有料道路における障害者割引制度
更新日:2026年1月28日
障害者のかたが自ら運転する場合や、介護を要する障害者を乗せて介護者が運転する場合に、有料道路の通行料金の50%が割引されます。
あらかじめ、障害者一人につき一台の自動車を登録する申請が必要です。
対象となる場合
- 身体障害者手帳を所持するかたが自ら運転する場合
- 身体障害者手帳1種または療育手帳1種(A)を所持するかたが同乗して、その介護者が運転する場合
注:手帳が2種のかたで本人が運転しない場合は対象外です。
注:対象となる自動車や所有者について要件があります。
詳細については関連リンクをご覧ください。
手続き
下記の書類等をご用意の上、市役所障害福祉室へ申請してください。
- 身体障害者手帳または療育手帳
- 自動車検査証
- 運転免許証(本人が運転する場合)
ETCをご利用になる場合
- 身体障害者手帳または療育手帳
- 自動車検査証
- 運転免許証(本人が運転する場合)
- 本人名義のETCカード(本人が未成年の場合は親権者のカードでも可)
- ETC車載器セットアップ申込書証明書等(管理番号が確認できるもの)
貨物自動車の登録要件について
申請の際に登録される車両を1台指定いただく場合、自動車の用途が「貨物」に該当する自動車については、以下の要件に該当している必要があります。
1.後部座席が設置され、乗車定員が4人以上10人以下のもの。
2.乗車設備と荷台部分に仕切りがない、又は乗車設備と荷台が仕切られた 最大積載量が500キログラム以下のもの。
また、以下に該当する場合は、対象となりません。
・後部座席側面の窓がないもの及び目隠しされているもの。
・外見上営業のために使用していることが明らかであるもの。
当室では上記の内容について現車を確認させていただき、制度の対象となるかを判断しておりましたが、有料道路等事業者との協議により、令和4年9月1日以降、当室に備付けの申請書に必要事項を記入していただくこで、要件を確認する形に変更することとなりました。
利用者の皆様におかれましては、申請時お手数をお掛けしますが、今後とも制度の適正な運用にご理解ご協力いただきますよう、お願いいたします。
関連リンク
- 有料道路における障害者割引制度について(外部サイトにリンクします)
- 有料道路における障害者割引制度のオンライン申請案内(外部サイトにリンクします)

