自動車税・取得税の免除
更新日:2015年3月27日
障害のあるかたが所有し、使用する自動車(軽自動車)で、一定の要件を満たす場合、自動車(軽自動車)税や取得税が免除されます。
対象となる場合
本人所有の自動車(軽自動車)であって
- 本人が運転する場合(本人運転)
- 本人と生計を同じくする家族などが、障害のあるかたの通院、通学、通勤などのために月4回以上運転する場合(家族運転)
- 単身等で生活している障害のあるかたの通院などのため週3回以上継続して1年以上にわたり運転する場合(介護者運転)
注:ただし、障害の種類や等級により対象とならないことがあります。
自動車税取得税の窓口
郵便番号:518-8533 伊賀市四十九町2802番地(県伊賀庁舎1階)
伊賀県税事務所 税務室(納税課)
電話番号:0595-24-8020 ファクス番号:0595-24-8033
関連リンク「自動車税取得税の詳細について」をご覧ください。
軽自動車税の窓口
市役所 市民部課税室 電話番号:0595-63-7429
関連リンク「軽自動車税の詳細について」をご覧ください。
関連リンク
- 自動車税取得税の詳細について(外部サイトにリンクします)
- 軽自動車税の詳細について