障害基礎年金
更新日:2023年4月3日
公的年金(国民年金・厚生年金・共済組合)の加入期間中に初診日がある病気やけがで重度の障害になったとき、申請によって支給されます。
また、20歳前に重度の障害となったかたも20歳になったとき、申請によって支給されます。
ただし、加入者については保険料の納付状況により、また20歳前に重度の障害となったかたについては本人の所得状況により、支給されないことがあります。
支給額
- 国民年金法による1級障害
・年金額993,750円(67歳以下の方(昭和31年4月2日以後生まれ))
・年金額990,750円(68歳以上の方(昭和31年4月1日以前生まれ)) - 国民年金法による2級障害
・年金額795,000円(67歳以下の方(昭和31年4月2日以後生まれ))
・年金額792,600円(68歳以上の方(昭和31年4月1日以前生まれ))
注:厚生年金・共済組合加入中に初診がある場合については加算あり。
詳細については日本年金機構ホームページでご確認ください。
窓口
市民部 保険年金室 電話番号:0595-63-2148