を含む)に名張市が発行する納入通知書により支払う。(残金が納付期限までに支払われないときは、契約保証金は名張市に帰属する)
所有権の移転等
- 売買物件のうち名張市西田原2339番(地目:畑)の土地の農地法第3条第1項又は同法第5条第1項の規定による許可書が名張市及び買受人に到達した後において、買受人が売買代金の全額を納付した時点で所有権は買受人に移転します。
- 売買物件は、所有権移転の後、現状有姿のまま引き渡すものとします。
- 所有権移転に係る登記手続きは名張市が行います。ただし、所有権の移転に要する一切の費用(登録免許税等)は、買受人の負担となります。
- 共有者全員の名義で売買契約を締結した物件については、共有名義で所有権移転登記を行います。
その他の注意事項
- 建物を建築するにあたっては、建築基準法及び関係法令等による手続きが必要となる場合がありますので、あらかじめ関係機関でご確認ください。
- 売買物件の土地利用に関し、隣接土地所有者、地域住民等との調整等が生じた場合は、すべて買受人において行っていただきます。
- 買受を希望される者は、「先着順による名張市市有財産販売実施説明書」を熟読し、内容を十分理解したうえで買受申請をしてください。
関連書類(ダウンロード)
- 先着順による名張市市有財産販売実施説明書
- 売買契約書(案)
・「契約保証金有」
提出書類(ダウンロード)
・市有財産買受申請書(個人用)(法人用)・誓約書兼同意書
・土地利用計画書
・委任状(単独用)(連名用)
・市有財産買受に係る確認書

